このページはCUNNメール通信・有期雇用プロジェクト

チーム通信を随時掲載していきます。

  CUNNメール通信発行元 コミュニティ・ユニオンネットワーク事務局

   発行責任者 岡本

  東京都江東区亀戸7-8-9松甚ビル2F下町ユニオン内

   TEL:03−3638−3369 FAX:03−5626−2423  

コミュニティ・ユニオン全国ネット有期雇用プロジェクトチーム


┏━━━━━━━━━━━┓

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1232 2017年4月28日

┗━━━━━━━━━━━┛

1.(情報)報告書の作成作業へ/解雇の金銭解決制

 170429連合通信・隔日版


 違法解雇でもお金を払うことで雇用を終了させられる「解雇の金銭解決制」を議論

してきた厚生労働省の検討会は5月以降、報告書の取りまとめ作業に入る。新設には

労働側が一貫して反対し、使用者団体も慎重姿勢を示す中、引き続き法制化に向けて

検討するという結論になるかどうかが焦点となる。

 検討会では2月以降、違法解雇に対し、労働者が原職復帰を求めずに金銭請求する

権利を労働法に創設する案が検討されてきた。この仕組みについて、4月26日に開か

れた会合では、労働側弁護士が「法理論上あまりにも問題が多い」と拙速を戒めただ

けでなく、経営側の弁護士も否定的な見解を表明。使用者団体の委員も一様に慎重な

姿勢を示した。

 金銭解決制は過去に2度検討されたが、司法の理解が得られず、いずれも失敗して

いる。


┏━━━━━━━━━━━┓

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1230 2017年4月28日

┗━━━━━━━━━━━┛

1.(報告)東本願寺での残業代未払い問題が解決/きょうとユニオン


〈きょうとユニオン 笠井弘子〉

きょうとユニオンで取組んでいた東本願寺での残業代未払い問題が解決し、マスコミ

各社で報道されました。

「非正規労働者の僧侶」という言葉に驚かれるかもしれませんが、修行と雇用労働を、

あえて不明瞭にしつつ過重労働を強いてきた教団の体制が明らかになりました。


NHK

東本願寺 僧侶の残業代40年以上未払い 訴え受け支払う

4月26日 14時29分

京都市にある真宗大谷派の本山、東本願寺が、僧侶2人からの訴えを受け、未払いの

残業代およそ660万円を支払ったことがわかりました。寺では、門徒の世話を担当

する職員の僧侶に対し、40年以上にわたって残業代を支払っていなかったという

ことで、今後は働き方を見直したいとしています。

真宗大谷派によりますと、京都市にある東本願寺の境内にある研修施設で、宿泊する

門徒の世話を担当する「補導」と呼ばれる職員の僧侶2人から、「時間外労働の賃金

を支払わないのはおかしい」という訴えを受けました。

2人の時間外労働時間は、多い時で月130時間以上に及ぶこともあり、早朝や深夜

に勤務することも多かったということです。

東本願寺は「補導」の僧侶について、昭和48年から40年以上にわたって残業代は

一切支払わないとする違法な取り決めをしていたということで、訴えを受けて、働い

ていた期間の未払いの残業代合わせておよそ660万円を支払いました。僧侶2人は、

先月契約を終えて退職したということです。

真宗大谷派の下野真人総務部長は、「過去の取り決めや職員の思いに甘んじ、

勤務時間の管理もできていなかった。今後は働き方を見直していきたい」と話しています。


┏━━━━━━━━━━━┓

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1228 2017年4月24日

┗━━━━━━━━━━━┛

1.(情報)政府の長時間労働対策に異論/日弁連が労働時間考える集会

 170422連合通信・隔日版


 日本弁護士連合会が4月20日に開いた、労働時間法制を考える院内集会では、政府

の長時間労働対策に異論、注文が相次いだ。批判の矛先は、過労死認定水準の上限規

制や、高度プロフェッショナル制度(残業代ゼロ制)の創設に向けられた。

 日弁連は昨年、36協定の特別条項を廃止し、月45時間・年360時間の残業上限の

法定化、将来的には1日2時間、年180時間程度の上限などを提言した。

 その内容を紹介した同貧困問題対策本部の房安強弁護士は、政府の上限規制につい

て「過労死認定基準に接していて労働者の生命、安全を守れない。当初の懸念が現実

化した」と強調。勤務間インターバル制度(休息時間保障)を罰則付きで法律で義務

付けることが必要と述べるとともに、低過ぎる現行の時間外・休日割増率の引き上げ

が抜け落ちている点を指摘し、他の先進国と同様に5〜6割以上とすることが急務と

語った。

 昨年野党4党がまとめた長時間労働規制法案を説明した井坂信彦衆院議員は、高プ

ロ制度、裁量労働制の拡大を進める政府の姿勢を「穴の開いた天井(上限規制)をつ

くろうとしている」と批判。「こんな上限時間でいいのか、高プロ、裁量制拡大の二

つの穴をふさぐこと、勤務間インターバル規制をなぜしないのか、これが国会で議論

になる」と語った。

 全国過労死を考える家族の会の中原のり子東京代表は「過労死を容認する内容だ。

裁判や法制化の運動で積み上げてきた成果を否定しかねない」と苦言を呈し、毛塚勝

利法政大学大学院客員教授は低廉で過剰なサービスのまん延に触れ「上限規制は必要

だが、長時間労働を招いているのはわれわれ自身だという認識が必要だ」と語った。

┏━━━━━━━━━━━┓

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1227 2017年4月20日

┗━━━━━━━━━━━┛

1.(情報)「処遇低下は法案の趣旨でない」/地公法等改正案の政府答弁/自治体

には「助言」だけ?

 170420連合通信・隔日版


 地方公務員法と地方自治法の改正案が4月13日に参議院を通過した。舞台は衆議院

に移り、政府は4月中にも法案を成立させたい意向だ。しかし、自治体非正規職員の

処遇切り下げや安易な雇い止めの横行など、法改正に伴う懸念は参議院審議で解消さ

れたのだろうか。政府答弁を振り返っておきたい。

 改正法案は、非正規職員の任用根拠を初めて法律で明確化した上で、処遇改善を目

指すものだという。非正規職員の大半を新たに設ける「会計年度任用職員」に移行

し、フルタイム非正規には給与と手当を支払う。パートタイム職員には例外的に期末

手当を支払えるようにするという内容だ。任用期間は「最長1年」と規定している。


●マニュアルで助言


 自治体の現場からは、処遇切り下げや安易な雇い止めが起きるのではないかとの懸

念が出されている。これまで労働組合の取り組みによって一時金や退職慰労金、民間

の定期昇給に当たる経験加算給などの処遇改善や、事実上の継続雇用を勝ち取ってき

た職場が少なくない。「期末手当だけを払える」という会計年度任用職員になること

で、こうした処遇が崩される恐れがあるためだ。

 裁判でも、常勤職員の4分の3程度の労働時間であれば、常勤職員並みの処遇は可

能との判決が出されている。こうした判決に沿って改善してきた自治体労組ほど、法

改正への不安は強い。

 参院総務委員会の審議で政府側は「いわゆる雇い止めを行うとか処遇を引き下げる

といったようなことは、改正法案の趣旨に沿わないものと考えている」と答弁。自治

体に法の趣旨に沿った対応をしてもらうため、夏までにマニュアルを作成して助言し

ていくことを明らかにした。「4分の3問題」については、考えを明らかにしなかっ

た。

●雇い止め不安消えず


 法案が任用期間を「最長1年」と規定していることの負の影響は小さくない。

 この点で政府側は「再度任用の取り扱いはこれまでと変わるものではない」と答え

ている。つまり、従来通りに事実上の契約更新をして働き続けられますよ、というこ

と。とはいえ、総務省の対応はマニュアルによる自治体への助言にとどまる予定。自

治体が「法律で最長1年とされたのだから雇用は1年限りだ」と強弁してきたとき

に、助言が歯止めになるのかどうか。


●17条職員は残せる?


 労働条件の不利益変更や雇い止めへの不安から、会計年度任用職員に移行せず、こ

れまでの「一般職非常勤職員」(地公法17条)として残ることができるのかどうかも

議論に。

 政府側は「ただちに違法となるわけではないが、会計年度任用職員として任用して

いただくことが適当」であり、そのように自治体に助言していくと答えた。

 少なくとも違法でないことは確認された。あとは自治体の対応次第となる。


●更新のたびに試用期間


 野党議員からは、「会計年度任用職員」という名称や、繰り返し任用されるたびに

1カ月の試用期間が設定されることについて、「1年限り」という印象を与えるもの

で、「現場では評判が悪い」「経験のある職員をばかにするのかという声も上がって

いる」などの指摘が相次いだ。

 政府側は名称について、職員募集時などの呼称は自治体の判断で構わないと答弁。

一方、試用期間は必要だとして譲らなかった。


●財政措置は「検討」


 議論が集中したテーマが財源問題だ。いくら法案が処遇改善をうたっても、多くの

自治体で財政がひっ迫している現状では、コスト増になる処遇改善に踏み出しにくい

からだ。

 実際、共産党議員からは「期末手当の支給が可能になるが、ある市では総支給ベー

スで検討するとされている。月々の報酬を引き下げて、その分を期末手当に回そうと

いうこと。これでは処遇は改善されない」と述べ、政府による財政措置が必要だと

迫った。

 政府側はこうした事例に対しては「法の趣旨に沿った対応をしていただくよう、自

治体に助言していく」と答弁。財政措置に関しては高市早苗総務大臣が「自治体の対

応を調査し、実態を踏まえながら、地方財政措置についてもしっかり検討していく」

と述べ、含みを持たせた。


┏━━━━━━━━━━━┓

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1225 2017年4月17日

┗━━━━━━━━━━━┛

1.(情報)労働組合の弾圧に使われる/労働弁護団が共謀罪反対集会

 170415連合通信・隔日版


 日本労働弁護団は4月12日、都内で「共謀罪の創設に反対する働く者の集会」を開

き、共謀罪が労働組合の弾圧に使われる恐れが強いと、警鐘を鳴らした。

 弁護団の棗一郎幹事長は「共謀罪は労働組合を正面から弾圧できる危険な法案だ」

と指摘。具体的なケースについてこう述べた。

 「組合が不当解雇の撤回を訴えるチラシを作成し企業の前で配布すること、ストラ

イキを計画し文書で連絡すること、ブラック企業の製品を不買しようと話し合うこ

と、これら全てが『組織的威力業務妨害罪』や『組織的な信用き損・業務妨害罪』と

される可能性がある」

 その上で、「共謀罪ができれば、団体交渉など通常の活動も(経営者への)強要・

恐喝の疑いがあるとして、組合事務所に捜索が入り、差し押さえられることもあり得

る」と述べた。


●不当な監視強まる


 共謀罪では「犯罪に合意した証拠」を集めるため、捜査機関による盗聴や盗撮が日

常化すると懸念されている。

 自治労の竹内広人連帯活動局長は、組合事務所が入っている大分県別府市の会館敷

地内に大分県警が隠しカメラを設置していた事件について報告。「県警は公務員が違

法な選挙活動をしていないか調べるためだったと言っている。共謀罪ができれば、こ

うした不当な捜査にフリーハンドを与えることになる。捜査のためと言って盗聴・盗

撮の範囲が広がり、えん罪を大量に生み出しかねない」と話した。

 全労連の長尾ゆり副議長は、2012年に大阪市が市職員に対して行った「思想調

査アンケート」や、自民党が教員の思想をチェックするためホームページに設置した

「密告フォーム」の例を上げ、「法案が通れば密告の奨励が広まり、組合活動の萎縮

につながる」と述べた。

 日弁連共謀罪対策本部副本部長の海渡雄一弁護士は英国で生まれた共謀罪が労働組

合の弾圧に使われるようになった歴史を紹介。「日本では戦前、非合法の団体を処罰

する治安維持法が組合の弾圧に使われ、全ての組合が活動を禁止された。治安維持法

と共謀罪はうり二つ。一度成立すれば処罰の対象はどこまでも広がってしまう」と強

調した。


┏━━━━━━━━━━━┓

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1222 2017年4月6日

┗━━━━━━━━━━━┛

1.(情報)危ない中身を広く知らせよう/官製ワープア研究会/地公法・自治法改

正案で集会

 170406連合通信・隔日版

 

 自治体労組役員や研究者らでつくる官製ワーキングプア研究会(白石孝理事長)は

4月3日に院内集会を開き、国会に提出された地方公務員法と地方自治法の改正法案

について、「労働基本権を奪い、非正規の処遇改善から遠のく改悪で期待外れ」と批

判。法改正に幻想を持っている人に急いで問題点を伝えようと呼び掛けた。

 法案は、大部分の非正規職員を新たに「会計年度任用職員」に移し替えた上で、処

遇を見直すという。とはいえ、賃金などの処遇改善はごく一部のフルタイム非常勤に

限定し、大部分のパートタイム非常勤には例外として期末手当だけを支給できると定

めた。特別職非常勤の労働基本権が新たに制約されることも明らかになっている。特

別職非常勤が加入している合同労組は自治体との交渉権を失うというのが、総務省の

見解だという。

 東京の公共一般労組の松崎真介書記長は「団交権が制約され、スト権が奪われるこ

とで、法改正後に民間委託や不当解雇が狙われる恐れがある」と指摘した。

 会計年度職員の任用が「1年」と明記されることで、雇用が一層不安定になるので

はと、懸念する声も上がった。集会参加者は「(法律上の1年任期が適用されない)

一般職非常勤職員をしっかりと選択肢として残すよう国会で議論してほしい」と訴え

た。


┏━━━━━━━━━━━┓

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1220 2017年4月3日

┗━━━━━━━━━━━┛

1. (情報)企業側の意向色濃く反映/「働き方改革」実行計画/労働者保護は骨抜

きに

 170401連合通信・隔日版


 政府は3月28日、昨年来検討してきた「働き方改革」の実行計画をまとめた。特徴

は「労働力の使いやすさ」と、働き手の供給増を求める企業側の意向が色濃く反映し

ていること。非正規労働者の処遇改善や長時間労働対策など、期待された労働者保護

については肝心の点が骨抜きにされている。

 今後労働政策審議会の審議を経て、今国会に労働基準法、パート労働法、労働契約

法、労働者派遣法など関連法の改正案を提出する見込み。


●上限緩く、多い先送り


 繁忙期の上限規制をめぐる「労使の攻防」で最後まで交渉がもつれた長時間労働対

策が同日決着した。

 36協定を結ぶ際の現行の限度基準である「月45時間年360時間」を法律に格上げ

し、罰則付きの上限規制を初めて設ける。違法な長時間労働が複数の事業所で行われ

た企業への立ち入り調査や、複数の事業所で残業が月80時間を超えた企業名を公表す

るなどペナルティーを科す。

 労基法制定70年で初めての上限規制だが、繁忙期は100時間未満とした点は長過

ぎ、多くを今後の検討に先送りしている。

 上限は過労死認定基準の水準で、そこまで働かせることができるとのシグナルを社

会に発信することへの懸念は根強い。年720時間の上限には休日労働が含まれてお

らず、年960時間残業が可能になる内容もそのままだ。休息時間保障は結局努力義

務となった。水準への言及はなく、パワハラ対策とともに今後の検討課題とした。

 長時間労働が深刻な、自動車運転業務、建設業、医師、新商品などの研究開発業務

については当面、適用除外に。関連業界の意向を受けた形だ。

 残業、休日、深夜労働の規制を全て外す「高度プロフェッショナル制度」や、裁量

労働制の営業職への拡大などを盛り込んだ労基法改正案(継続審議中)について「早

期成立を図る」の文言が入った。上限規制を「成果」と打ち出しながらその規制に穴

をあける矛盾した姿勢には整合性がない。上限規制の新設などと一括法案にまとめ、

玉石混交で成立させることも考えられる。注意が必要だ。


●立証責任は雲散霧消


 非正規労働者の処遇改善として注目された「同一労働同一賃金」も、厚労省内の有

識者検討会の報告を受け固まった。比較対象となる労働者との待遇差の理由につい

て、使用者に説明義務を課す。格差が合理的であることの立証責任を使用者に課すこ

とについては、うやむやにされている。

 圧倒的な情報量を持つ企業に対し、非正規労働者が敗訴リスクを抱えながら裁判に

訴え、格差が不合理だと立証することは困難を極める。使用者に格差の合理性を証明

させることが格差是正につながると期待されたが、経団連は強く反対していた。報告

書は「訴訟においては(労使双方が)それぞれの主張を立証していくのは当然」とい

うだけ。これまでは何のための議論だったのかと首をかしげざるを得ない。

 最低賃金については年率3%引き上げ、全国加重平均千円をめざすとの従来方針を

踏襲。最大で時給218円もの地域間格差に対する言及はなく、一層の格差拡大が懸

念される。

 そのほか、転職者を受け入れる成長企業への助成拡大、年功ではなく能力で評価す

る人事システムを導入する企業への助成を創設。在宅で仕事をするテレワークの拡

大、副業・兼業の推進、配偶者控除の年収条件引き上げ、65歳以上の継続雇用支援、

高度外国人材の就労環境整備など、労働力供給の掘り起こしに多くの政策を並べてい

る。


■コミュニティ・ユニオン全国ネット有期雇用プロジェクトチーム通信

(CUNN有期雇用PT通信)134号 20170330


一般財団法人「消防試験研究センター神奈川県支部」の非常勤職員が、不当に雇い止

め通告を受けたとして、「神奈川自治労連公務公共一般労働組合」が、神奈川県労働

委員会に不当労働行為救済申し立てをしていた件で、和解が成立し、同センターが雇

い止めを撤回する方針を口頭で伝えたことが3月8日に明らかになった。

女性は2013年4月から勤務し、2016年4月に3回目の雇用契約を更新したが、7月に「1

年ごとの更新は最大3回のため、来年度は更新できない」と通告された。東京労働局

も2017年2月に雇い止めは違法とされる可能性が否定できず再検討すべきなどとする

し同書を出していた。

やはり労組で闘えば勝てる!!


┏━━━━━━━━━━━┓

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1217 2017年3月28日

┗━━━━━━━━━━━┛

1. (報告D/山梨)ユニオン非正規春闘


〈山梨ユニオン〉

山梨ユニオンでは、今春闘を「正規も非正規も、ともに生きよう春闘」として以下の

ふたつを盛り込んで取り組んでいます。

・非正規〈パート・アルバイト・派遣〉など時給労働者の賃上げ要求−誰でもどこで

も今すぐ時給1000円、さらに1500円

・労働契約法18条「無期転換」が来年4月からはじまります。使用者から「無期転

換」申出権をすべての有期契約労働者に説明するように求めましょう。また、契約更

新時に「次回更新しない」などの不利益があれば、労働契約法の脱法行為なの  

で、ユニオンで交渉しましょう。


┏━━━━━━━━━━━┓

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1215 2017年3月28日

┗━━━━━━━━━━━┛

1. (情報)求人詐欺誘発する恐れ/職業安定法の改正案/後出しの労働条件変更も

可?

 170328連合通信・隔日版


 森友学園問題に世間の注目が集まる陰で、「働き方」をめぐるある法案の審議が

着々と進んでいる。求人トラブル対策を行う職業安定法改正法案だ。月内にも成立す

る見込みだが、国会審議では大きなほころびが明らかになっている。

 求人内容と実際の労働条件が著しく異なる「求人トラブル」が社会問題化したこと

を受け、厚生労働省は昨年来、「求職者保護」のための職安法見直し作業を進めてき

た。法案は求人募集の際、労働条件を明示しなければならないとし、虚偽求人には罰

則を科すという内容。賃金を多く見せる「固定残業代」などの仕組みを募集時に明ら

かにすることで、トラブルの防止を図るのが狙いだ。

 ところが、この「明示」をいつ行うかで、国会ではちょっとした議論になってい

る。普通に考えれば、ハローワークや民間職業紹介業者が示す求人票に労働条件が明

記されるべきだが、政府解釈はそうではない。労働契約締結の直前でもいいというの

だ。

 3月15日の衆院厚生労働委員会で、この点を質問した民進党の井坂信彦議員に対

し、厚生労働省の担当官は求人広告の紙面スペースなどを理由に挙げ、「全体として

は労働契約を締結するまでに明示しろという解釈だ」と答弁した。

 さらに井坂議員は、求人面接を3回、4回と重ね、最終選考をくぐり抜けた段階

で、「実は有期雇用契約です」と告げても違法ではないのかと追及。塩崎恭久厚労相

は「必ずしも違法となるわけではない」と担当官と同様の説明を繰り返した。当初示

した労働条件の変更も契約締結までに変更点を示せばよく、契約締結の「5秒前」で

も違法ではないという。

 同様の質疑は23日にも共産党議員との間で行われている。同党の倉林明子議員は

「求人内容の変更を直前に認めるということになれば、違反を誘発する。求人詐欺に

法的根拠を与えかねない」と批判した。

 同法案は雇用保険法改正などとの一括法案。予算関連法案もまとめられていること

を理由に、年度内成立が急がれてきた。既に衆院を通過し、30日にも参院で採決され

る見込み。労働条件明示のタイミングについて、厚労省令に具体的に定めるなどの答

弁を引き出せるかが焦点となる。


┏━━━━━━━━━━━┓

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1214 2017年3月27日

┗━━━━━━━━━━━┛


1. (報告)病気休職中の解雇/横須賀市東部漁協勝利判決報告/

           ユニオンヨコスカ〈ユニオンヨコスカ執行委員長 小嶋〉


3月22日、横浜地裁横須賀支部で判決があり、病気休職中の解雇は無効との

勝利判決を勝ち取りました。


新聞報道を添付します。


以下は原告からのメッセージです。 


原告からのメッセージ


主任昇格への推挙が一蹴されて、女性としての全人格が否定されたことで精神的に

不安定に陥り病気を発症し、2名の医師からの診断書を2通提出したにも関わらず

漁協側からは病気ではないと無視され、一方的に解雇されました。


しかも、当初は漁協側が原告として「地位不存在」の労働審判を起こしたのでした。

どこまで女性を傷つけ苦しめれば気が済むのでしょうか…。漁協の虚偽や意地悪

には屈しませんでした! 事実を主張し漁協の悪態を払拭できるよう訴え続けて

来ました! 我が子たちの為にも、家族の為にも、応援してくれる友人の為にも、

サポートしてくれる仲間の為にも、何があっても頑張り通して来ました!!


解雇されてから2年半、遂に裁判は判決日を迎えて勝利判決を勝取りました。


 皆さんと一緒に勝利を喜びたいと思います。


 まだまだ職場復帰に向けて組合を通しての交渉が続きます。引き続き頑張ります。

┏━━━━━━━━━━━┓

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1213 2017年3月27日

┗━━━━━━━━━━━┛

1. (報告)再び全面勝利/一心商事「刀事件」控訴審判決/名古屋ふれあいユニオ


〈名古屋ふれあいユニオン〉

 3月24日、一心商事株式会社社長(当時)から労働者が刀で脅され、自宅療養を

要するストレス反応の障害を負わされたことに対する損害賠償請求事件についての控

訴審判決が名古屋高等裁判所で言い渡された。

 判決は社長側の控訴を棄却し、再び労働者側が全面勝利した。

 そして今回の判決を前に、森田元社長は刑事事件としても暴力行為等処罰法で起訴

され、その第1回公判が3月27日に行われる。

 いまださまざまな不当労働行為について認めようとせず、労働組合に加入した労働

者に対し、職場を隔離するなど、非常識な対応を続ける会社に対し、これまでの行為

を全面的に謝罪し、一切の不当労働行為を行わないよう、改めて申し入れたい。

┏━━━━━━━━━━━┓

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1212 2017年3月27日

┗━━━━━━━━━━━┛

1. (情報)労働組合に壊滅的打撃/労働弁護団が声明

 170325連合通信・隔日版

 共謀罪の新設法案(テロ等準備罪を新設する組織犯罪処罰法改定案)が閣議決定さ

れたことを受けて、日本労働弁護団は3月22日、反対する声明を発表した。法案は労

働組合の正当な活動を制約する恐れが強いと警告している。

 声明は、企業門前での抗議行動や、「ブラック企業」の商品不買運動などを計画し

た段階で、組織的な威力業務妨害や、信用毀損(きそん)・業務妨害、恐喝などの共

謀をでっち上げられる可能性を指摘。無罪判決が出ても「組合活動の萎縮効果が生

じ、労組が壊滅的な打撃を受ける」との懸念を表明している。

「共謀の立証」という口実で、捜査機関による組合へのスパイ潜入や盗聴、メール

監視が正当化される恐れも危惧。摘発を恐れて組合加入をためらうようになりかねな

いとし、憲法が保障する労働基本権が骨抜きになると警告している。


┏━━━━━━━━━━━┓

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1211 2017年3月24日

┗━━━━━━━━━━━┛


1. (報告)懲戒解雇撤回裁判闘争勝利報告/山梨ユニオン


〈山梨ユニオン書記長 村山誠一〉


2015年愛知県刈谷市での全国交流集会において、争議報告させた懲戒解雇撤回裁判は、

2014年7月提訴し2017年3月14日判決で勝利しました。


組合員Uさんは、全国の仲間の皆様からの励ましや山梨ユニオン、そして「支える会」

の傍聴などめ支援により、長い裁判を闘ってきました。


以下、速報報告させていただきます。


ありがとうございました。


なお、会社は懲りずに控訴するようです。


Uさん懲戒解雇撤回裁判闘争 速報


3/14(TUE) 甲府地裁  「懲戒解雇無効」の勝利判決!


3月14日(火)、甲府地裁は、会社によるUさんへの懲戒解雇は「就業規則を周知し

ておらず無効」との勝利判決を下しました。2013年6月から会社を休業したUさんは、

恒常的長時間労働と部下によるパワハラによって「適応障害」となり休業し、2016年

3月11日、労災認定も受けていましたが、労災認定に続く勝利です。


 裁判において、最大の法的論点は、「懲戒解雇での就業規則を周知していたか?

否か?」(フジ興産・最判平15.10.10労判861号)でした。被告側原告側の証人尋問を

通じて、原告側の証人は「就業規則は見たことがない」と証言したのに対し、被告側

証人は、作り話の為か会社社長の証言、2人の店員の証言がつじつまが合わず、結局、

裁判所は、「(親会社の)就業規則は店にあったが、従業員への周知はなかった」

と判断。したがって、就業規則は周知されていなかったので、労働契約法15条に反し

、懲戒解雇は無効との判決となりました。

 裁判闘争を支援してきた「支える会」の皆さん、組合員の皆さん、本当にありがと

うございました。これは長い裁判闘争を闘ってきたUさんはもちろん、働く仲間

みんなの勝利です。


添付に「山梨日日新聞」「朝日新聞」記事を掲載します。


 なお、労災認定の経過は、「安全と健康」「安全センター情報」に掲載された内容を、

「山梨ユニオンブログ」掲載しておりますので、あわせて参照ください。


┏━━━━━━━━━━━┓

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1210 2017年3月24日

┗━━━━━━━━━━━┛

1. (情報)健康被害はなくならない/残業規制で「政労使合意」/年960時間労

働も可能に

 170323連合通信・隔日版」


 残業時間の上限規制で3月17日、政府の裁定の下、経団連と連合が合意した。繁忙

期の上限が過労死認定基準並みという規制の緩さに加え、休日労働を使う抜け穴もあ

る。過労死をはじめ、働かせ過ぎによる健康被害をなくす点で不十分との指摘は多

い。

 規制内容は、月45時間、年360時間を原則としたうえで、(1)一時的に業務量

が増加した場合については1年の時間外労働は720時間が上限(2)繁忙期につい

ては休日労働を含んで2〜6カ月平均で月80時間以下、単月で月100時間未満の上

限を設定(3)月45時間を超える時間外労働が1年の半分を超えてはならない――と

した。違反には罰則が科される。事実上の上限規制は(1)〜(3)となる。

 規制は複雑だ。(2)の過労死認定基準並みの上限規制には休日労働を含むが、

(1)の年間時間外労働720時間と、(3)は休日労働を含まない。過労死認定基

準と、現行の時間外労働規制を継ぎはぎした結果であり、組み合わせ方によっては、

年960時間を上限とする働かせ方が理屈の上では可能となる。

 厚生労働省の資料によると、ドイツ、フランスでは1日10時間を労働時間の上限と

し、12カ月平均で週48時間(独)、12週平均44時間(仏)などとしている。こうした

先進国水準と比較にならないだけでなく、労働者を使い捨てにする悪質な企業に、過

労死認定基準の近くまで働かせてもいいというシグナルを発信してしまう懸念もぬぐ

えない。

 この後は労働政策審議会に諮るが、合意内容が大きく変更されることはないとみら

れる。法案化に際し、今後策定される実行計画次第では、既に国会で継続審議とされ

ている「残業代ゼロ制度」を含む労働基準法「改正」案とひとまとめにされること

も、手続き上は可能である。


┏━━━━━━━━━━━┓

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1209 2017年3月24日

┗━━━━━━━━━━━┛

1. (報告)労契法20条裁判/東部労組メトロコマース支部非正規差別なくせ裁判判

決報告(声明あり)


〈全国一般東京東部労組書記長須田〉

非正規差別を認める不当判決徹底弾劾!裁判官は恥を知れ!

東部労組メトロコマース支部非正規差別なくせ裁判判決報告


東京メトロ駅売店の非正規労働者でつくる全国一般東京東部労組メトロコマース支部

が正社員との賃金差別をなくすために起こした裁判で3月23日、東京地裁が非正規労

働者への差別を認める不当判決を言い渡しました。


判決は、一部(残業代の割増率に差をつけていた部分の是正)をのぞいて組合側の請

求をほぼ全面的に棄却しました。毎月の基本給の差も、賞与の差も、退職金の有無

も、住宅手当の有無も、褒賞(ほうしょう)金の有無もすべて労働契約法20条違反に

は該当しないと結論づけました。


労働契約法20条が求める職務(業務・責任)の同一性については、売店業務にもっぱ

ら従事している正社員と比較すべきところを、売店とは関係のない部署まで含めた正

社員全般を比較するという誤った解釈のうえで「大きな相違がある」としました。職

務の変更の範囲についても、定年まで売店業務にずっと従事している正社員がいる実

態を無視して「相違がある」としました。


判決後、メトロコマース支部は司法記者クラブで記者会見を行うとともに、日比谷図

書館地下ホールで判決報告集会を開きました。報告集会で、支部組合員の原告4人は

裁判所への怒りを爆発させ、ただちに控訴する決意を表明しました。集会後には支援

者ら150人とともに東京地裁正門前で「非正規差別を認める不当判決弾劾!」「東京

地裁民事36部 吉田徹裁判長は恥を知れ!」の横断幕を掲げ、怒りのシュプレヒコー

ルをくり返しました。


以下、東部労組とメトロコマース支部の弾劾声明です。

===============================================

メトロコマース支部非正規差別なくせ裁判の不当判決についての弾劾声明


2017年3月23日

全国一般東京東部労働組合執行委員会

全国一般東京東部労働組合メトロコマース支部


東京メトロ駅売店の非正規労働者でつくる全国一般東京東部労組メトロコマース支部

が正社員との賃金差別をなくすために起こした労働契約法20条裁判で本日、東京地裁

民事36部(裁判長・吉田徹、裁判官・川淵健司、裁判官・石田明彦)は組合員の請求

の大半を棄却し、非正規労働者への差別を容認する不当判決を言い渡した。東部労組

とメトロコマース支部は満身の怒りをもって徹底的に弾劾する。


判決は、「企業が長期雇用を前提とした正社員に対する福利厚生を手厚くし、有為な

人材の確保・定着を図る」ことは合理性があると判断した。いったい正社員が有為

(能力があること、役に立つこと)で、非正規労働者が有為ではないとだれが決めた

のか。会社による差別を追認しただけではなく、裁判官諸君の非正規労働者に対する

根深い差別と偏見があると言うほかない。


つまりは正社員と非正規労働者はどれだけ長年にわたり同じ仕事をしていたとして

も、そもそも制度が違うのだから非正規労働者は劣悪な処遇を甘んじて引き受けろと

いうことを言いたいのである。フルタイムで月の手取りが13万円台でも、賞与が正社

員の5分の1でも、10年以上働いても1円も退職金が出ないことも、同じように家賃

を払っているのに住宅手当が出ないことも、すべてが仕方ないことだと言いたいので

ある。結局、正社員になれなかった労働者なのだから仕方ないことだと言いたいので

ある。


裁判所の威信は地に落ちた。この判決からは少しでも差別をなくして非正規労働者の

尊厳を守っていこうという理想や、低賃金による生活苦を放置してはならないという

使命をみじんも感じない。自分が利益をあげるためには非正規労働者の生活など知っ

たことではないという経営者と身も心も同じレベルに堕している。


「およそ人はその労働に対し等しく報われなければならない」として、非正規労働者

への賃金差別を公序良俗違反で一定是正した丸子警報器事件の判決(1996年長野地裁

上田支部)から20年以上になるが、本日の判決は歴史の針を大きく逆回転させるもの

だ。有期雇用であることによる不合理な労働条件を禁止した労働契約法20条ができた

ことも、同一労働同一賃金を求める声が社会的に高まっていることも無視している。


この判決でもっとも許しがたい点は、永年勤続や定年退職時に3〜15万円の金銭、感

謝状、記念品などが褒賞(ほうしょう)制度として正社員に与えられていることにつ

いても非正規労働者には与えなくても構わないと判断したことだ。同じ売店で同じよ

うに働いていた労働者を、非正規労働者というだけで感謝状すら贈らなくても良いと

いうのだ。非正規労働者を馬鹿にするのもいい加減にしろ!


徹頭徹尾、経営者の意向に寄り添った恥知らずな判決であり、全国2000万人の非正規

労働者を奈落に落とす冷酷な判決であり、事実を事実として認識できていない欠陥判

決である。


それにもかかわらず、非正規労働者への差別は廃止されるだろう。


東部労組とメトロコマース支部はただちに控訴し、非正規労働者への差別をなくすた

めの運動をいっそう拡大していく考えだ。そして、この運動に全国の非正規労働者が

加わり、すべての労働者と団結し、自らの生活と権利を守るために立ち上がることは

間違いない。抑圧や差別があるところ反抗があるからだ。それは世界の歴史が証明し

ている。


正義を求める声を押しとどめることはできない。本日の判決を書いた裁判官諸君が後

悔する時が必ず来る。東部労組とメトロコマース支部は一日も早くその時が来るよう

全力で闘う決意である。ともに闘おう!

 以 上

以下、メトロコマース事件原告団・弁護団の抗議声明です。

===============================================

メトロコマース事件東京地方裁判所判決にあたっての抗議声明


1 株式会社メトロコマースの契約社員Bの女性4名が、同社に対して、賃金格差の

是正と差額賃金相当額などの支払を求めた損害賠償事件(平成26年(ワ)第108

06号)の裁判において、2017年(平成29年)3月23日、東京地方裁  判

所民事第36部(裁判長吉田徹、裁判官川淵健司、裁判官石田明彦)は、原告らに対

して、請求をほぼ棄却する判決を言い渡した。


2 判決は、「売店業務に従事する正社員のみならず、広く被告の正社員一般の労働

条件を比較の対象とするのが相当である」として、職務(業務・責任)について「大

きな相違がある」とし、職務の変更の範囲についても、「明らかな相違がある」とし

た。

 原告らが請求している基本給、住宅手当、賞与、褒賞及び退職金の差額賃金のいず

れにおいても、長期雇用関係を前提とした配置転換のある正社員への福利厚生等を手

厚くすることによって、有為な人材の獲得・定着を図ることは、「人事施策上相応の

合理性を有する」と判断し、いずれも棄却した。


3 本判決は、売店業務のみに従事する正社員が多数存在し、都内のみに事業所を置

く被告において正社員の異動の実態がないにもかかわらず、原告らの主張立証した著

しい格差の実態を無視し、被告が立証していない事実を認定し、根拠としている。

 本判決は、政府をはじめ、非正規労働者の労働条件を是正し、公正な処遇を実現さ

せようとする現在の社会情勢に逆行するきわめて不当な判決である。

 非正規労働者に対する差別的取り扱いに司法が手を貸すと言っても過言ではない。

 原告らは本判決について、速やかに控訴し、本判決を取り消させる決意である。


2017年(平成29年)3月23日               

労働契約法20条メトロコマース事件原告団・弁護団


■コミュニティ・ユニオン全国ネット有期雇用プロジェクトチーム通信

(CUNN有期雇用PT通信)133号 20170320


厚生労働省の調査では、賞与を正社員に支給する企業は8割を超すに対し、パートに

支払う企業は4割弱にとどまる。日本の社員10人以上の企業の平均年間賞与は89万

4000円で、賃金全体に占める比率も、欧米では1割前後なのに、2割程度になる。とい

うわけで、賞与を加えたベースで賃金格差を試算すると、正社員の時給2306円に対

し、非正規は半分弱の1112円。社員1000人以上の大企業では正社員の時給2825円に対

し、非正規は1103円で3倍近くに広がる。日本は業績が悪い時に、非正規で雇用調整

を図り、さらに正社員には賞与を使って賃金の調整を図ってきた。結果として非正規

の待遇改善が進まない。(日経新聞3/13から)


■コミュニティ・ユニオン全国ネット有期雇用プロジェクトチーム通信

(CUNN有期雇用PT通信)132号 20170310


非正規雇用の闘いの成果を集約しようとよびかけているのですが、事務局長による

と、集まりが芳しくないようです。成果の上がっているユニオンほど今は忙しく

て・・・と思いますが、よろしくお願いします。


新聞で見かけた改善事例をいくつか。

紳士服のAOKIでは、最も接客に優れた「ゴールドスタイリスト」と認定された販売員

の5人に1人がパート社員。全国で約3000人で、全従業員の半分超で、昨年9月には地

域限定の正社員と同じ水準に引き上げられた。

賃金の安い地方に拠点を置いて非正規社員を雇うのが常識になっているコールセン

ター業界。ベルシステム24ホールディングスは昨春から非正規の正社員登用に乗り出

し、すでに100人以上が正社員に切り替わった。正社員として長く働いてもらった方

がコストを吸収できるという判断だ。

青森県の八戸市営バス労働組合は、同市交通部から「2017年度からすべての嘱託職員

(全職員の約8割)へ一時金支給年間1.4か月の回答を支給する」という回答を得た。

「要求は正職員と同じ4か月なので仲間を増やして今後も頑張る」と、8人で立ち上

がった労組委員長は語る。


┏━━━━━━━━━━━┓

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1204 2017年3月13日

┗━━━━━━━━━━━┛

1. (情報)脱法行為に異例の文書指導/東京労働局/無期転換ルール逃れの雇い止

 170311連合通信・隔日版


 有期雇用契約を反復更新し、勤続5年を超えることが見込まれれば無期契約に転換

できる労働契約法のルールが来年4月、本格的に動き出す。この規制を逃れようと、

有期雇用労働者に今年3月末での雇い止めを通告していた一般財団法人消防試験研究

センター(本部・東京)に対し、東京労働局が2月末、是正を指導した。争議は3月

8日、雇い止め撤回で和解。同様の脱法行為が全国で広がりつつあるなか、関係する

労働組合は「画期的な指導だ」と歓迎している。


●神奈川県労委で和解に


 労働局に個別労働紛争解決制度による指導を求めていたのは、同センターで201

3年4月から1年契約の非常勤職員として働いてきた女性。採用当初、定年までの仕

事が保障されるとの説明がされ、毎年契約更新してきたが、勤続4年目の16年7月、

突然雇い止めを予告された。

 雇用継続を求める女性に対して法人側は、17年3月にいったん退職し、6カ月の空

白(クーリング)期間を置いた後に再度4年間雇用するのであれば認める、と拒否し

た。女性は神奈川自治労連・公務公共一般労組に加入し、雇い止めの撤回を求めてい

た。

 ことの発端は、16年1月の法人側の雇用方針変更にあった。18年春の無期転換ルー

ル発動を踏まえ「無期契約に移行することがないよう、(略)最初の雇用から最大で

更新は3回、16年度末までで雇用を終了するよう」命じる指示文書を出している。こ

のようなあからさまな脱法行為の是非と、女性の雇用継続への期待が認められるか

が、焦点となった。

 東京労働局は、更新を3回繰り返したこと、採用時には更新回数上限を設けていな

かったこと、反復更新を期待させる法人側の言動や、長期間働いている非常勤職員が

いることなどから、雇用継続への期待権が認められる可能性が高いと指摘し、雇い止

めの再検討を要請。クーリング期間を置き、雇い止め後再雇用するという法人側の方

針についても、「無期転換ルールを免れる目的で運用されるとすれば、労働契約法18

条2項(クーリング期間)の乱用で、望ましいものではないことからそのような運用

は厳に慎むよう求める」と断じた。

 同労働局の指導直後、神奈川県労委で和解が成立。雇用継続が確定した。

 指導は個別労使関係紛争解決促進法に基づく内容。文書による指導は異例だとい

う。

 無期転換ルールが来春本格始動するのを前に、更新回数や雇用継続の上限を使用者

が一方的に決めて、規制逃れを図るケースが、国立大学法人をはじめ全国で相次いで

いる。こうした悪質な脱法行為に歯止めをかけていくうえで「画期的」と、上部団体

の神奈川労連や全労連は指摘している。


※クーリング期間…一定の雇用されない期間があれば、無期転換権が生じるための過

去の勤続期間がリセットされるという規定。


┏━━━━━━━━━━━┓

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1200 2017年2月28日

┗━━━━━━━━━━━┛

1. (情報)〈ソウル市の労働政策〉上/8800人を正規に転換/市民派市長のブ

レーンが紹介

 170225連合通信・隔日版


 2012年以降、約8800人の非正規労働者を正規に転換した自治体がある。韓

国ソウル市。市民運動出身の朴元淳(パク・ウォンスン)市長が進めている人権尊重

の労働政策の成果だ。同市長のブレーンの一人、金鍾珍(キム・ジョンジン)さん

(韓国労働社会研究所研究委員)がこのほど来日し、ソウル市の労働政策について

語った。


●非正規問題を重点に


 韓国では1997年の通貨危機を機に、公務を含め労働者の非正規化が急速に進ん

だという。現在も非正規率は43・6%で、半数近くが非正規となっている。

 こうした状況は大きな社会問題となってきた。朴市長は労働と教育、社会保障を重

視する公約を掲げ、11年の市長選で勝利。すぐに着手したのが非正規労働者の正規化

だった。

 金さんは「市長は特に非正規問題にポイントを置いていた。他のモデルになって実

例を示すことを目指し、条例(勤労者権益保護条例)を制定し、副市長直属の仕事労

働局という部局も設置した」。こうした動きは、韓国南西部の主要都市、光州市など

他の自治体にも広がっているという。


●清掃労働者から着手


 正規化は12年以降、段階的に実施してきた。対象となったのは、(1)直接雇用の

有期契約労働者(2)派遣や請負企業で働く非正規労働者(3)民間委託で働く非正

規労働者――だ。

 韓国では公務員は全て正規職員である。非正規は直接雇用か派遣などの間接雇用か

を問わず、公務員ではない。民間の労働法が適用されている。そのため、正規化に当

たっては、「公務職」正規労働者に転換する形を取った。

 まず着手したのが、間接雇用の清掃労働者だった。職種では警備、施設、駐車、案

内などもあるが、最も数が多く、劣悪な条件の清掃労働者を優先した。派遣などの契

約が切れるのを待って市の直接雇用(有期契約)に移行させ、2年後に正規転換した

という。


●コストは逆に削減


 だが、非正規の正規化がそう簡単に進むのだろうか。コスト面で負担増になるので

はないかという疑問が出てくる。2月16日に都内で開かれた官製ワーキングプア研究

会主催の集会でも、参加者からコストに関する質問が出され、金さんはこう答えた。

「最も数の多い間接雇用労働者の正規化では、逆に費用が節減できた。その額は96

億ウォン(約9億6千万円)。20〜25%の財政削減となり、賃金の上乗せに回すこと

もできた」

 コストが削減できた理由は、利益を含む民間業者の経費と、日本の消費税に当たる

付加価値税(10%)が市の直接雇用に移行した時点で不要になるため、と説明され

た。


●所属意識が生まれた


 金さんは、正規に転換した労働者を訪問している。

 労働者たちは休憩室が用意され、シャワー施設や浄水器、常備薬などが配備された

ことを歓迎。特に大きかったのが身分証の配布だった。以前は庁舎に入る時は住民と

同様、出入証を使っていた。今は正規公務員と同じ扱いになり、所属意識が生まれた

という。

 こんな声も紹介した。

「今では夏季休暇もあり、ボーナスももらえ、定期健康診断も受けられます…現場

職員の声を聞くために本庁職員の非常連絡網も受け取りました。私たちが尊重されて

いること、組織に属していることに初めて幸せを感じています」


2.〈ソウル市の労働政策〉下/生活賃金の適用拡大へ/ユニークな感情労働対策も

 170228連合通信・隔日版


 韓国のソウル市は「労働尊重特別市」をスローガンに掲げている。非正規労働者の

正規化を含めて「7大約束」を提起し、具体化に努めてきた。その一つが生活賃金の

拡大適用だ。

 韓国の法定最低賃金は全国一律だが、水準は低い。現在時給で6470ウォン(6

74円)。これではまともな生活はできないと、2015年2月に生活賃金条例を制

定した。水準は市の生活賃金委員会が決めており、実際には生活水準などを調査しな

がら、法定最賃に上乗せする形で改定しているという。2017年の水準は8197

ウォン(約820円)である。

 対象となるのは、市と関連施設で働く労働者。自治体の直接雇用労働者だけでな

く、業務委託先にも適用しているのが特徴。最近では、病院や新聞社など一般の民間

企業とも「生活賃金導入業務協約」を結び、民間波及も目指している。

 市長のブレーンの一人、金鍾珍さんによると、現在244自治体のうち60自治体で

導入されている。民間企業への波及については「大企業はなかなか賛同してくれない

が、これまでに6企業と協約を締結できている」という。もともと時給の高い新聞社

などにすれば、協約を締結してもコスト増にはならない。民間に広げるためのアピー

ル効果が狙いだと説明した。


●暴言電話を切る権利


 ユニークな政策の一つが「感情労働」対策だ。

 顧客の無理難題などに対しても笑顔で接し、素直な感情を抑えて対応しなければな

らない労働をいう。航空機の客室乗務員やデパートの販売員、コールセンターの労働

者らが例として挙げられている。

 金さんは「こうした状態で働いている労働者を保護しようというのが目的で、まず

は公共部門を対象に15年、条例を制定した」。以前のコールセンターの職場には「電

話を受けたらまず『愛しているわ、お客様』と言うこと」「何を言われても我慢すべ

き」などと指示されていたという。

 コールセンターでは、暴言やセクハラの内容に対して、一度注意した上で「電話を

切る権利」を認めた。金さんによると、今後は感情労働手当や休暇を導入する予定で

ある。「危ない仕事に危険手当を付けるように感情労働手当があってもおかしくな

い」と語った。

 民間では、ロッテや資生堂コリアで導入例があるという。資生堂コリアでは、「販

売員の苦しみ」に対して月7万ウォン(7千円)の手当が支給される。


●青年の雇用を重視


 非正規割合が高く、失業率が全国平均(3・6%)の3倍(10・3%)という青年

労働者への対策にも力を入れている。使用者から不当な扱いを受ける学生アルバイト

の問題にも対処しているのが特徴だ。

 就職できない青年には、月50万ウォン(5万円)を半年支給する青年手当を創設。

現在は国の横やりが入って、1カ月のみの支給となっているが、金さんは「欧州連合

(EU)で導入されている青年保障制度と同じ趣旨だが、削減は残念。国と自治体が

互いに意思疎通して効果的な制度設計のために協力すべきだろう」という。

 このほか、アルバイトの権利を守る保護官の配置や実態調査、コンビニ協会など業

界団体に対する雇用主教育なども行っている。


┏━━━━━━━━━━━┓

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1199 2017年2月28日

┗━━━━━━━━━━━┛

1. (情報・続報)認定基準以下でも労災/名古屋高裁/睡眠と長時間労働の関係を

重視

 170228連合通信・隔日版


 トヨタ自動車の2次下請けで働き、虚血性心疾患で亡くなった男性の労災認定裁判

で、名古屋高裁は2月23日、国の不支給決定を取り消す判決を言い渡した。認定され

た残業時間が国の過労死認定基準を下回りながらも労災を認定した。睡眠と長時間労

働の関係を重視した業務起因性を指摘している。

 裁判は、労災不支給とした労働基準監督署の決定取り消しを求めた行政訴訟。20

11年当時37歳だった男性の発症1カ月前の残業時間は85時間34分、2カ月前は6時

間53分で、過労死認定基準である月100時間、2〜6カ月の平均80時間のいずれも

満たしていなかった。一審の名古屋地裁は「明らかな過重負荷を受けていたものとは

認められない」と形式的に判断し、原告敗訴としていた。

 二審判決は睡眠と長時間労働の関連を重視した。

 1日の睡眠時間が6時間未満だと、脳心疾患への影響が出るようになり、5時間以

下だと全ての報告で脳心疾患への影響がみられるとの医学的知見に言及。6時間の睡

眠を確保できない状態とはおおむね80時間超の残業を行っている時であり、5時間程

度の睡眠も確保できない状態は100時間を超える残業が想定されるという、国など

の調査結果を示した。

 その上で、男性がうつ病による早朝覚醒があったこと、残業中に休憩時間を確保で

きない日があったこと、終業後も残業していたとみられることなどから、「睡眠時間

が1日5時間に達しない程度にまで減少したことにより、血管病変等がその自然経過

を超えて著しく増悪し、その結果心停止に至ったと認められる」「過重な時間外労働

が主因だったというべき」と判断。一審判決と労基署の不支給決定を取り消した。

 原告側の岩井羊一弁護士は「一審と判断を分けたのは、時間外労働が過労死認定基

準に達していなくても業務起因性を認められるかどうかということ。『1カ月100

時間』という基準に明確な根拠はなく、100時間あれば労災と認めていいという程

度のもの。高裁はこの点を認めた」と語る。

 認定基準を下回るケースでは、夜勤交代制勤務や連続深夜勤務、家事労働の負担が

重かった場合などでみられるが、過重な時間外労働を主に指摘したケースでは極めて

珍しいという。


┏━━━━━━━━━━━┓

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1197 2017年2月24日

┗━━━━━━━━━━━┛

1. (情報)労働時評/組合つぶしも合法化!?/解雇金銭解決制導入の争点

 170225連合通信・隔日版


 解雇無効時の金銭解決制導入をめぐる厚生労働省の有識者検討会が再開され、導入

の是非をめぐって労使の主張が激突している。これまでに2度葬り去られた制度であ

り、労働側は「3度目もつぶそう」と反対の姿勢を強めている。


●どんな解雇が対象に?


 今後の論点としては、金銭解決制の「対象となる解雇」の検討が提起されている。

 検討会で配られた資料は、労働基準法やパート労働法などで禁止されている解雇

を、金銭解決制の対象に含めるかどうかを論点にあげている。具体的には「業務上の

傷病による休業期間及びその後の30日間の解雇」「労働組合の組合員であることなど

を理由とする解雇(不当労働行為)」「育児・介護休業の申し出や取得を理由とする

解雇」などがある。

 労働契約法の「合理的理由を欠く解雇」(解雇権濫用法理)も検討課題となってい

る。


●組合つぶしへの悪用も


 解雇の中でもとりわけ労働運動との関係で問題となるのは、使用者による不当労働

行為である。組合結成への干渉や団体交渉拒否、支配介入、不利益待遇などによる違

法解雇も金銭解決の検討項目に含まれる。もし合法化されると、使用者による組合つ

ぶしや活動家排除などのやり放題となりかねない。

「合理的理由を欠く解雇」も金銭で合法化されると、理不尽な解雇の増大が懸念さ

れる。

 判例法理である「整理解雇4要件」(解雇の必要性、解雇回避努力、人選の合理

性、労働者との協議)を無視した大量解雇も自由にできるようになる。JALの乗

員、客室乗務員165人の解雇撤回闘争のように、整理解雇4要件を無視し活動家を

狙い撃ちにした不当解雇が広がることになろう。


●労働者のため?


 検討会では、導入の是非をめぐり労使が激論をたたかわせている。導入賛成の経団

連の委員や学識者の委員は「労働者の選択肢を増やす。イタリアでは使用者も申し立

てができる」「今まで泣き寝入りしていた人がより使いやすい制度になる。労働者に

とってもいい制度だ」「労働審判が機能していても、新たに救済の選択肢を増やすこ

とはいいことだ」と肯定的に発言している。

 これに対し、労働側は導入に強く反対している。連合の委員や日本労働弁護団の委

員は、「使用者にリストラ、解雇自由の武器を与えることになる」「救済は金銭解決

制導入でなく、労働者に職場復帰の就労請求権を認めるべき」「違法解雇が横行し社

会規範の破壊と経営者のモラルハザード(責任感の欠如)が懸念される」「労働者の

申し立てに限定して導入しても、次の法改正で使用者の利用を可能にするのではない

か」「制度を新設しても労働者のためにはならない」「解雇無効を裁判官が金銭解決

で有効とし、使用者にかわってクビを切ることは法理論的に無理があり、国民の裁判

制度に対する信頼を失う」――などと主張している。


●バックペイも不要に


 労働審判と救済金額との関係についても、労働側は「金銭和解を含め、労働審判は

じん速・適正な解決が図られ、最高裁も評価している。解雇の金銭解決制を新たに設

ける必要はない」と主張。さらに「金銭解決制は、バックペイ(解雇無効時の賃金遡

及支払い)をせず、補償金支払いだけで労働者を安く解雇できることにもなる」と述

べると、会場からは「えっ」という驚きの声も漏れた。

 労働審判の平均審理は75日で、解決率は約8割とされる。解決金の相場は事例に

よってケース・バイ・ケースだ。


●組合をつくれなくなる


 違法解雇の金銭解決は2度も葬り去られている質の悪い制度だ。2003年の労基

法改正時の提案に対しては、「違法企業をなぜ労基法で擁護するのか」「最低労働基

準を守る労基法の自殺行為になる」との強い批判を浴び、合理的理由のない解雇を禁

じた「解雇権濫用法理」のみが法制化された。

 その後06年の労働契約法制定時にも導入が検討されたが、解決までに「6審制」

(地位確認3審と金銭解決3審) となり、時間がかかり過ぎること、「違法解雇の

誘発となる」ことなどから、法案化は断念された。

 今回は3度目の計画。連合は1、2月と、導入に反対する集会を開催している。神

津里季生会長は「解雇は働く者にとって大きな打撃。金を払えば働く者を職場復帰さ

せなくて済む制度は絶対にあってはならない」と強調。JAM、全国ユニオンなどは

「組合活動家排除の解雇が合法化されると、労働組合はつくれない。総力を挙げて阻

止を」と訴えている。


●労働界一丸の運動を


 労働弁護団などは「制度が導入されると、解雇規制は崩壊する。不当解雇や退職強

要を誘発するほか、労働者の待遇・労働条件全体が不安定化される」とし、「法理論

的に無理がある。運動で3度つぶそう」と呼び掛ける。連合、全労連、全労協など、

労働界が一丸となった反対運動が求められている。(ジャーナリスト・鹿田勝一)


┏━━━━━━━━━━━┓

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1196 2017年2月24日

┗━━━━━━━━━━━┛

1. (情報)死亡のトヨタ関連社員、基準満たさずとも労災認定/名古屋高裁

(時事通信)2017年2月23日


トヨタ自動車関連会社社員の男性=当時(37)=が死亡したのは過重な時間外労働が

原因だとして、妻(39)=愛知県安城市=が国を相手に労災不認定処分の取り消しを

求めた訴訟の控訴審判決が23日、名古屋高裁であった。藤山雅行裁判長は「業務との

因果関係は、労災認定基準を満たさずとも認められる」と述べ、請求を棄却した一審

名古屋地裁判決と半田労基署の不認定処分をそれぞれ取り消した。


藤山裁判長は「死亡前1カ月の時間外労働は少なくとも85時間と過重で、睡眠時間が

減少し心停止に至った」と指摘した。労災認定では、発症前1カ月の時間外労働が

100時間を超えることが一つの基準となっている。


判決によると、男性は2011年9月27日未明、自宅で死亡。妻が12年1月に遺族補償給

付などを申請したが、半田労基署は同10月に不支給と判断していた。


半田労基署は「判決内容を検討し、関係機関とも協議して対応を決める」とコメント

した。


┏━━━━━━━━━━━┓

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1193 2017年2月22日

┗━━━━━━━━━━━┛

1. (報告)不当配転 勝利解決/静岡競輪場パート労働者/静岡ふれあいユニオン


静岡ふれあいユニオン『SFU通信』より


トゥー・ワン和解成立  報復的シフト削減 不当配転などに対する損害賠償訴訟が和解成立した。


 ・解決金支払い


 ・会社および会社側パワハラなど不当行為当事者らの謝罪

などについて、謝罪を勝ち取った。 (静岡新聞記事添付)


 裁判は、上記とおり勝利和解し、団体交渉でも前進を続け従来正規社員のみに支払

われていた「通勤手当」を組合員3名を含むパート労働者にまで拡大させた。


 今後は、団体交渉を中心に、職場改善の闘いを進めていく。


■コミュニティ・ユニオン全国ネット有期雇用プロジェクトチーム通信

(CUNN有期雇用PT通信)131号 20170220


日経新聞には、労務管理における「先進的」企業の取組みが紹介される(2/14朝刊か

ら)。


コールセンター大手の「ベルシステム24」は、2万7000人の有期社員がいる。有期社

員は時給制で賞与がなかったが、ベテランの離職防止や、やる気向上のため、昨春、

同一賃金を意識した大幅な改革を行った。

ベテランを選んで正社員に大量移行させ、全国転勤型か、新設のエリア雇用型を選ん

でもらった。賃金は、全国型の場合は職務内容を反映した社内グレードに応じ、元々

の正社員と同じ。エリア型の場合は勤務地ごとに100〜75%に調整した賃金。全国型

の賞与の支給月数を3.5ヶ月で、エリア型は1.5ヶ月。一方で一般の有期社員と正社員

の間では、仕事と処遇を明確に分けた。

有期社員として仙台市に勤務していた安藤さんと、横浜市に勤務していた佐伯さんは

全国型を選択して、現在は東京で働く。2人は「今後は自分で仕事に枠を設けず努力

したい。昇進を望む強い思いを持った」と語る。福岡市で10年以上働き、150人のコ

ミュニケーターを指導するディレクターの桜本さんは、エリア型を選択。賃金は全国

型の90%だが「待遇差に不満はない。後輩の指導に力を入れたい」と言う。


同社のホームページによると、拠点事務所は全国各地にある。ちなみに沖縄のエリア

型正社員の月給額は75%。確かに最低賃金も、東京や神奈川と沖縄では、同程度の格

差がある。福岡のような九州の大都市ではない地方で、エリア型を希望する人や、東

京で働いていたが地方に転勤になった全国型の意見も聞いてみたいと思う。


┏━━━━━━━━━━━┓

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1192 2017年2月20日

┗━━━━━━━━━━━┛

1. (情報)残業年720時間まで/政府の働き方会議が合意/1カ月の上限は持ち

越し

 20170214共同通信配信


 政府の働き方改革実現会議は14日、長時間労働抑制のため、1年間の残業時間の

上限を720時間(月平均60時間)とする方向で合意した。一方、焦点となってい

る繁忙期1カ月当たりの上限では100時間の案を検討しているが、労使の意見の隔

たりが大きく、引き続き調整することとなった。

 政府は同日、1年間の上限時間を盛り込んだ抑制策を初めて提示し、連合と経団連

は受け入れる考えを示した。月の上限時間について安倍晋三首相は「胸襟を開いた責

任ある議論を労使双方にお願いしたい」と3月までの合意を要請した。

 政府は3月にまとめる実行計画に1年間や1カ月の上限時間を盛り込む方針で、上

限時間を法律に明記し罰則も設ける。

 過労死の労災認定基準は、倒れる前の1カ月間に100時間、または2〜6カ月に

わたり月平均80時間超の残業をした場合、仕事と死亡との関連が強いとしている。

政府は健康確保のためこの基準を守る考えだが、過労死遺族らは100時間の上限案

を「過労死の容認だ」と批判している。

 政府は研究開発職は健康確保を条件に対象外とし、建設従事者やドライバーは実施

時期を遅らせることを検討している。

 同日は高齢者雇用の促進も議論した。塩崎恭久厚生労働相は、高齢者が経験を生か

して地方で働けるよう、Uターン・Iターンのためのネットワークを商工会議所など

とつくることや、企業の再就職受け入れ支援のための専門窓口をハローワークに増や

す考えを説明した。


連合会長「反対論はない」/年間の残業上限案


 連合の神津里季生会長14日、1年間の残業時間の上限を720時間とする政府案

について「総量としては長いと受け止めざるを得ないが、上限規制がかかる意義は極

めて大きい。反対論をぶつつもりはない」と容認する姿勢を示した。

 働き方改革実現会議に出席後、官邸で記者団の取材に応じた。100時間ともされ

る繁忙期の1カ月当たりの上限時間が提示されなかったことについて「連合の考え方

は既に述べているが、合意形成に努めていきたい」と述べた。


■コミュニティ・ユニオン全国ネット有期雇用プロジェクトチーム通信

(CUNN有期雇用PT通信)130号 20170210


 昨年12月、政府が「同一労働同一賃金ガイドライン」(案)を公表したが、毎日新

聞が主要企業に非正規労働者への人件費負担への影響の見通しについてアンケートを

実施。2/8に掲載された結果によると、総人件費が「増える」としたのは、回答企業

99社のうち約4割の38社にとどまり、半数近くの45社が「増えない」と答えた。

 増えない理由(複数回答)としては、「既に処遇改善を進めている」(15社)、

「対応の必要性を感じない」(15社)ほかに、「正規と非正規では職務内容が異な

る」としているケースもあった。実情や根拠など詳しいことはわからないが、正社員

と非正規の職務分離が進めば、結局格差が残るだけになることが危惧される。

 また、7社は「正社員の処遇も含め経営上可能な総人件費の範囲で対応する」、す

なわち正社員の賃金を下げなければ、非正規の賃上げは難しいという考え方だ。総人

件費が「増える」と答えた飲料メーカーも、「正社員の処遇も下げられるように、不

利益変更のハードルも下げてもらわないと影響が大きい」としている。IT関係の会社

は、「解雇要件の緩和の伴わない処遇の格差是正は、競争力低下、賃下げなどのリス

クがある」としており、要するに格差を是正するには、会社が要らないと考えた労働

者を解雇しやすくしてほしいということだろう。

 言うまでもないが、どんな立派な指針ができようが、会社任せでは雇用も含めた労

働条件改善、生活向上はあり得ない。


┏━━━━━━━━━━━┓

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1186 2017年2月10日

┗━━━━━━━━━━━┛

1. (報告)高プロ・裁量労働制の規制緩和に反対し、真に実効性のある長時間労働

の規制を求める院内集会/2月10日


 本日、衆議院第一議員会館において開催され、会場からあふれる300人を超える

参加者があった。

 主催は、日本労働弁護団、過労死弁護団全国連絡会議、全国過労死を考える家族の

会。

 

 電通事件ご遺族からのビデオメッセージ、高知の息子さんをなくされたご遺族、全

国過労死を考える会代表の寺西笑子代表からは、それぞれ「長時間労働は企業の犯罪

であり、過労死は人災だ」「安倍政権が進めようとしているのは『働き方改悪だ』」

「私のような苦しみを味わう親をもう作らないでほしい」と語られた。

 三菱電機・過労うつ労災のよこはまシティユニオン組合員からも「若い研究者たち

が長時間労働の強制によってつぶされていくのをこれ以上放っておいてはいけない」

との強いアピールがあった。

 連合、全労連、全労協からの発言と、多くの衆参両議員が参加した(民進党から蓮

舫代表、山井和則、長妻昭議員ら8名、社民党福島みずほ副党首、共産党から田村智

子、高橋千鶴子、吉良よし子議員、そして自民党から長尾たけし議員)。


┏━━━━━━━━━━━┓

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1185 2017年2月6日

┗━━━━━━━━━━━┛

1. (要請)東京地裁は非正規労働者への賃金差別を許さない公正判決を出せ!/東

部労組メトロコマース支部


(全国一般東京東部労組 書記長 須田)

2/9 東部労組メトロコマース支部 再び裁判所に押しかけよう!

東京地裁は非正規労働者への賃金差別を許さない公正判決を出せ!


東京メトロ駅売店の非正規労働者らでつくる全国一般東京東部労組メトロコマース支

部が正社員との賃金差別をなくすために起こした裁判の判決が3月に言い渡されるの

を前に、2月9日(木)午後2時、東京地裁正門前でアピール行動を実施します。み

なさんのご参加を呼びかけます。


同支部は昨年12月9日の裁判所前宣伝行動と、同12〜15日に裁判所前での連続座り込

み行動を延べ約460人の支援者とともに闘い抜きました。とくに連続座り込みでは寒

風吹きすさぶ中、同支部組合員が次々と倒れるという過酷な状況にありながら「非正

規差別を許さない公正判決を!」の声を裁判所にあげました。


裁判は結審し、判決は3月23日(木)午後1時10分から東京地裁709号法廷で言い渡

されます。


私たちは、正社員とまったく同じ仕事をしているのに、賃金(各種手当・賞与・退職

金を含む)に大きな格差がつけられている非正規労働者の実態を見れば、それを是正

するための判決を裁判所は出さざるをえないはずだと確信しています。


例えば、原告のひとりである加納組合員が請求している3年間の賃金で、勤続年数な

どが同水準の正社員の賃金が1434万円であるのに対し、非正規の加納組合員は685万

円です。半分以下です。これを裁判所が容認するのなら、あらゆる企業で非正規差別

は大手を振ってまかり通ります。


┏━━━━━━━━━━━┓

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1182 2017年2月2日

┗━━━━━━━━━━━┛

1. (情報)金銭解決制導入へ論点示す/厚生労働省の検討会/「労働者のため」と

強弁

170202連合通信・隔日版


 労使紛争解決の仕組みを検討してきた、厚生労働省の有識者検討会で1月30日、違

法解雇でも一定のお金を支払うことで労働者を職場から追い出せる「解雇の金銭解決

制」導入に向けた論点が示された。「労働者の選択肢を増やす方向とする」など、労

働者のための制度整備という装いを凝らしているのが特徴だ。

 検討会は2015年10月、「解雇無効時における金銭救済制度の在り方」を検討す

るとした「日本再興戦略」改訂(閣議決定)を踏まえスタート。国内外の紛争解決制

度などについて検討を重ね、12回目のこの日、本命の金銭解決制導入の論点が示され

た。

 そこでは、労働者の選択肢を増やすとして、「職場復帰を希望しない者が利用でき

る新たな仕組みとすること」を提案。対象となる解雇、「1回の裁判(三審)」で解

決する仕組み、使用者の利用を認めることの是非――などが挙がっている。

 同制度は2000年代初めの労働基準法改正時と、その後の労働契約法制定時に、

導入が検討されたが、いずれも法案化を断念した経緯がある。

 この日、同省から05年当時断念した検討理由を示した省内資料が初めて公開され

た。それによると、1回の裁判手続きで処理することが困難であることや、現行制度

では本訴を含め六審制になりかねないことから、早期解決という導入主旨に反すると

の結論が導き出されている。


●まずは労働者限定で


 審議では、政府の規制改革会議・雇用ワーキンググループ座長を務めた鶴光太郎慶

応大学大学院教授が口火を切り、「せっかくここまで来たので有意義な議論を行いた

い」と発言。規制改革会議が15年3月、「労働者側に金銭解決の選択肢を付与する」

という意見書をまとめた経緯について、「(過去2回と)全く同じアプローチで議論

しても、多分同じ結果になる。新しいアプローチが必要と判断した」と説明し、理解

を求めた。

 同じく導入に前向きな大竹文雄大阪大学社会経済研究所教授は、「今まで泣き寝入

りしていた人がより使いやすい制度になる。労働者としてもいいものだと思う」との

持論を展開。労働側からは、既に労働審判が軌道に乗っていることや、違法解雇が横

行し社会規範の破壊が懸念されること、制度導入後には使用者側にも制度利用が広げ

られる可能性などが指摘された。

 次回も今後の進め方について議論する。


┏━━━━━━━━━━━┓

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1167 2016年12月16日

┗━━━━━━━━━━━┛

1.(情報)平成28年労働組合基礎調査の概況/厚労省


平成28年労働組合基礎調査の概況


・推定組織率(雇用者数に占める労働組合員数の割合)は、17.3%で、前年より0.1

ポイント低下している。

・労働組合員数(単位労働組合)のうち、パートタイム労働者についてみると113 万

1 千人となっており、前年に比べて10 万6 千人(10.3%)の増、全労働組合員数に占

める割合は11.4%で、前年より1.0 ポイント上昇となっている。

 また、推定組織率(雇用者数(第2表注1)参照)に占めるパートタイム労働者の

労働組合員数の割合)は7.5%で、前年より0.5 ポイント上昇となっている。


┏━━━━━━━━━━━┓

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1166 2016年12月14日

┗━━━━━━━━━━━┛

1.(情報)平成28年障害者雇用状況の集計結果/厚生労働省


http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000145259.html


厚生労働省では、このほど、民間企業や公的機関などにおける、平成28年の「障害者

雇用状況」集計結果を取りまとめましたので、公表します。


障害者雇用促進法では、事業主に対し、常時雇用する従業員の一定割合(法定雇用

率、民間企業の場合は2.0%)以上の障害者を雇うことを義務付けています。


今回の集計結果は、同法に基づき、毎年6月1日現在の身体障害者、知的障害者、

精神障害者の雇用状況について、障害者の雇用義務のある事業主などに報告を求め、

それを集計したものです。


【集計結果の主なポイント】

<民間企業>(法定雇用率2.0%)

 ○雇用障害者数、実雇用率ともに過去最高を更新。

   ・雇用障害者数は 47 万4,374.0 人、対 前年4.7%(21,240.5人)増加

  ・ 実雇用率1.92%、対前年比0.04ポイント上昇

 ○法定雇用率達成企業の割合は 48.8%(前年比1.6ポイント上昇)


<公的機関>(同2.3%、都道府県などの教育委員会は2.2%)※( )は前年の値

 ○雇用障害者数及び実雇用率のいずれも対前年で同程度又は上回る。

   ・   国  :雇用障害者数 7,436.0人(7,371.5人)、実雇用率 2.45%

(2.45%)

   ・ 都道府県 :雇用障害者数 8,474.0人(8,344.0人)、実雇用率 2.61%

(2.58%)

  ・ 市町村 :雇用障害者数 2万6,139.5人(2万5,913.5人)、実雇用率 2.43%

(2.41%)

  ・教育委員会:雇用障害者数 1万4,448.5人(1万4,216.5人)、実雇用率

2.18%(2.15%)


<独立行政法人など>(同2.3%)※( )は前年の値

 ○雇用障害者数及び実雇用率のいずれも対前年で上回る。

   ・雇用障害者数9,927.0人(9,527.5人)、実雇用率 2.36%(2.32%)


━━━━━━━━━━━┓

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1164 2016年12月13日

┗━━━━━━━━━━━┛

1.(情報)国の負担割合最低に/雇用保険法の見直し

 161213連合通信・隔日版


 雇用保険部会(部会長・岩村正彦東京大学大学院教授)は12月8日、雇用保険法改

正の内容をまとめた。給付額の上下限額の増額や、解雇や倒産で離職した中堅層の失

業給付期間延長を打ち出した。一方、労使が負担する保険料率を賃金の0・8%から

0・6%に引き下げ、国庫負担割合も3年間に限り過去最低の水準に落とす。

 報告書は、失業給付について、現行の日額の下限1832円、上限6370〜77

75円から136〜395円積み増す。下限額が地域別最低賃金の水準を下回ったこ

とによる措置。

 給付日数は、解雇や倒産などによる離職で、被保険者期間が1〜5年未満の場合、

30〜35歳未満は現行の90日から120日に、35〜45歳未満は同90日から150日に延

ばす。自己都合による離職は含まれない。

 震災などで離職したケースでは、現行制度に代えて120日の給付延長する制度を

新設するほか、雇い止めされた人の給付日数を延長する暫定措置を来年3月末の期限

以降も続ける。

 遠隔地の求人に紹介した場合の「転居費用」補助の対象に、民間の職業紹介で就職

したケースも加える。教育訓練への給付も拡充する。


●給付薄いまま財源削減


 一方、3年間の時限措置として、国庫負担を本来負担すべき水準の10%にまで削

減。雇用保険料の労使負担も0・6%に下げる。ともに過去最低の水準だ。

 雇用保険の積立金が過去最高の6兆円に上ることなどを理由としているが、これは

2000年代以降の給付抑制によるもの。00年、03年の雇用保険法改正により、失業

給付日数はそれまで90〜300日だったのが、自己都合による離職は上限150日に

削減し、賃金に対する給付率は1割も引き下げた。その後の改正で失業給付を受けら

れる資格要件も狭めている。

 審議で、労働側が給付の拡充を訴えたのに対し、使用者側は「(給付の)引き上げ

は再就職促進を阻害する」などと反対していた。

 十分な失業給付がなければ、生活の糧を得るために劣悪な求人でも飛びつかざるを

えない。劣悪な雇用をなくすうえでも給付水準の回復が必要だが、拡充は一部のみ

で、負担の削減が優先された。国、企業の責任を弱める動きには十分に警戒しなけれ

ばならない。


┏━━━━━━━━━━━┓

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1163 2016年12月13日

┗━━━━━━━━━━━┛

1.(情報)雇用仲介事業を緩和/職業安定法改正

161213連合通信・隔日版

 雇用仲介事業の規制見直しを審議してきた労働力需給制度部会(部会長・鎌田耕一

東洋大学教授)は12月7日、報告書をまとめた。実際と異なる求人に一定の規制をか

ける一方、人材会社のビジネスチャンスを広げる規制緩和を進める内容。年明けから

法案要綱審議に移り、来年通常国会での職業安定法改正をめざしている。

 社会問題化している求人トラブルの問題で、報告書は、求人募集で示した内容に変

更・追加がある場合や、あらかじめ幅を持たせている場合、書面による労働条件明示

義務を求人事業者に負わせる。

 虚偽求人を行った事業者には罰則を設ける。だが、「故意」の立証は難しく、実効

ある文言にすべきとの労働側の主張は取り入れられていない。

 求人の賃金総額に残業代を含む「固定残業代」の問題では、基本給額の明示義務に

とどめた。固定残業代は不払い残業の温床で、法で追認することを疑問視する声もあ

る。

 求人広告には初めて規制をかける。募集内容と実際が異なる場合、求人事業者に変

更を依頼することなどを盛り込むが、強制力のない指針の改正にとどめる。


●求職者情報を共有化


 このほか、人材企業のビジネスチャンスを広げる規制緩和が続く。

 職業紹介事業の許可要件を緩め、事業所の外での職業紹介を、個人情報やプライバ

シーの保護を条件に初めて認める。

 職業紹介事業で得た求人・求職者情報と、同じ人材会社の労働者派遣事業の個人情

報とを、別々に管理する義務をなくす。人材会社の多くが職業紹介と派遣を兼業して

おり、ハローワークから得た求人情報が、自社の派遣事業の営業に使われている現状

を助長すると批判される。

 求職・求人情報を複数の人材会社間で共有することも、「本人同意」を条件に認め

る。求職者と人材会社との力関係上、自由意思が保障されるか、個人情報が適正に管

理されるか、課題は多い。

「人買い業者の横行を招く」と組合関係者が強く批判していた、「委託募集」の許

可制の廃止は、見送られた。


┏━━━━━━━━━━━┓

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1161 2016年12月9日

┗━━━━━━━━━━━┛

1.(情報)残業特別条項の廃止を/日弁連が意見書/11時間の休息時間保障も

 161206連合通信・隔日版


 日本弁護士連合会はこのほど、「あるべき労働時間法制」に関する意見書をまとめ

た。極端な長時間労働の温床となっている36協定の特別条項の廃止をはじめ、労働時

間上限の厳格化、11時間の勤務間インターバル規制(休息時間保障)の法制化を求め

ている。意見書は、政府が進める「働き方改革」に触れつつ、長時間労働が原因の労

災事件が後を絶たない現状を指摘。「労働者の人権擁護の観点」からまとめたとい

う。

 労働時間の上限規制では、まず目安時間(月45時間など)以上働かせる際に必要な

「特別条項」の規定を廃止して、法律に上限時間を定め、将来的には1日2時間、1

週8時間をめざすべきとした。上限を定める際、賃金減少とならないよう、最低賃金

の十分な引き上げとセットで行うこととしている。

 休息時間規制では、欧州連合(EU)と同様に、連続11時間以上与えることを提言

している。労働者の健康確保という性質上、裁量労働制やみなし労働時間制の適用者

や管理監督者も対象にするべきとした。

 時間外割増率は現行25%から50%に、休日は35%から60%に段階的な引き上げを求

めているほか、できるだけ早期にすべての労働者に法律で週休2日制を定めるべきと

した。

 実効性を高めるため、労働基準監督官の人数を少なくとも現在より倍増させ、違反

への刑事罰強化も必要と訴えている。


┏━━━━━━━━━━━┓

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1160 2016年11月30日

┗━━━━━━━━━━━┛

1.(情報)三菱電機元社員を労災認定/1年目の違法残業で疾患/「過少申告」も

証言

 20161125共同通信配信


 三菱電機元社員の男性(31)が精神疾患になったのは入社1年目の長時間労働が

原因として、神奈川県の藤沢労働基準監督署が労災認定していたことが25日分かっ

た。男性と支援する労働組合が東京都内で記者会見して明らかにした。認定は24日

付。

 代理人を務める嶋崎量弁護士によると、藤沢労基署は、厚生労働省の基準を大幅に

上回る月100時間超の残業があったことを認め、男性には強い心理的負荷がかかっ

ていたとしている。男性は2014年4月に適応障害と診断され、現在うつ病の治療

を受けている。

 広告大手の電通に入社した高橋まつりさん=当時(24)=が昨年12月に過労自

殺した問題に続き、大企業で新入社員が長時間労働を強いられ、追い詰められている

実態が浮かび上がった。

 男性は「勤務時間を申告する際、上司から残業時間が月40時間を超えないよう指

示された」と社内の「残業隠し」も証言。14年2月には、過労死ラインとされる月

80時間の2倍に当たる160時間の残業をしたにもかかわらず、残業時間を59時

間30分と過少申告したと主張している。

 三菱電機の広報担当者は「そのような指示は社内調査で確認されなかった」とし、

労災認定に関しては「労基署の判断を確認した上で対応を検討する」とコメントし

た。

 支援労組「よこはまシティユニオン」によると、男性は大学院博士課程を経て13

年4月に入社。神奈川県鎌倉市にある同社の情報技術総合研究所で、家電や医療機器

に用いるレーザー技術を研究していた。製品トラブルの解決も業務に加わって繁忙状

態となり、上司から何時間も叱責されたり、「よく博士号が取れたな」と言われたり

するパワハラも受けたという。

 男性は「死んで楽になりたいと思ったこともあり、電通で自殺した女性と私は紙一

重。長時間労働で苦しむ人は自分を責めずに周囲に相談するなどSOSを出してほし

い」と訴えた。男性は病気療養のための休職期間を過ぎたとして今年6月に解雇され

ており、今後、解雇無効も求めていく。


「自己申告、名ばかり」/残業隠しの実態訴え

 20161125共同通信配信


 三菱電機の研究所で新入社員時代に長時間労働を強いられ、労災認定を受けた元社

員の男性(31)が「上司から勤務時間を短くつけるよう指示された」と証言した。

支援する嶋崎量弁護士は「名ばかりの自己申告制。勤務時間を正確に記録するよう法

律で義務付けなければ、労働時間の上限規制を導入しても意味はない」と指摘する。

 男性によると、上司からは「残業時間は月40時間未満にするように。39時間ば

かりだと怪しまれるので、数字をばらつかせるように」と指示されたという。

 入社後、仕事が徐々に増え、2014年1月の残業時間は100時間を超えたが

「37時間台」と申告。2月には160時間を超えたが「59時間30分」としか申

告しなかった。「先輩たちがごまかしに応じているのに、自分だけがきちんとつける

のは悪いという感覚があった」と振り返る。

 支援する労組によると、入退室の記録から15時間以上、研究室に居続けたにもか

かわらず残業時間を2時間としていたケースもあった。その差を指摘すると、三菱電

機側は「自己啓発時間だ」と主張したという。

 上司は「研究職は、ブラックとか言わずに死ぬ気でやれ」「おまえの研究者生命を

終わらせるのは簡単だ」と言っていたといい、男性は「今となっては、長時間労働を

させるためにパワハラ発言を繰り返し、洗脳をしていたのかなと思う」と話してい

た。


コミュニティ・ユニオン全国ネット有期雇用プロジェクトチーム通信

(CUNN有期雇用PT通信)124号 20161130


トヨタ自動車と系列企業が工場の現場で働く期間従業員の正社員登用を拡大してい

る。2016年度の10社の計画は1000人を超える。少子高齢化が進む中、長期的な技能伝

承を見据え、優れた期間従業員の力をグループに取り込む。11月23日、トヨタ自動車

東日本の岩手工場では、期間従業員から正社員に登用した100人強の入社式を開い

た。岩手県の9月の求人倍率は1.28倍と「バブル期並み」。優秀な人材の逼迫感は強

まっており、全国的に見ても期間従業員の採用は難しくなりつつある。製造業は物づ

くりの競争力を持続するための対応に迫られている。(日経新聞11/24から


コミュニティ・ユニオン全国ネット有期雇用プロジェクトチーム通信

(CUNN有期雇用PT通信)123号 20161120


国際労働機関(ILO)が、世界的に拡大している非正規雇用に関する初めての包括的

な報告書を発表。正規雇用労働者との賃金格差のほか、失業への不安も大きいとの問

題点を指摘し、各国に対策の充実を求めた。ILOは非正規雇用を「(季節雇用など)

一時雇い」、「パートタイム雇用」、「派遣労働」、「偽装請負」に大別し、それぞ

れの状況をまとめた。2014年には欧州33か国で雇用されている人の12.3%が「一時雇

い」だった。日本ではバブル経済崩壊の影響から賃金抑制のため、他のアジア諸国よ

りも早く非正規雇用が導入された。15年には「非正規労働者」の割合が37%に達し

たと分析。


┏━━━━━━━━━━━┓

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1157 2016年11月11日

┗━━━━━━━━━━━┛

1.(情報)長時間労働規制法案を再提出/野党4党/待たれる労働側の提案

 161117連合通信・隔日版


 民進、共産、自由、社民の野党4党は11月15日、労働時間の上限規制を盛り込んだ

「長時間労働規制法案(労働基準法改正法案)」を衆議院に再度、共同提出した。広

告大手、電通での過労自死事件を受け、罰則を強化する修正を加えている。政府が進

める長時間労働規制の議論に影響を与えられるよう、世論と運動の盛り上がりが期待

される。

 野党案は4月に共同提出されたが、一度も審議されていない。法案は、残業時間の

上限規制や、勤務終了から次の勤務開始までの休息時間保障(インターバル規制)を

義務付ける。具体的な時間は厚生労働省令で定めるとしている。

 実効性を確保するため、全ての労働者について「労働時間管理簿」の作成を使用者

に義務付けるほか、違反した企業名を公表できるようにする。ノルマに追われ、過重

労働に陥りがちな裁量労働制に対する導入要件の強化も盛り込んだ。

 一方、継続審議となっている政府の労基法改正案には上限規制がなく、逆に、1日

8時間・週40時間、深夜、休日の制約を全く受けない「高度プロフェッショナル制

(残業代ゼロ制度)」の新設を今も残す。裁量制導入を営業職に広げる規制緩和も同

様だ。


●焦点は上限規制の水準に


 政府は現在、「働き方改革」で何らかの上限規制を設ける方向で検討している。来

年の通常国会で法案を提出、2019年4月施行をめざしているという。

 具体的な上限規制の水準は定かでなく、厚労大臣告示の月45時間や、50%の割増支

給が必要となる月60時間、過労死認定基準の月80〜100時間など、臆測を含めてさ

まざまな数字が飛び交っている。適用除外の業種を設けるかどうかも焦点。

 上限規制の水準をどうするか。実効ある規制とするには労働運動の側からの積極的

な提案が待たれる。


┏━━━━━━━━━━━┓

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1157 2016年11月11日

┗━━━━━━━━━━━┛

1.(情報)次回に「報告書案」を提示/労働力需給制度部会/雇用仲介事業の見直

し問題

 161112連合通信・隔日版


 有料職業紹介など雇用仲介事業の見直しを検討している、厚生労働省の職業安定分

科会・労働力需給制度部会が11月9日開かれ、求人事業者への労働条件明示義務や、

第三者による委託募集の規制緩和について話し合った。次回会合で報告書案が示され

る。年内決着が濃厚な状況だ。

 見直し作業は識者の検討会報告(6月)を踏まえ9月に開始した。この日で3度目

の開催。職業紹介事業者の資格要件の緩和をはじめ、職業紹介事業で得た情報が労働

者派遣事業に公然と利用されることに道を開く規制緩和や、複数の職業紹介事業者間

で求職者・求人情報を共有する業務提携のルールづくり、人買い業者の横行が危ぐさ

れる「第三者による委託募集の許可・届出制の廃止」などの見直しを含んでいる。

 同日、労働側は委託募集の規制緩和について、「事業者と労働者との間に第三者が

介入することについては、弊害が生じる懸念が拭えない。実態や影響を見極めないま

ま(許可・届出制の)廃止すべきではない」と要望。使用者側はルールの簡素化を求

めた。

 求人の労働条件明示について、労働側は「連合が10月にツイッター上で行った体験

談募集では3千件寄せられ、『給料に残業代が含まれていることが(働き始めた)後

で分かった』『正社員募集が実際は業務委託だった』などの投稿があった。労働条件

の明示はきっちりした規制と厳正な対処が必要だ」と主張した。

 厚労省は、虚偽の労働条件を提示した求人事業者への罰則を検討しているが、故意

の立証は難しく、実効性には疑問符がつく。労働側は、あいまいで悪質な労働条件の

相違について、勧告や企業名公表などの是正策が必要と主張。規制強化を嫌う使用者

側と応酬する場面もあった。


┏━━━━━━━━━━━┓

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1156 2016年11月10日

┗━━━━━━━━━━━┛

1.(情報)広がる労契法20条裁判/司法判断は一進一退/今が最初の正念場

 161110連合通信・隔日版


 有期雇用であることを理由とする不合理な格差を禁じた労働契約法20条。2013

年4月施行のこの規定を生かそうという裁判が各地で行われている。これまでの司法

判断は一進一退だが、課題も見えてきた。提訴も増えつつある。均等待遇実現へ、新

制度に魂を吹き込むたたかいは最初の正念場を迎えている。


●可能性だけではダメ


 同法20条は、賃金や手当だけでなく、休暇や福利厚生などあらゆる労働条件が対象

となる。不合理な格差を是正するのが目的で、裁判で使える仕組みとして整備され

た。

 最も早く判断が示されたのが、物流中堅会社のハマキョウレックスでの裁判。契約

社員の運転手が各種手当、一時金、定期昇給、退職金の格差は違法と訴えていた。一

審は通勤手当の格差だけを違法としたが、二審の東京高裁は7月、個別の手当ごとに

検討を加え、無事故手当、特殊業務への作業手当、給食手当の格差を違法と断じた。

 だが、住宅、皆勤の両手当は認められず、定昇や一時金、退職金については正社員

との就業規則の違いを理由に一蹴している。

 この格差容認の根拠とされているのが、「配置の変更」など人材活用の違いであ

る。配転・出向の可能性を指す。

 棗一郎弁護士は「人材活用の仕組みが違えば労働条件の違いは仕方ないとなれば、

20条はあまり使えないということになりかねない。(配転・出向の)可能性だけでは

だめで、(全ての正社員が実際に配転されているかの)実態を見るべきだ」と話す。


●マジックワードに


 最近注目されたのが、長澤運輸事件。定年後再雇用の原告が、全く同じ仕事をして

いるのに、正社員との賃金格差は違法と訴えた裁判だ。一審は原告全面勝訴だった

が、二審は逆転全面敗訴となった。

 二審の東京高裁は「職務内容が同一でも、賃金が下がることは広く行われており、

社会的にも容認されているから、不合理性を基礎付けるものではない」と言い切っ

た。事実認識は一審と変わらないのに、全く違う判断を示したのである。

 判決が格差を「社会的に容認されている」としたことについて、宮里邦雄弁護士は

「『それを言っちゃおしまいよ』という判断。20条は不合理な差別を是正するための

立法で、それを検証するためにあるはず。実質的に20条を否定した判決と言わざるを

えない」と厳しく批判する。

 同条は判断の考慮要素として(1)職務の内容(2)配置の変更(3)その他の事

情――を記している。二審は働き方のありようではなく、「その他の事情」を最優先

したのである。

「曖昧な概念で、マジックワードとなりうる。非常に警戒が必要だ」。宮里弁護士

は警鐘を鳴らす。



今が最初の正念場


 地下鉄メトロコマース事件は駅売店で働く契約社員5人が、正社員との賃金格差は

違法と訴えた裁判。会社側は正社員には配転の可能性があるという人材活用の違いを

主張しているが、原告側はそれに反する事実を突きつけている。


●使用者側のより所


 担当弁護士によると、裁判所は和解を提示したが、成立は難しい状況だという。原

告らは結審予定の12月半ば、「裁判所は正義を示せ」と訴え、座り込みを行う構え

だ。

 郵政東日本会社の裁判もヤマ場を迎えつつある。契約社員らが同じ仕事なのに各種

手当、休暇に著しい格差があるのは違法と訴える裁判。会社側は「キャリアパスが違

う」と、ここでも人材活用の違いをより所としている。

 この会社側主張に対し、裁判長は「正社員と契約社員の人事制度が違うというだけ

では、抗弁、反論になっていない」と発言、個別の手当ごとの合理性の立証を求め

た。会社側は労働者が(契約で)同意したことを強調したが、これについても裁判長

は「基本的に同意は関係ない。同意があろうとなかろうと20条に反すればだめですか

ら」とたしなめたという。

 千葉内陸バスの事件は京成電鉄子会社で働く5人が原告。うち2人は既に正社員に

登用されているが、手当の差額支給を求めて立ち上がった。会社側は「正社員は管理

職になる可能性がある」と主張しているが、組合側は「管理職は親会社から出向して

いる」と反論している。

 同志社大学では、元非常勤講師が夜間手当が支給されなかったのは違法だとして2

00万円を超える支払いを求めて、6月に提訴した。「非常勤講師は本人の希望で夜

間の講義を担当している」という大学当局の主張に真っ向から反論している。


●交渉打開するカギに


 原告のほとんどが、組合に加入、あるいは結成し、労使交渉を重ねながらも使用者

側の頑なな姿勢にさえぎられ、やむなく裁判に立ち上がっている。

 同大での提訴を支援する関西圏大学非常勤講師組合の江尻彰書記長は「他大学では

普通に支給されている。交渉は適当にあしらって泣き寝入りを待とうという当局の姿

勢を許してはならない。どんな細かなことでもきちんと是正させる必要がある」と意

義を語る。

 千葉内陸バスでは、提訴から1年が過ぎ、会社の姿勢に変化が生じたという。なの

はなユニオンの鴨桃代委員長は「細い道で同じ会社のバスが離合する際、双方の運転

手が携帯電話でやりとりしてすれ違っていた。組合が要求した無線の設置を、会社側

は頑なに拒んできたが、提訴後にようやく応じた」と話す。

 労契法20条は、非正規労働者が自らの手で均等処遇を実現する手がかりとなる法

律。格差と貧困の解消を求める2000年代後半の世論を背景に、民主党政権下の改

正で実現した。長澤運輸の裁判は今後、最高裁に舞台を移し、JP、メトロの裁判の

判断も近い。この条文を使える規定にできるかどうか、最初の正念場を迎えている。

 

┏━━━━━━━━━━━┓

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1155(NO.1154のつづき) 2016年1

1月10日

┗━━━━━━━━━━━┛

1.(情報)権利格差大きい臨時職員/反官製ワープア大阪集会/府内自治体の実態

を調査

 161110連合通信・隔日版


「なくそう!官製ワーキングプア第4回大阪集会」(11月3日)では、大阪府内の

全自治体を対象に実施した臨時職員の権利実態調査の結果が報告された。「アルバイ

ト職員」などと呼ばれ、基幹業務を担いながら正規職員とは大きな権利格差を強いら

れている実情が明らかになった。女性が多いにもかかわらず、母性保護や育児・介護

休暇での差別が目立つ。


●産前産後休暇は無給


 調査は今年8〜10月に行った。大阪府を含む44自治体に対し、権利状況を尋ねる50

項目の質問表を送り、答えてもらう形。豊中市など8自治体を除く36自治体が回答し

た。

 それによると、「超勤手当の支給」「年次有給休暇の取得」など5項目について

は、回答した全自治体で保障されていた。他方、育児・介護に関わる項目で権利保障

をしている自治体は、20%台にとどまる。

 生理休暇や産前産後休暇の取得では、80%台の自治体が保障しているが、喜べる状

況ではないという。報告した宝塚臨時職員労組の久米由希子さんは「制度があっても

無給が多い。(休めば減収になるため)日給で働く臨時職員には使いにくい」と憤

る。無給を覚悟で休んだとしても、産後9週目から働かなくてはならない。育児休業

の取れる自治体が27%しかないためだ。「これでは安心して子どもを産み、育てられ

ません。正規職員が権利行使しているのを見ると、正直、腹が立ちます」


●弊害多い空白期間


 忌引休暇、経験年数による賃金上昇、公務上・外の病気休暇についても、権利を保

障している自治体は多くない。親族は死なず、本人は病気にならないしけがもしない

という、あり得ない状況が想定されている。

 臨時職員は6カ月任用(雇用)で、1回更新が原則。1年を超えて働き続ける場合

は、一度退職したことにして新たに任用される形が取られている。そのための手立て

が、年度末の「空白期間」である。年休の持ち越しができず、一時金の算定が不利に

なるなど弊害が多い手法とされる。

 久米さんは「アルバイト保育士の私にも空白期間が1週間あります。丸1年間勤務

すれば昇給する制度があるのに、年度末の1週間が欠けるため適用が1年遅れまし

た」


●正職員労組も努力を


 その上で、「自治体当局は、人手不足だから『とりあえずアルバイトで』と安易に

雇用し、そのアルバイトの労働条件は『アルバイトだから』と改善しようとしない。

今、こういう雇用が増えています。正職員の労働組合は、臨時職員の労働条件を上げ

るために努力してほしい」と訴えていた。


〈用語解説〉臨時職員


 地方公務員法22条に基づいて採用された職員。本来、緊急の場合や臨時の職を担当

する場合が想定されており、常勤が原則。ただし、現状は恒常的な職に就いている

ケースがほとんど。総務省が今年9月に発表したデータによると、臨時職員数は約26

万人で、4年前より6・2%増えています。フルタイムで働く人と正規職の4分の3

以上の人が、合計で75%です。


■■コミュニティ・ユニオン全国ネット有期雇用プロジェクトチーム通信

(CUNN有期雇用PT通信)122号 20161110


大きく報道されていることはそちらの方が詳しいので、なるべくこの通信には書かな

いようにしている。だが、今回の件はあまりにもひどいので、再度怒りを共有した

い。

横浜市の運送会社「長沢運輸」に勤務するトラック運転手3名が、定年退職後の再雇

用で同じ仕事をしているので賃金格差があるのは不合理だとして、正社員と同じ賃金

の支払いを求めた訴訟の控訴審で、東京高裁は11月2日、賃金支払いを命じた一審判

決を取り消し請求を棄却する判決を言い渡した。なんと、「定年後に賃金が下がるこ

とは一般的であり、社会的にも容認されている」とした。こんな理屈が通るとすれ

ば、ほんの少し前の職場では、残念ながら今でも一部の職場では、「結婚したら」

「子供が生まれたら」、女性が退職するのは「一般的で社会的にも容認されている」

といった司法判断になりかねない。社会の不合理を法に基づいて正すという裁判所の

責任や役割を放棄したとんでもない判決だ。当然のことながら、原告らは最高裁で勝

利するまで闘うと決意している。


┏━━━━━━━━━━━┓

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1151 2016年10月31日

┗━━━━━━━━━━━┛

1.(情報)「日本のために労使を外せ」/労政審を見直す検討会/座長自ら3者構

成を攻撃

 161029連合通信・隔日版


 公労使の3者で構成している労働政策審議会(労政審)のあり方を見直す検討会が

急ピッチで進められている。前回開催から1週間足らずの10月27日、厚生労働省で開

かれた第4回会合では法政大学大学院教授の小峰隆夫座長が、「3者構成を一切考え

ない(労政審の)あり方もあり得るのではないか」と述べた。

 検討会では、その時々の審議内容によっては労政審の3者構成原則に沿わなくても

よいという意見が多く出されている。法律制定など具体的なルールづくりでは、公

益、労働、使用者の3者構成を堅持するとしても、中長期的な未来の働き方を議論す

る場合には、労使の代表が参加する必要はないという意見だ。


●3者構成は不要?


 小峰座長は「(未来の働き方は)オールジャパンの問題なので、みんなが日本全体

のことを考えて発言するべき。どこそこ(労使)の代表というのは、ない方がいい。

3者構成自体も考え直すべきだ」と述べた。

 これに対し連合総研理事長の古賀伸明委員は、「働く者と経営者は外した方が、今

後の日本を考えるのに都合が良いということか。中長期的な働き方を考える上で、多

様な立場の意見が必要なのは否定しない。しかし、働く現場を熟知した労働者や経営

者の代表を含め、3者構成の仕組みの中で議論していくべきだ」と反論した。

 一方、政策研究大学院大学教授の大田弘子委員は「連合の組織率は労働者の17%に

過ぎず、経団連も日本経済全体を代表するとはいえない。労政審が労使を代表した議

論をしているといえるのか」と疑問を呈した。その上で「労政審を通さないと(労働

分野の)全ての法改正や立法ができない慣行自体を見直すべき」との持論を述べた。


■コミュニティ・ユニオン全国ネット有期雇用プロジェクトチーム通信

(CUNN有期雇用PT通信)121号 20161030


10月20日の日経新聞から。

求人サービス大手のインテリジェンスのまとめによると、9月の募集時平均時給(全

国)は、1003円だった。調査を始めた2002年以来初めて千円台の大台に乗った。昨年

同月と比べた伸び率も2.6%と、13年以降で最も大きい。寄与度の大きい外食が平均

額を押し上げた。かき入れ時の年末を控えた採用競争が激しさを増している。特に人

手の確保が難しいのが居酒屋の店員で平均時給は前年同月比3.9%増の997円。同じく

不足が深刻な運輸職の平均時給は1094円と、前年同月比5%上昇した。デフレ再燃が

懸念される中で、賃上げ分を商品価格に転嫁するハードルは高い。日本総合研究所の

山田久チーフエコノミストは、「賃上げできる体力があるかどうかで、企業間の格差

が広がる可能性がある」と指摘。

 

首都圏などで賃金が上がると、ますます地方の労働者が都会に出ていき、地方都市が

さびれてしまうという話もある。平均ではなく、業種はもちろん、地域ごとの分析が

必要であることは言うまでもない。


■コミュニティ・ユニオン全国ネット有期雇用プロジェクトチーム通信

(CUNN有期雇用PT通信)120号 20161020


日経新聞が改正派遣法施行1年と言う事で「未完のハケン改革」なる連載をしてい

る。とりあえずそのまま紹介。

栃木県で研究職として働く47歳の男性は、約10年間務めた派遣先企業から事実上の雇

い止めを通告された。改正法の規定で研究職にも派遣期間3年の上限が設けられたた

めだ。派遣会社が無期雇用してくれればよいが、「反応はいまいち」(本人)とのこ

と。一方で、福島市の派遣会社SPIでは、3年を待たずに派遣先に直接雇用される社員

が法改正前よりも約3割増えたという。「他社に行かれてしまう前に、優秀な人材を

囲い込む狙い」(同社社長)とのこと。派遣大手のテンプスタッフが最近実施したア

ンケートでは、約5割の派遣社員が3年制限などの改正法の中身を知らなかった。「周

知不足が最大の問題」(同社取締役)とのこと。1999年の派遣対象業種の原則自由化

と2004年の製造業務への解禁で、派遣会社の事業所数は激増し、10年前の4万か所か

ら8万か所を超えるまでになり、賃金未払いなどを繰り返す悪質業者も参入してき

た。厚労省は改正法施行以降、毎月のように事業廃止を命じるなどの処分をしてい

る。


┏━━━━━━━━━━━┓

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1148 2016年10月11日

┗━━━━━━━━━━━┛

1.最賃全国どこでも今すぐ時給1000円に!生活できる賃金を!ユニオン全国同

時アクション/10月

 現時点で、茨城、栃木、東京、神奈川、静岡、愛知、三重、京都、大阪、鳥取の1

0都府県のユニオンが参加しています。

 このほか、兵庫では、全国一斉ホットラインの宣伝行動にあわせて、新最賃額の周

知と最賃引き上げのよびかけも行われます。

 


(第28回全国総会議案書 活動報告より抜粋)

 2016年2月27日には、春闘期の全国統一キャンペーン、ユニオン春闘として

「全国同時アクション2016」を行い、11都府県(栃木、茨城、東京、神奈川、

愛知、三重、大阪、兵庫、広島、鳥取、福岡)のユニオンが一斉に各地で行動した。

統一ロゴを入れたビラ、横断幕を使い、街頭宣伝、シール投票、デモなど街頭行動を

一斉に行うとともに、前段で労働局や経営者団体への要請行動も取り組まれた。神奈

川では、地域間格差をより明らかにしようと、熱海(静岡県)と湯河原(神奈川県)

の駅周辺、コンビニなどの求人募集要項の比較調査も行った。

 2016年最低賃金改訂により全国平均は798円から823円となった。生活で

きる賃金水準からいえば、まだまだ大幅な引き上げが必要である。@最賃決定の国際

基準に則し「事業の支払い能力」の決定要素からの削除、A「労働者と家族の必要」

を盛り込む、B生活保護水準との比較という議論から真に健康で文化的な生活ができ

る賃金水準についての議論への転換、C女性の過半数が非正規雇用、最賃に近い水準

にあることから、最賃引き上げ、男女間賃金格差の縮小を実現していくこと−これら

が重要だ。「全国どこでも今すぐ1000円」の実現がまず第一の課題である。

 第二に、今回の改訂で時給最高額932円(東京)と最低額714円(沖縄、宮

崎)の差は214円から218円とり、地域間格差はさらに拡大している。地域間格

差も解消させなければならない。

 第三に、今回の改訂では安倍首相の強い要請どおりの引上げ幅に収まっている。最

賃審議会の独立性、主体性をほり崩し、官邸主導の政策決定手法への転換が図られて

いる。このような転換を許してはならない。

 あわせて、最賃審議会の改善を追求してきた。審議委員への低賃金労働者、非正規

雇用労働者の実態を熟知する当事者の選任と女性委員の比率を高めること、最賃審議

会の小委員会を含むすべての審議の公開も厚労省に要求している。

 全国ネットとして各地での最賃引き上げ運動の取り組み情報を事務局が集め、発信

している。最賃違反求人に対する企業への申し入れ、労働局や自治体、地元経営者団

体、地元代表的企業への要請・申し入れ、最賃キャンペーン、街頭アンケート、要請

ハガキ運動、最賃審議会の労働者代表委員としての取り組み、同委員へのユニオン代

表の推薦、傍聴、意見陳述の追求、異議申し立てなど具体的な取り組みや公契約条

例、生活賃金条例制定運動情報、各地の取り組み情報の交流を進めてきた。キャン

ペーンにとどまらない具体的な取り組みを各地から積み上げ、中央最賃審議会などへ

の全国ネットとしての運動につなげていく。

 それとともに、各地での最賃引き上げ、賃金底上げの取り組みを未組織のなかまの

組織化につなげられるよう、議論・運動を進めていく。



■コミュニティ・ユニオン全国ネット有期雇用プロジェクトチーム通信

(CUNN有期雇用PT通信)119号 20161010


10月からパート主婦らへの社会保険の適用が拡大された。これまで年収130万円未満

なら夫の社会保険の扶養対象だったが、@社保に加入している従業員が501人以上A1

年以上の雇用見込みがあるB労働時間が週20時間以上C契約上の月収が8万8000円以

上の条件を満たせば、加入対象になる。企業にとって、保険料の会社負担分がコスト

増になるが、パート従業員の戦略化を見越した取り組みを始めた企業もある。

食品スーパー大手「ライフ」のライフコーポレーションは、昨年5月にパート従業員

の昇給・昇格制度を作った。今年5月からは勤務地域を限定した契約社員「エリア社

員」制度を新設。パートと正社員の中間に位置し、希望者には正社員の道も用意す

る。背景にあるのは人手不足への危機感。ちなみに約3万人のパート従業員のうち、

約3600人が新たに社保の適用対象になり、約2000人が加入を希望した。約3億円のコ

スト増となるが、人事本部課長は「コストとはとらえていない。これを機に会社への

帰属意識を高め、定着率を上げたい」と語る。



┏━━━━━━━━━━━┓

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1145 2016年10月6日

┗━━━━━━━━━━━┛

1.(情報)リストラ拒否でいきなり解雇/ワーナー男性社員/労働審判に申し立て

 161006連合通信・隔日版


 度重なる退職勧奨と人材会社を利用したリストラを拒んだところ、突然整理解雇に

――。外資系のレコード会社「ワーナーミュージック・ジャパン」社員の男性(54)

が10月3日、地位確認を求めて労働審判を申し立てた。浮かび上がるのは、リストラ

に応じない社員をなりふり構わず解雇する企業の姿だ。

 男性は30年以上勤めるベテラン。制作現場で著名なアーティストを担当し、多くの

ヒット作品を手掛けてきた。近年は会社の管理部門を任されていた。

 同社の退職勧奨が始まったのは昨年7月。30人以上が対象とされ、男性も8回に上

る退職勧奨を受けた。ほとんどの社員は会社を去った。残った男性らに対し会社は人

材会社への出向を命じ、男性に署名させようとした。その書類は退職に同意する内容

のものだったが、出向への同意書のように巧妙に偽造されていた。

 書類の偽造に気付いた男性は東京管理職ユニオンに加入して団体交渉を開始。しか

し6回目の団交を1週間後に控えた今年7月、突然整理解雇を通告され会社を閉め出

された。

 整理解雇が認められるためには、やむを得ない経営上の必要性がなければならな

い。30人以上のリストラを行った1年後に男性1人だけを解雇する必要性があったの

かどうか。申立書によれば同社は近年、高い利益を上げている。代理人の深井剛志弁

護士は解雇回避努力など整理解雇の他の要件も満たしていないことを挙げ、「解雇無

効を確信している」という。

 男性は「(会社が)こんなことをしていいのか。特に書類偽造は許せない」と語っ

ている。ユニオンは社前抗議などを行うとともに、団交中の解雇強行を不当労働行為

だとして、救済申し立ても予定している。



┏━━━━━━━━━━━┓

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1144 2016年10月3日

┗━━━━━━━━━━━┛

1.(情報)事務職に清掃業提示は違法/トヨタに賠償命令、高裁/継続雇用の実質

欠くと判断

 20160928共同通信配信


 トヨタ自動車で事務職だった元従業員の男性(63)が、定年退職後の再雇用の職

種として清掃業務を提示されたのは不当として、事務職としての地位確認と賃金支払

いを求めた訴訟の控訴審判決で、名古屋高裁(藤山雅行裁判長)は28日、請求を棄

却した一審判決を一部変更し、約120万円の賠償を命じた。地位確認は認めなかっ

た。

 藤山裁判長は判決理由で、全く別の職種の提示は「継続雇用の実質を欠き、通常解

雇と新規採用に当たる」と判断した。高齢者の継続雇用を巡る裁判で企業の賠償責任

が認められるのは異例。

 男性は最長5年の雇用が認められる社内制度で事務職としての再雇用を求めたが、

1年契約のパート労働で清掃業務を提示され、拒否していた。

 男性は取材に「会社の違法性を認めた画期的な判決だ」と話した。

 トヨタ自動車は「主張が認められず残念。今後の対応は判決を精査して判断する」

としている。

 藤山裁判長は、定年後にどんな労働条件を提示するかは企業に一定の裁量があると

した上で「適格性を欠くなどの事情がない限り、別の業務の提示は高年齢者雇用安定

法に反する」と指摘した。

 今年1月の一審名古屋地裁岡崎支部判決は「男性は事務職で再雇用されるための基

準を満たしていなかった」とする会社側の主張を認め、男性の請求を退けていた。

 判決によると、男性は大学卒業後、トヨタ自動車に入社し、2013年7月に定年

退職した。

 高年齢者雇用安定法は希望者を65歳まで雇用するよう企業に義務付けている。



高年齢者雇用安定法


 高年齢者雇用安定法 企業に対し、希望する全社員を65歳まで雇用するよう義務

付ける法律。2013年の改正法施行で、労使の合意があれば事業主が継続雇用の対

象者の選別基準を設けることができる仕組みを廃止。雇用範囲を親会社だけでなく子

会社やグループ会社まで拡大した。厚生年金の報酬比例部分の受給開始年齢が13年

4月以降、60歳から65歳に段階的に引き上げられていることに伴う措置。雇用確

保の勧告に従わない企業名を公表する規定も設けた。



法の趣旨に沿った判決


 金子征史法政大名誉教授(労働法)の話 高年齢者雇用安定法の趣旨に沿った妥当

な判決だ。不利な条件を示し、事実上再雇用しないようにしたのだとすれば、年金を

受給するまでの高齢者の生活を守る同法の目的に反している。定年後の再雇用を希望

する高齢者には、一般的な生活水準を保障する画期的な判決とも言える。



コミュニティ・ユニオン全国ネット有期雇用プロジェクトチーム通信

(CUNN有期雇用PT通信)118号 20160930


予備校大手の河合塾が、厚生労働省が作成したリーフレット「労働契約法改正のポイ

ント」を有期雇用の校舎運営スタッフらに配ったことなどを理由に、河合塾ユニオン

佐々木書記長の講師契約を打ち切ったことについて、愛知県労働委員会は不当労働行

為だと認定し、職位長を復職・就労させるように命令した。命令では、「業務委託契

約」という形式であっても、報酬に労務提供の対価としての性格があったとしても、

労働組合法上の「労働者」と認めた点でも画期的である。河合塾ユニオンは、佐々木

書記長のすみやかな復職を実現をめざすとともに、不当労働行為認定が却下された別

の講師の雇い止めや、組合広報活動の制限などの問題についても、「あらゆる手段を

検討して解決をめざしてたたかっていく」としている。



■■■JAL闘争 最高裁で不当労働行為の判決


皆さま、JALが最高裁に上告していた不当労働行為事件について最高裁は上告を棄却し

ました。この事件は、2010年年末闘争時に解雇方針撤回の要求に対して

ストライキ権投票を行っていた乗員組合とキャビクルーユニオンに対して当時の経営

を担っていた管財人らが「スト権を確立したら支援機構からの3500億円の出資は

できない」との発言が不当労働行為であるかを争った事件です。都労委・地裁・高裁

とも不当労働行為として厳しくJALを断罪しましたが、JALは不服として最高裁に上告

していました。

この決定により管財人らの不当労働行為が確定、それを受けてJALは解決に向けての

話し合いを即刻をおこなうべきです!引き続きのご支援をお願いいたします。


┏━━━━━━━━━━━┓

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1143 2016年9月23日

┗━━━━━━━━━━━┛

1.(情報)〈香川県善通寺市の混乱〉上/非正規労組との全協約を破棄/労働基本

権が消滅? 下/「不当労働行為だ」と組合/「法の谷間」に置かれた職員たち

 160924連合通信・隔日版


 自治体の非正規職員の組合が長年積み上げた労働協約が、一夜にして全て破棄され

る事態が香川県善通寺市で起きている。市当局が非正規職員の任用※を、労働三権が

保障された「特別職非常勤」から、協約締結権のない「一般職」に変えられたことに

より生じた混乱だ。

 ※任用 行政の任命権者が職に人を配置する行為。雇用とセットで行われる。任用

の終了は雇用の終了となる。


●処遇変えず、協約破棄


 善通寺市では10年前、市職労の支援の下、市の保育所と学校給食センターで非正規

職員の組合がそれぞれ発足した。以後、賃上げ、昇給、一時金、手当、休暇などで労

働協約を結び、処遇を改善してきた。

 非正規職員らは公務員の身分だが、スト権、協約締結権のある「特別職非常勤」と

いう地方公務員法3条3の3に基づく任用だった。

 ところが、市は昨年、組合員らの任用の種類を協約締結権のない「一般職」(同17

条か22条)に切り替えるため、「2015年4月1日」付けの新規則を策定。同8

月、全ての労働協約を16年3月末で廃止すると通告した。

 組合は撤回を求めたが、市が頑なに拒否したため、一方的な協約廃止の撤回と、任

用替えの新規則制定通知の撤回、誠実な団体交渉応諾を香川県労働委員会に申し立て

た。

 新規則の適用が開始された今年4月、協約締結権、争議権は失われ、労働協約は全

て破棄された。ただ、賃金表は以前と変わらず、大幅な切り下げが予定されていた正

職員並みの休暇もほぼ維持された。「任用」についても3年上限を原則としつつ「専

門性・資格などを考慮し、市長が特別に認めた者についてはこの限りではない」と将

来の雇用確保に道をつなげている。 救済申し立てを審理していた県労委が3月まで

に結論を示す予定だったこと、自治労香川県本部委員長が直接同市に解決を要請した

ことなどが、要因として考えられる。 


●労働三権で処遇改善


 こうした事態が生じた背景には、労働法適用を妨げる、公務員特有の「任用」問題

がある。

 自治体の任用は地方公務員法を踏まえなければならない。非正規職員では、22条

(臨時)、17条(一般職非常勤)、3条3の3(特別職非常勤)――がある。22条は

1年上限の任用で、17条は採用試験が必要(一般職と総称される)。ともに協約締結

権、スト権はない。

 特異なのは同3条の3の3の特別職非常勤。任用は通常1年以内だが、上限の定め

はなく、採用試験の義務もない。元々は医師など労働者性の低い高度な専門職が想定

されていたが、安易な任用が増え、今や非正規職員全体の3割を占める。スト権、協

約締結権など労働三権があり善通寺市の保育、給食の非正規職員の組合はこの特性を

生かして当局と交渉し、処遇改善を進めてきたのである。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


〈香川県善通寺市の混乱〉下/「不当労働行為だ」と組合/「法の谷間」に置かれた

職員たち


 香川県善通寺市が任用替えにより非常勤職員の組合との労働協約を全て破棄した問

題は、現在香川県労働委員会で判断待ちの状態にある。「法の谷間」に置かれている

非正規公務員の不安定な境遇を、改めて浮き彫りにしている。


●「組合が消滅する」


 労使の主張は、門前払いにすべきという市側と、組合つぶしで不当労働行為だと訴

える組合側とで、真っ向から対立している。

 市は、協約締結権のない一般職への任用替えについて、2014年の「総務省通

知」に沿ったものだと主張する。同通知は最近の裁判例などを元に非正規職員の処遇

のあり方を整理している。そこでは、補助的・定型的な仕事や一般職と同等の仕事

は、一般職として任用されるべき、としている。非常勤職員の任用根拠は法律に基づ

くもので、交渉事項ではない――というのが市の言い分だ。

 では、なぜこれまで特別職として任用していたのか。市の担当者は連合通信社の取

材に対し、「任用根拠がはっきり分からなかった。地公法に任用期間の定めがないと

いうだけの理由で(特別職を)当てはめていた」と説明する。「誤った判断」のツケ

を組合員に押し付けているのではないかとの問いには「処遇はほぼ同じ。不利益変更

はない」と答えている。

 一方、善通寺市職労出身で自治労香川県本部の小野賢治書記長は「組合の息の根を

止めようとしている」と憤る。民間委託を推進した前市長時代以来、組合は「直営堅

持」を求めて対峙してきた。保育園の民営化をめぐっては粘り強い交渉の末、15年3

月、希望者全員の雇用確保、協約の継続適用を確約させている。

 その直後の任用替えであることや、民営化阻止を訴えてきたこれまでの経緯、

「(協約締結権を失えば)結果的に組合が消滅する」との市の担当者の発言などか

ら、明白な不当労働行為――と強調する。


●周到な準備必要なのに


 市が根拠とする「総務省通知」をめぐっては、同省が自治体や人事委員会に向けて

連絡文書を出し、想定される質問への回答という形で説明がされている。

 その中で「ただちに一般職に切り替えることを求めているのか」という問いに対

し、「仮に改善すべき点があるのであれば、実際の人事管理の中で計画的な改善に着

手することが必要」としている。要は、周到な準備が必要ということ。事実、全国的

にもこの4年間の減少はわずか4%にとどまる。今回の善通寺市の任用替えはこの説

明の趣旨に沿っているといえるか、甚だ疑わしい。

 もう一つ手続き面での瑕疵(かし)が指摘される。

任用替えを進めるための、昨年4月付けの新規則制定が、条例制定の半年以上も前に

行われたということだ。自治体職員の処遇は、賃金表を示した条例を先に定め、休暇

などそれ以外の労働条件は規則で定める。同市のように順序が逆転することは「あり

えないこと。地方自治法を軽視している」と小野書記長は指摘する。

 香川県労委は当初、16年3月までに結論を出す方向だったが、9月に延期。23日現

在、まだ示されていない。 

    ○

 非正規公務員の処遇に詳しい上林陽治・自治総研研究員の話

 非正規公務員は、民間の非正規労働者には当然の権利が保障されず、労働契約法、

パート労働法も適用されない。善通寺市の問題は、『任用行為を隠れみのにした無権

利状態をいつまで放置するのか』という本質的な問題を提起している。『公務員だか

ら仕方がない』として権利が保障されず、労働法の保護が受けられないという問題

を、労働委員会はきちんと指摘すべきだ。


┏━━━━━━━━━━━┓

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1142 2016年9月26日

┗━━━━━━━━━━━┛

1.(情報)労基法改正また見送りか/臨時国会、日程過密で

 20160922共同通信配信


 一部労働者を労働時間規制の対象から外す「高度プロフェッショナル制度」の創設

を盛り込んだ労働基準法改正案が、26日から始まる臨時国会で審議入りできず、成

立が見送られる可能性が高まっている。既に国会で約1年半棚上げされているが、野

党の反発が強い上、会期が約2カ月と短く、日程過密で審議時間が取れないためだ。

政府内でも他法案を優先する動きや、安倍晋三首相が掲げる働き方改革との整合性を

問う声が出ている。

 「労基法を国会で審議するなんて絶対あり得ない」。8日に国会内で開かれた民進

党会合で、山井和則国対委員長代理(当時)は声を荒らげ、審議拒否の構えを見せ

た。

 政府は昨年4月、改正案を国会に提出した。労働時間規制の例外を設ける内容に、

民進党や労組側は「残業代ゼロ法案」として強く反発。昨年と今年の通常国会で、審

議入りが見送られた。

 塩崎恭久厚生労働相は「臨時国会で何としても成立を」と意気込むが、2016年

度第2次補正予算案や環太平洋連携協定(TPP)の承認など重要案件がめじろ押

し。さらに安倍首相が7月に「無年金者の救済策を来年度から実施する」と明言した

ため、政府・与党内では救済のための法案を優先する動きが強まっている。

 政府が27日に初会合を開く予定の「働き方改革実現会議」も影響しそうだ。会議

では長時間労働の是正が主要テーマの一つとなる。「高度プロフェッショナル制度」

は長時間労働を助長しかねないとの批判が出ており、「整合性が取れるのか。実現会

議の議論を待って改正案は出し直した方がよい」(厚労省幹部)との声も上がってい

る。


┏━━━━━━━━━━━┓

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1141 2016年9月23日

┗━━━━━━━━━━━┛

1.(情報)「法整備の論議は労政審で」/連合が対応方針/「働き方改革」の進め

方に注文

 160924連合通信・隔日版


 連合はこのほど、政府が掲げる「働き方改革」への対応方針をまとめた。焦点にな

るとみられる、同一労働同一賃金や長時間労働是正などの課題について、「骨抜きに

することなく、真に実効性ある法規制を実現することが重要」との考え方を提示。政

府が9月に初会合を行う「働き方改革実現会議」では基本的な方向性を議論するにと

どめ、法整備など具体的審議は、公益、労使でつくる労働政策審議会で行われるべ

き、とくぎを刺している。


●「実現会議」に参加


「実現会議」には、閣僚8人、学識者、俳優、経済3団体代表などのほか、労働界

からは神津里季生連合会長がただ一人参加している。連合は同会議に参画し、意見反

映を図る。

 対応方針は想定される検討課題ごとに連合の立場を説明している。同一労働同一賃

金については、「雇用形態間の合理的理由のない処遇格差を禁止するための実効ある

法規制を求める」と記載。長時間労働対策に関しては、労働時間の上限規制と休息時

間規制(勤務間インターバル規制)の導入を求めるほか、国会で継続審議中の労働基

準法改正法案については、裁量労働制の対象業務拡大や、労働時間規制の適用除外対

象を増やす「高度プロフェッショナル制度(残業代ゼロ制度)」の撤回・是正を求め

ている。

 神津会長は9月16日の定例会見で、「法律にどう落とし込むかという議論は三者構

成の労働政策審議会できちんと行うのが基本。その区分け感をしっかり持つことが必

要だ。それが崩れるようであれば、(労働側の代表が1人しかいないという)メン

バー構成はこれでいいのかということを言わなければならなくなるだろう」と語っ

た。


┏━━━━━━━━━━━┓

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1140 2016年9月23日

┗━━━━━━━━━━━┛

1.(情報)ハローワーク求人不受理の対象項目を追加/労政審


平成28年9月20日

「雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案

要綱(青少年の雇用の促進等に関する法律第十一条の労働に関する法律の規定等を

定める政令の一部改正部分)」の労働政策審議会に対する諮問及び同審議会からの答申

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000137510.html


【改正の主なポイント】

 青少年の雇用の促進等に関する法律第11条の規定により、公共職業安定所は、求人者

が学校卒業見込者等求人の申込みをする場合において、労働に関する法律の規定であって、

青少年の雇用の促進等に関する法律第十一条の労働に関する法律の規定等を定める政令で

定めるものの違反に関し、法律に基づく処分、公表その他の措置が講じられたときは、

一定期間、その申込みを受理しないことができるとされている。

 雇用保険法等の一部を改正する法律により、雇用の分野における男女の均等な機会及び

待遇の確保等に関する法律(以下「男女雇用機会均等法」という。)及び育児休業、

介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「育児・介護休業法」

という。)が改正され、新たな義務規定が設けられたことに伴い、当該義務規定を

求人不受理の対象条項として政令に追加する。


<政令に追加する求人不受理の対象条項>

○ 男女雇用機会均等法第11条の2第1項

 事業主は、女性労働者が妊娠、出産したこと等を理由として、当該女性労働者の就業環境

が害されることのないよう、当該女性労働者からの相談に応じ、適切に対応するために

必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない旨の規定


○ 育児・介護休業法第16条の9第1項において準用する第16条の8第1項

 事業主は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者が当該対象家族を介護するために

請求した場合、所定労働時間を超えて労働させてはならない旨の規定


○  育児・介護休業法第25条

 事業主は、労働者が育児休業、介護休業等の両立支援制度を利用したこと等を理由として、

当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に

対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない

旨の規定


○ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律

(以下「労働者派遣法」という。)第47条の3で読み替えて適用する育児・介護休業法の規定

 派遣労働者の派遣先における就業に関し、不利益取扱いの禁止及び就業環境を害する行為の防止に関する雇用管理上の措置義務について、労働者派遣法の特例により、派遣先事業主にも適用される、育児・介護休業法の諸規定



【照会先】 職業安定局 派遣・有期労働対策部 企画課若年者雇用対策室


■コミュニティ・ユニオン全国ネット有期雇用プロジェクトチーム通信

(CUNN有期雇用PT通信)117号 20160920


自民党の茂木政調会長が、新聞社などの14日のインタビューで、正規・非正規労働者

の賃金格差を縮小する「同一労働同一賃金」の実現に向け、労働者派遣法、パートタ

イム労働法、労働契約法の3法について、「できれば来年には改正したい」と述べ

た。党の「働き方改革特命委員会」で制度設計を詰める。政府は、「働き方改革実現

会議」で検討をスタート。非正規労働者の賃金水準は正規の約6割にとどまり、党幹

部は「欧州並みの8割程度への引き上げを目指す」としている。


一口に「非正規」と言っても、定年後再雇用、派遣やパート、さらには職種などで

も、ずいぶん賃金に違いがある。もちろん全体が引き上げられる法的裏付けがあるの

はよいことだが、個別具体的な取り組みを連動させるのが労働組合、ユニオンの役割

であろう。


┏━━━━━━━━━━━┓

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1138 2016年9月20日

┗━━━━━━━━━━━┛

1.(情報)労働行政の変質は許せない/全労働大会傍聴記

 160917連合通信・隔日版


 働く者を守るべき労働行政は今どうなっているのか、その一端を知るため全労働省

労働組合(全労働)の大会を取材した。9月8日から3日間、宮城県で開催され、延

べ100人以上が発言。特に、職員の専門性や経験を軽視する施策が進められる中、

組合員からは怒りと不安の声が上がっていた。


●新人事制度の中止を


「労働基準監督官が毎年増えていると報道され、外部の人からは『よかったね』と

言われるが、実態は違う。監督業務に就く人数はむしろ減っていることが世の中に知

られていない」

 愛知の組合員はこう述べ、現状を広く知らせる必要があると訴えた。

 確かに近年、監督官は年間200人前後を新規採用している。だが、監督業務の定

員は増えていない。8年前に始まった「新人事制度」によって、労働災害防止を職務

とする厚生労働技官と、労災補償を担当する事務官の採用がストップし、その穴埋め

を監督官が行う仕組みに変わったためだ。技官・事務官が手薄になる一方、監督官が

手探りで業務をこなす状態が続いている。

 中国地方の監督官はこう述べる。「技官の上司と2年間一緒に仕事をしたが、マ

ニュアルに書かれていないことも多く、適切に即応しなければならない。経験がもの

をいう世界であり、2年程度ではとても無理」

 採用が止まっている技官からは、専門性の維持が困難になっていることが報告され

た。「一人の技官が複数の監督署をかけもちで担当しているケースがあり、もう限

界」「このままでは民間労働者の命の問題に直結しかねない。災害防止団体をはじめ

世論に訴えるべき」「基準系職場(監督、災害防止、労災補償)は存亡の危機だ」な

どの指摘である。

 監督官も不安を抱えている。新規採用されると3年間は監督業務に就くが、近年の

大量採用で、どの監督署でも経験3年以下の職員が急増した。先輩たちは他業務など

で多忙を極めている。実施訓練を含め十分な教育が受けられないのだという。

 全労働本部は、技官・事務官の採用再開を「待ったなしの課題」と位置付け、向こ

う1年間に集中的な取り組みを行うと説明した。所属長が本省に意見を上げる「上

申」を徹底するほか、世論に訴えるための団体署名を提起している。


●ハローワークも危ない


 職業相談や紹介などのハローワーク業務も様変わりしつつある。一定条件の下に求

人・求職情報を自治体や人材ビジネスに提供する事業がスタート。情報を得た派遣会

社が求人企業に対して、正社員求人を低賃金の非正規求人に変えるよう営業する事例

も出ているという。

 さらに、職業相談や紹介の業務をオンライン化する「ハローワーク業務の総合的見

直し」の準備作業が進行中だ。組合員からは「安定所の根幹業務を揺るがし、変質さ

せるもの」「窓口対応をなくして(求職者にふさわしい)適格紹介ができるのか」

「職業相談を経ずに就職してトラブルや離職につながらないか心配」などの声が相次

いだ。


●誇り奪う非常勤公募


 定員削減が続く中で、いまや非常勤職員は貴重な労働力だ。にもかかわらず、有期

契約で3年を越す場合は「公募」手続きが必要とされている。契約を切られる恐れも

あり、当の非常勤職員からは「次年度以降も働き続けられるのか心配で夜も眠れな

い」などの声が上がった。

 関東地方で高校生の就職支援をしているジョブサポーターの女性はこう訴えてい

た。

「先日も子どものいる女子高校生を就職させることができた。子連れであいさつに

きてくれたとき、本当にこの仕事をしていて良かったと思った。人の人生を左右する

仕事であり、経験に加えて高い意識と自信が必要。それなのに常に雇い止めの心配を

しなくてはならない。安倍首相は『非正規という言葉をなくす』というけれど、まず

は国が足元の非常勤をなくすべきではないか」

 全労働本部は「当事者の手記を集め、この問題を外にアピールしよう。公募撤廃に

向け、今秋を重点に当局追及を含めて勝負をかける」と答弁し、早期解決を呼び掛け

た。

 労働行政が危うい。その変質を食い止めるため、幅広い力合わせが急務と痛感し

た。(伊藤篤) 


〈用語解説〉新人事制度

 2008年10月採用の職員から適用されている人事の新ルール。監督官の業務を増

やし、それ以外の職員(事務官)について、それまでの安定系・基準系といった区別

をなくし、ブロック単位での異動を可能とした。監督官に追加された業務は、労災補

償業務と災害防止。従来は専門官(厚生労働技官など)が担ってきたもので、高度な

専門性と経験が必要とされていた。新制度導入により、労災補償事務官と技官の採用

がなくなった。



┏━━━━━━━━━━━┓

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1137 2016年9月20日

┗━━━━━━━━━━━┛

1.(情報)@働き方会議に生稲さんら/政府、月末に議論スタート

 20160916共同通信配信


 加藤勝信働き方改革担当相は16日の記者会見で、非正規労働者の処遇改善や長時

間労働是正について検討する「働き方改革実現会議」のメンバーを発表した。安倍晋

三首相を議長とし、関係閣僚8人と、経団連の榊原定征会長、連合の神津里季生会長

ら労使代表のほか、女優の生稲晃子さんら民間有識者の計24人で構成する。

 議長代理を務める加藤氏は「これまでよりレベルを上げて討議するため、総理自ら

を議長とし、労使代表、専門的見地や現場での活動経験を持っている方々から人選し

た」と説明した。

 実現会議は月末に第1回の会議を開き、来年3月までに実行計画を取りまとめる。


働き方会議民間メンバー

 働き方改革実現会議の民間メンバーは次の通り。(敬称略)

 女優生稲晃子▽東大大学院教授岩村正彦▽全国中小企業団体中央会会長大村功作▽

オーザック専務取締役岡崎瑞穂▽フューチャー会長兼社長金丸恭文▽連合会長神津里

季生▽経団連会長榊原定征▽ジャーナリスト白河桃子▽りそなホールディングス執行

役新屋和代▽日本総合研究所理事長高橋進▽三菱総合研究所政策・経済研究センター

副センター長武田洋子▽イトーヨーカ堂人事室総括マネジャー田中弘樹▽慶応大教授

樋口美雄▽東大教授水町勇一郎▽日本商工会議所会頭三村明夫



A働き方改革特命委が始動/自民、来年2月に提言

 20160915共同通信配信


 自民党は15日、パートなど非正規労働者の処遇改善や長時間労働の是正といった

「働き方改革」を議論する特命委員会を始動させた。年内に方向性を決め、来年2月

に政府への提言をまとめる。政府は安倍晋三首相や関係閣僚、有識者で構成する実現

会議を月内に発足させ、来年3月までに実行計画を決める方針で、特命委は提言を実

行計画に反映させたい考えだ。

 この日午前に開いた役員会では、特命委の委員長を務める茂木敏充政調会長が「さ

まざまな課題に具体的にどんな解決策があるのか、制度改正や税制改正を含めて結果

を出す」と述べた。

 特命委では、パートと正社員の不合理な待遇格差を見直す「同一労働同一賃金」の

実現や、時間外労働に関する労使協定(三六協定)の見直しが焦点。茂木氏は関係法

の改正に意欲を示している。このほか、配偶者控除の見直しや人材育成への雇用保険

の積立金活用、外国人労働者の受け入れについても議論する。


┏━━━━━━━━━━━┓

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1135 2016年9月15日

┗━━━━━━━━━━━┛

1.(情報)自治体の非正規職員64万人/4万人増、全体の2割に/地方の財政難

影響

 20160913共同通信配信


 総務省は13日、全国の地方自治体で働く非正規職員が2016年4月時点で64

万4725人となり、前回の12年4月調査から4万5千人余り(7・6%)増えた

と発表した。前回は59万8977人だった。15年4月時点で正規職員は約274

万人おり、非正規は全体の2割近くに達する。地方の財政難も影響し、立場の不安定

な非正規雇用が自治体でも広がっている。

 各地の自治体では、第2次ベビーブームで児童・生徒が増えたのに伴って多く採用

された教員が退職時期を迎えたこともあり、正規職員が減少。延長保育などの住民

サービス向上や、教員の人手不足を解消するため、非正規雇用を増やしたとみられ

る。

 調査は不定期で、これまで05年、08年、12年に実施した。非正規職員は最初

の05年4月時点が約45万6千人で、その後は増加が続いている。定年後の再雇用

制度に基づく採用は含まない。

 職種別では事務補助が最多の約10万1千人。教員・講師が約9万3千人、保育所

の保育士が約6万3千人、給食調理員が約3万8千人と続いた。

 勤務時間は、フルタイムが約20万2千人、正規職員の4分の3を超える人も約2

0万5千人で、正規職員に近い働き方が多い。非正規職員のうち女性は74・8%に

当たる約48万2千人だった。

 非正規職員を巡っては、経験を重ねた職員が契約を更新されない「雇い止め」と

なってサービスが低下する懸念や、正規職員と同じ仕事をしても賃金が低いといった

問題が指摘されている。総務省は有識者研究会で、制度改正などの対応を検討してい

る。



自治体の非正規職員


 自治体の非正規職員 原則1年以内の任期で採用され、補助的な業務を担う一般職

非常勤職員などの公務員。職場の状況などによって契約を更新することもある。正規

職員と比べて賃金水準が低く「官製ワーキングプア」として問題視されている。事務

補助職員や教員のほか、図書館職員、看護師、消費生活相談員などの仕事をしてい

る。


┏━━━━━━━━━━━┓

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1133 2016年9月8日

┗━━━━━━━━━━━┛

1.(情報)企業の2割、残業80時間超/初の過労死白書、概要判明

 20160907共同通信配信


 厚生労働省が過労死等防止対策推進法に基づき初めてまとめた2016年版「過労

死等防止対策白書」の概要が7日、分かった。実態調査のアンケートで、月に80時

間を超えて残業をした正社員がいる企業が23%に上るなど、問題の背景にある長時

間労働のデータなどが盛り込まれた。10月にも公表される見通し。政府関係者が明

らかにした。

 過労死防止法は2014年11月に施行。対策として、国や自治体は(1)過労死

や過重労働の実態の調査研究(2)啓発活動―などに取り組むとし、過労死の現状や

政府が講じた施策について国会に報告を義務付けている。

 白書には、厚労省が15年度の調査研究事業として外部に委託し、企業約1万社

(回答1743件)、労働者約2万人(回答1万9583件)を対象に実施したアン

ケート結果が盛り込まれた。

 それによると、正社員の残業時間が最も長かった月が「80時間超100時間以

下」と回答した企業が全体のうち11%で、「100時間超」についても12%に

上った。

 業種別では「情報通信業」が最多の44%で、「学術研究、専門・技術サービス

業」41%、「運輸業、郵便業」38%が続いた。平均的な残業時間が月45時間を

超える企業は、「運輸業、郵便業」が最多の14%だった。

 白書には「全国過労死を考える家族の会」の寺西笑子代表のコラムも掲載。「企業

も働く人自身も意識を変えていく必要がある。それには過労死遺族の訴えが不可欠

で、さまざまな立場の人を巻き込み、過労死ゼロの社会の実現を目指していきたい」

と訴えた。

 ほかに国の取り組み状況として、労働条件に関する相談窓口の設置や、大学、高校

で開催された労働条件セミナーなどが紹介された。



過労死等防止対策推進法


 過労死や過労自殺をなくすため、防止対策を国の責務と定めた法律。2014年1

1月に施行された。対策として国や自治体は(1)過労死や過重労働の実態の調査研

究(2)啓発(3)相談体制の整備(4)民間団体の活動支援―に取り組むとした。

政府はこれに基づき15年7月、将来的な「過労死ゼロ」を目標に対策大綱を閣議決

定した。法律は過労死をなくすという理念を示すのが主な目的で、規制や罰則はな

い。


■コミュニティ・ユニオン全国ネット有期雇用プロジェクトチーム通信

(CUNN有期雇用PT通信)116号 20160910


最低賃金引上げに対する企業側の反応などが日経新聞にまとめられていたので紹介す

る。


パート・アルバイト賃金が、今秋大幅に上昇しそうだ。年末の繁忙期に向けて、10月

に社会保険の適用が拡大され、過去最大の最低賃金引き上げが重なる。時給相場は

1000円以上が定着する見通し。負担の増える採用企業の間では「10月危機」との声も

上がる。

10月から従業員501人以上の企業で週20時間以上働き、年収106万円以上などの条件を

満たす人が、社会保険の対象に加わる。中堅スーパーいなげやによると、パート従業

員の約4分の1が影響を受け、うち53%が労働時間を減らす予定だという。労使折半の

保険料負担が増えることもあるが、それ以上に人手が足りなくなることを懸念する声

が多いと言う。

10月から最低賃金は全国平均で25円引き上げられる時給828円となる。パート・アル

バイト求人サイト「an」では、掲載している6月時点の募集案件のうち16%、特に販

売系は35%がそれを下回っているという。道内を中心にコンビニ「セイコーマート」

を展開するセコマは、今の給与水準だと5割以上のパート従業員が最低賃金に達しな

くなると言う。


こういうことであれば、最低賃金を守らない、労働時間をごまかすなどの企業が増え

ると思われる。職場で、地域で具体的に闘うユニオンの役割は大きい。


┏━━━━━━━━━━━┓

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1131 2016年9月5日

┗━━━━━━━━━━━┛

1.(情報)背景に地方経済の疲弊/鳥取最賃審の混乱/使用側は中小対策拡充求め

 160903連合通信・隔日版


 鳥取地方最低賃金審議会では今夏、専門部会の改定案が公益委員の反対で否決され

て差し戻される異例の事態となった。公益委員による運営の不手際だが、背景には地

方経済の疲弊を訴える使用者側の強い反発があった。最賃審議の今後を考えるうえで

軽視できない問題だ。

 地方の改定審議は、公労使各3人でつくる専門部会で改定案が全会一致にならなけ

れば本審で採決する決まり。鳥取では8月10日、目安プラス1円の22円を示した専門

部会報告(改定案)に対し、専門部会委員ではない公益委員2人が、本審で反対を表

明。労働側が1人欠席したため、賛成6・反対7で否決された。

 鳥取労働局によると、専門部会報告に公益委員が反対した例は過去にない。反対の

理由は、目安が高いうえ、1円上積みは納得できない――というものだったという

(同労働局)。当該の委員は取材には応じていない。

 こうした展開は想定外だったと労使共に驚きを隠さない。労働側の田中穂・連合鳥

取事務局長は、民主主義の原則上あり得るとしたうえで、「専門部会内では、労使の

意見のかい離が大きいため、公益委員が裁定して改定案をまとめた。公益内の意見不

一致で、改定の発効が遅れることは納得できない」と厳しく批判する。


●政府へのアンチテーゼ


 一方、使用者側は目安に激しく反発した。当初主張したのが「第4表(零細企業の

賃金上昇率)」に基づく7円の引き上げ。次が16春闘の賃上げ率を乗じた16円。最後

に「『目安マイナス1円』の20円ならば賛成する」と表明した。政府のトップダウン

に対する「アンチテーゼ」の意味が込められていたという。

 使用者側の宮城定幸・鳥取県経営者協会専務理事は「なぜ21円の目安なのかの具体

的な説明がなかった。中賃の補足説明も不十分で納得できない」と憤る。特に強調す

るのが中小企業の疲弊だ。最賃引き上げのための現行の助成金が非常に使いにくいと

指摘。設備投資を促すなどのきめ細かな対策が必要と述べ、次のように語る。

「鳥取県は2次、3次の下請けがほとんど。大企業から発注を受ける側だ。発注額

の(人件費に相当する)単価を3%上げるなど、大企業に利益が集中しないような方

策を望む声が中小の経営者には多い。『(低単価で)おたくでできないならよそで』

といわれる弱い立場。発注の改善がないと最賃の上昇にはついていけない。中小にも

付加価値の配分が必要だ」


●支援具現化がポイント


 審議は8月16日に再度、同じ「22円」の改定が諮られた。前回反対した公益委員1

人が「どうしても抜けられない用があり」欠席。賛成多数で決着した。

 答申は最賃審の要望として(1)中小企業・小規模事業者の生産性向上のための支

援の実施及び事業者間取引条件等の改善(2)中小企業・小規模事業者の支援策の周

知徹底及び利活用の促進――を明記。昨年より踏み込んだ書きぶりとなった。

 田中事務局長は中小支援の拡充について「労使の一致事項。発注システムを是正し

ないといけない。そのうえで、中小がしっかり経営できるということを確立しない

と、加重平均千円といってもなかなか難しい。具現化が最大のポイントだ」と語る。

     ○

 審議を傍聴した鳥取県労連の役員によると、使用者側委員が目安に執ように反発す

る場面が例年以上に多く見られたという。

 景気の波に置き去りにされがちな、地方の中小企業への支援。今後千円以上をめざ

すに際し、労働側からもしっかり提起していく必要があるのではないだろうか。


┏━━━━━━━━━━━┓

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1130 2016年9月5日

┗━━━━━━━━━━━┛

1.(情報)派遣の直接雇用制度を新設/京都放送労組の春闘/改悪法施行下でも成

 160906連合通信・隔日版

 

 京都放送労組はこのほど、自社で働く派遣社員について、直接雇用する制度をつく

るとの回答を引き出した。構内労働者全ての賃上げをめざして取り組んできた今春闘

の成果だ。

 春闘では、正社員はベア185円、常勤アルバイトなどは時給1069円の回答を

引き出していたが、派遣社員についてはゼロ回答だった。このため組合は、派遣社員

の時給アップに執着して交渉を継続していた。このほど会社は、「派遣社員の組合員

が会社に直接雇用の要求を出すなら、それに答える」と回答した。KBS(京都放

送)の直用(常勤アルバイト)は、時給と交通費、慰労金、福利厚生面を合わせれば、

派遣社員より優遇されている。雇用期間も派遣と直接雇用を組み合わせれば、現時点

では少なくとも6年半近く働くことができる。

 派遣先への直用化実現は、組合未加入の派遣社員に大きな波紋を投げ掛けた。組合

が加入の呼び掛けをしたところ、さっそく2人の女性社員が加入した。女性社員は

「私が派遣先に雇われるなんて信じられない」「賃金が上がり長く勤められるのはう

れしい」と喜んでいる。

 去年、「改正」派遣法が成立した。派遣労働者は、3年ごとに仕事を失うリスクを

負ったり、賃金の低いままの生涯派遣を強いられたりするという不安が大きかっただ

けに、今回の直用化制度は全国的にも注目を集めるものだ。

 当初、強く抵抗していた会社の姿勢を変えさせた要因について、組合は「構内に働

く全ての労働者の賃上げに執着したこと」「過去にも直用化で成果を上げてきたこ

と」を挙げている。 組合は今後、この直用化制度を使って派遣社員の組合加入を一

層強めることにしている。


┏━━━━━━━━━━━┓

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1128 2016年9月5日

┗━━━━━━━━━━━┛

1.(情報)最低賃金の引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援策を公表/

厚労省


http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000135277.html


「未来への投資を実現する経済対策」(平成28年8月2日閣議決定)においては、

「最低賃金引上げの環境整備として、経営力強化・生産性向上に向けて、中小企業・

小規模事業者への支援措置を推進・拡充する」とされています。

これを踏まえ、業務改善助成金(別添1)及びキャリアアップ助成金等について、助

成額等の拡充などを盛り込んだ平成28年度第二次補正予算案が8月24日に閣議決定さ

れましたので、その内容について公表します。


○拡充のポイント (助成金の支給にあたっては補正予算が成立することが前提とな

ります。)

【業務改善助成金】

  支給対象を事業場内最低賃金が800円未満の事業場から1000円未満の事業場に拡

充するほか、引上げ額に応じた助成コースを追加し、助成率も拡充します。 (※)

【キャリアアップ助成金(賃金規定等改定(処遇改善コース))】

  中小企業が有期契約労働者等の基本給の賃金規定等を3%以上増額改定し、昇給

した場合に助成額を加算します。 (※)

 また、特例的に、平成28年8月24日以降に上記のとおり取り組んだ事業主を加算

措置の対象とします。

 (※) 申請のあった企業において、生産性の向上が認められる場合は、さらに増

額します。具体的な生産性要件については、追ってホームページに掲載します。


別添1 業務改善助成金の拡充のご案内

http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11201250-Roudoukijunkyoku-Roudou

joukenseisakuka/16090101_1.pdf


■コミュニティ・ユニオン全国ネット有期雇用プロジェクトチーム通信

(CUNN有期雇用PT通信)115号 20160830


35〜44歳の独身女性で雇用されて働く労働者は、2015年に190万人。そのうち、非正

規雇用は79万人で41%を占める。結婚しない人が増えた上に、企業が新卒採用を急速

に絞った就職氷河期の1993〜2005年ごろに社会に出た世代になる。ちなみに同世代の

男性の場合は、労働者数728万人のうち非正規雇用は71万人で9%に過ぎない。

横浜市男女共同参画推進協会の調査でも、35〜44歳の独身非正規雇用女性の7割近く

が年収250万円以下だった。非正規雇用で働く理由は「正社員として働ける仕事がな

かったから」が約6割でトップ。とくに35〜39歳では、回答者の約6割が大卒以上にも

かかわらず、約7割が初めて就いた仕事が非正規雇用だったという。

実はこの記事は日経新聞で、派遣会社のピースタイル社によると、「仕事を選ばなけ

ればいくらでもある状況」とか、キャリアカウンセラーの錦戸かおりさんの「自分の

強みは何かを見つめて、社会のニーズに合わせてキャリアをシフトしていってほし

い」といったコメントも併せて載せている。

さすがにまとめた女性記者も矛盾に気が付いたのだろう。女性の取り巻く環境が急速

に変化したのに、社会保障制度は変わらなかった。女性支援も主婦の再就職や女性管

理職の登用などに集中する。独身の非正規雇用女性への支援は手薄だ。時代と制度の

はざまに死角はないか見直したいと記している。


┏━━━━━━━━━━━┓

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1126 2016年8月29日

┗━━━━━━━━━━━┛

1.(情報)@厚労省、働き方改革へ組織再編 5局体制に A政府の働き方改革会議、

労使の代表起用へ


○厚労省、働き方改革へ組織再編 5局体制に

日本経済新聞 2016.8.24 12:30

http://www.nikkei.com/article/DGXLASGC24H09_U6A820C1MM0000/


 厚生労働省は安倍政権が掲げる「働き方改革」の実現に向けて労働関係の部局を再編する

方針を固めた。労働政策を担う局を現在の4つから5つに増やすもので、同一労働同一賃金

の実現や長時間労働の是正など関係する政策を中心的に担う「雇用環境・均等局(仮称)」

の創設が柱となる。2017年度の機構・定員要求に盛り込む。

 安倍晋三首相は第3次再改造内閣の発足にあたり、加藤勝信一億総活躍相に働き方改革相を

兼務させた。厚労省も組織再編を通じ改革に取り組む姿勢を示す。

 労働担当部門のうち、既存の労働基準局と職業安定局は名称を変えず残し、人材開発局、

雇用環境・均等局、子ども家庭局の3つ(名称はいずれも仮称)を新設する。現在ある

職業能力開発、雇用均等・児童家庭の2局は再編で消滅する。

 構想では、雇用環境・均等局に、同一労働同一賃金の実現や長時間労働の是正といった

働き方改革を進める上で中心的な役割を担わせる。職安局や労基局、女性活躍の推進を

担う雇用均等局から担当を移す。

 人材開発局は主に職業能力開発局を衣替えし、若者の就労支援などに取り組む。雇用均等・

児童家庭局は子ども家庭局に名称を変え、育児と仕事の両立支援を進める。厚労省は

既存ポストの廃止などで対応する考えだ。


○政府の働き方改革会議、労使の代表起用へ

日本経済新聞 2016.8.24 19:41

政府の働き方改革会議、労使の代表起用へ

http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS24H6B_U6A820C1EE8000/


 政府は9月中旬に立ち上げる「働き方改革実現会議」のメンバーに経団連の榊原定征会長、

連合の神津里季生会長ら労使双方の代表を起用する。議長は安倍晋三首相が務める。

同じ仕事に同等の賃金を支払う同一労働同一賃金の実現や、長時間労働の是正に向けて議論

する。月1回程度開き、今年度中に実行計画をまとめる。

 働き方改革は首相の経済政策「アベノミクス」の重点課題。首相は「非正規という言葉を

一掃する」と表明している。非正規の賃金を正社員の8〜9割に引き上げる法改正を目指す。

長時間労働の是正や高齢者の就労促進は「一億総活躍国民会議」の議論を引き継ぐ。

 働き方会議のメンバーには日本商工会議所の三村明夫会頭、全国中小企業団体中央会の

大村功作会長、日本総合研究所の高橋進理事長らを起用する。政府からは担当相を兼任する

加藤勝信一億総活躍相、塩崎恭久厚生労働相が参加する。



○厚労省、概算要求31兆円超 「働き方改革」へ組織再編

朝日新聞 2016.8.26 15:17

http://www.asahi.com/articles/ASJ8T6RQXJ8TUTFK01B.html


 厚生労働省は26日、2017年度予算の概算要求を公表した。「同一労働同一賃金」

の実現や長時間労働の是正など、政権が重点を置く「働き方改革」に力を入れた。改革の

加速に向けて、大規模な組織再編も行う考えだ。予算規模は過去最大の31兆円超とする。

概算要求101兆円台に 17年度予算、過去最大に匹敵

 働き方改革は7月の参院選後、安倍晋三首相が最大の政権課題として掲げ、内閣改造で

担当相を置いた。

 厚労省の概算要求では、非正規社員と正社員の賃金格差を縮める「同一労働同一賃金」

の実現に向け、全国に「非正規雇用労働者待遇改善支援センター」(仮称)を11億円かけて設置。

労務管理の専門家らが、経営者らの相談に応じる。

 長時間労働対策では、月80時間を超える残業が疑われる事業所への監督指導を強める。

高齢者雇用の促進も目指し、65歳以降の定年延長や継続雇用制度を導入する企業への

助成金などに26億円を計上した。

 生活保護受給者らを雇った企業の支援も始める。1年以上雇用すれば、1人分で最大60万円を助成。

半年以上の雇用でも一部支給される。概算要求には14億円を計上し、6千人超の雇い入れを見込む。

 組織再編では、現在の雇用均等・児童家庭局を分割し、働き方改革を進める「雇用環境・均等局」

と子育て支援を担う「子ども家庭局」を置く。局は11から12に増える。医療保健分野の司令塔

として、次官級ポストの「医務総監」(いずれも仮称)の新設も目指す。

 概算要求の総額は、一般会計で31兆1217億円。16年度当初より8108億円

(2・7%)膨らみ、実質的に過去最大となる。高齢化に伴う社会保障費の自然増を6400億円

見込んだ影響が大きい。

 来年度中の実施が決まった年金の受給資格期間を25年から10年に短縮することや、

「ニッポン1億総活躍プラン」に盛り込んだ保育士や介護職の待遇改善に必要な予算は年末までに

調整する。(生田大介、河合達郎)


┏━━━━━━━━━━━┓

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1125 2016年8月24日

┗━━━━━━━━━━━┛

1.(情報)すべての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申/答申での全国加重

平均額は昨年度から25円引上げの823円


http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000134251.html


厚生労働省は、都道府県労働局に設置されているすべての地方最低賃金審議会が、今

日までに答申した平成28年度の地域別最低賃金の改定額(以下「改定額」)を取りま

とめました。改定額および発効予定年月日は別紙のとおりです。

これは、7月28日に厚生労働大臣の諮問機関である中央最低賃金審議会が示した「平

成28年度地域別最低賃金額改定の目安について」などを参考として、地方最低賃金審

議会で改定額を調査・審議した結果を取りまとめたものです。

答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経

た上で、都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月中旬までに順次発効され

る予定です。


【平成28年度 地方最低賃金審議会の答申のポイント】

・改定額の全国加重平均額は823円(昨年度798円)※

  ※昨年度との差額25円には、全国加重平均額の算定に用いる労働者数の更新によ

る影響分(1円)が含まれている(別紙の※3参照)

・全国加重平均額25円の引上げは、最低賃金額が時給のみで示されるようになった平

成14年度以降、最大の引上げ(昨年度は18円)

・最高額(東京都932円)と最低額(宮崎県等2県714円)の比率は76.6%(昨年度は

76.4%。なお、この比率は昨年度に引き続き2年連続の改善)



┏━━━━━━━━━━━┓

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1119 2016年8月19日

┗━━━━━━━━━━━┛

1. (情報)インタビュー/〈最低賃金を考える〉/社会保障と一体で格差是正を

/神吉知郁子立教大学准教授

 160818連合通信・隔日版


 今年は平均24円の引き上げ目安を示したが、まだまだ低い日本の最低賃金。諸外国

の制度に詳しい神吉知郁子立教大学准教授は、最賃水準で働く層の調査データがな

く、引き上げ効果を検証できないと指摘し、社会保障と一体で格差是正の方向性を示

すことが、本来の政府の役割だと語る。


●対象者のデータがない!


 日本の最賃審議に決定的に欠けているのは、政策のターゲットと効果の把握です。

※未満率や影響率は出てきても、最賃水準で働く人々がどのような人たちかという

データは出てきません。具体像がないまま上げ幅の議論に終止している。引き上げで

何を目指すかも、引き上げの効果も検証不可能な状態にあります。

 英国は、最賃で働く労働者の分布や、引き上げの雇用への影響などを分析し、引き

上げ幅の理由として、毎年300ページ以上の報告書を公表しています。日本もでき

るはずですが、これまでされてこなかったのは、公労使で十分に話し合うプロセスへ

の信頼からでした。しかし、最賃への期待が高まる中、より説得的な根拠を示す時期

に来ています。

 まずは、最賃で働く労働者の世帯所得別分布を把握して、生計費への影響の度合い

を意識することです。英、仏の分析では、最下層の第1〜2十分位(全データを十等

分し、下から1、2番目)に多いことが分かっています。つまり、高所得の家計補助

者中心ではないのです。

 もっとも、生計費には賃金だけでなく社会保障も寄与するので、両者の役割分担が

どうあるべきかという話になっていきます。しかし日本は最賃労働者の属性すら分か

らない。誰のために最賃を上げるのか分からないままでは、その先の議論に進めませ

ん。


 ※最賃を下回っている労働者の割合が未満率。

  改定後新たに最賃を下回る割合が影響率


●まずは中央値の5割を


 多様化する現代社会では、これが最低生活だという絶対的下限を示すのは難しい。

そこで、水準を考えるうえで、意識すべきなのが格差是正です。賃金の中央値に対す

る最賃の比率でみると、日本は4割を切っていました。英国は今年、「最低生活賃

金」を創設しましたが、それは最低生活を送るのに必要な水準という発想ではなく、

2020年までに中央値の6割という目標です。フランスは既に6割の水準です。

 日本では、まずは5割、最終目標を6割とするのが現実的ではないでしょうか。5

割で約1000円、6割で約1250円です。国際的な貧困概念も、絶対的貧困概念

から相対的貧困概念へと移り、相対的貧困ラインは所得の中央値の5割とされていま

す。賃金格差を是正しても残る格差は、社会保障の課題となるでしょう。このような

相対的目標を設定すれば、社会全体の賃金の上昇と連動させやすくなります。


●グランドデザイン示せ


 政府が3%の引き上げを掲げた今回の目安は、予想通りでした。でも、政府の本来

の仕事は、労使の議論への介入ではなく、社会保障も含めた分配政策制度全体の中に

最賃を位置づけ、賃金の意義や社会保障との役割分担を明らかにして、格差是正の方

向性を打ち出すことです。GDP(国内総生産)を3%増やすために最賃を引き上げ

るという単なる逆算ではなく、グランドデザインを示すべきです。

 日本は働いている人への社会保障が乏しいのが特徴です。諸外国では社会保障で支

えている、住宅、教育の費用を、自分の稼ぎから支払わなければなりません。さら

に、近年、非正規労働者が増え、家族手当や住宅手当など企業の社会保障的機能の恩

恵を受けられない人が増えています。

 どこまでを賃金で支え、どこからを社会保障で支えるかの議論が必要です。それこ

そ政府、国が果たすべき役割です。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


 低水準から抜け出せない日本の最低賃金。現在まで金額決定の有力な指標とされて

きた「第4表」(※)について、神吉准教授は「必要十分条件ではない。見直す余地

は十分ある」と語る。最賃と生活保護との比較方法には問題が多く、実際は今も生活

保護を下回ったままだと指摘する。

 

 ※従業員30人未満の小企業の6月の賃金上昇率 


●日英で異なる使側の認識


 ――支払い能力を最賃決定の考慮要素とする国は?

 あるかないかでいえば、ありません。ただ、そういう表現をしている国がないだけ

で、英国では経済に影響を与えないことが法的要請です。物価や平均賃金とのスライ

ド制を採るフランスも、経済動向次第で裁量的上乗せは凍結します。多くの国は、何

らかの形で経営への影響を考慮しています。

 ですから、この考慮要素の存在が必ずしも引き上げの重荷だとは思いません。た

だ、日本では、使用者側のまず反対ありきの姿勢に疑問を感じます。

 英国は、政府から独立した低賃金委員会のなかで、労使委員も含め、ずっと全会一

致で改定額を決めてきました。なぜそれが可能かというと、最賃引き上げで経済が好

転し、将来の社会保障負担を抑えられるメリットを、使用者側が十分認識しているか

らです。政府が恣意(しい)的に決定するより、自分たちで決めたいとも考えている

ようです。

 各委員は、労使の知見を生かしながらも、出身母体からは独立の立場ですし、詳細

かつ精緻なデータが、歩み寄りを可能としています。

 一方、日本の審議では伝統的には「第4表」が指標とされ、近年は政府の意向が影

響しています。そのほかの指標がどのように反映しているのかはブラックボックスの

状態です。

 ――第4表は「支払い能力」があるためでは?

 慣行ですが、必要十分条件ではありません。現に今年は第4表どおりではありませ

ん。「通常の事業の支払い能力」の指標がどうあるべきかを見直す余地は十分ありま

す。実際の引き上げの効果を検証できれば、マイナス影響が少なければ上げ、大きけ

れば小幅にするといったフィードバックが可能になります。


●特定最賃の役割再認識を


 ――全国一律制度を求める声もあります

 日本の労働力人口は6500万人。仏、英では3000万人台です。これほど大規

模で、減額特例がほとんどなく、全体の底上げを意識しているのは日本ぐらいです。

 欧州は年齢別、米国は事実上の州別、都市別の最賃です。全国47にも分ける必要が

あるかはともかく、全国一律である必要はないと考えています。影響の大きさを懸念

して、引き上げが難しくなる恐れがあるからです。むしろ、見習いなど雇用減少の影

響を受けやすい属性の労働者の減額特例を設け、相対的競争力をもたせてもよいので

は。

 まずは産業別で底上げを模索してはどうでしょう。米国のファストフード業界で一

定実現したように、小さな単位で成功すればモデルを広げやすい。その役割を担いう

るのが特定(産別)最賃です。

 ――地域間格差が218円にも広がっています

 最賃の役割において、労働の対価か、生活を支える生計費かの、どちらを重視する

かの選択です。労働の対価とすれば全国一律制と親和性が高く、生計費を重視すれ

ば、ある程度の地域差は許容できるかもしれませんが、218円の格差は大き過ぎま

す。


●今も生活保護より低い


 ――生活保護との比較方法については?

 生活保護との逆転現象解消といっても、勤労控除を入れず、住宅控除が実績値約3

万円というのも現実的ではありません。休暇なしに働く前提も、労働法の理念とは逆

行します。最賃だけの生活水準で比較すれば、今も生活保護水準を下回ったままで

しょう。

 07年法改正後の最初の中央最賃審議会で議論され、使用者側寄りの結論となった経

緯があります。これを労使の攻防に任せてよかったのか。日本の三者構成は政労使で

はなく、公益と労使。公益委員は政府の代弁者ではないはずで、本来はもっと裁量が

あってしかるべきです。

 ただ、そもそも最賃と生活保護が二者択一でよいかという議論が必要で、稼働年齢

世帯の所得保障全体に関わる大問題ですから、公益委員の役割の限界かもしれませ

ん。これを示すことこそ政府の本来的役割だったはずです。

 ――中小企業支援は?

 英国で大幅引き上げを行った際には、法人税引き下げ、社会保険料負担の軽減を打

ち出しました。中小企業への支援は大事です。雇用に結びつく効果的な政策を、検証

しながら展開することが必要です。


コミュニティ・ユニオン全国ネット有期雇用プロジェクトチーム通信

(CUNN有期雇用PT通信)113号 20160810


インドのマドラス高等裁判所が、南部タルミナド州の衣料品労働者の最低賃金を最大

30%引き上げるように命じる判決を出した。判決に従えば労働者の賃金は月平均約

7100円から約1万3000円に上がる。衣料品メーカー側は反発を強めているという。

インドでの各州政府は5年ごとに最低賃金を引き上げることが義務付けられている。

タルミナド州は2004年に最低賃金を改定したが、繊維メーカーがすぐに裁判に訴えて

実施されなかった。法廷闘争は10年も続き、マドラス高裁が14年の州政府の賃上げ命

令に対して、メーカーと輸出業者が提出した500以上の請願を却下。16年7月13日の判

決では、メーカー側に対して、改定された最低賃金をすぐに支払うとともに、14年12

月までさかのぼって未払い分を支払うように求めている。

 最低賃金制度は国や地域によって大きく異なる。決め方そのものも含めて、闘いの

課題とする必要がある。


┏━━━━━━━━━━━┓

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1115 2016年8月3日

┗━━━━━━━━━━━┛

1.(情報)首長が大幅引き上げ求める/湖西市の三上市長/静岡地方最賃審に意見

 160802連合通信・隔日版

 

 2016年度の地域別最低賃金改定で過去最高の平均24円の目安が示されるなか、

大幅引き上げへの英断を求めている自治体首長がいる。愛知県と県境を接する静岡県

湖西市の三上元市長が8月1日、静岡県庁内で、労働団体の静岡県評と共に会見を行

い、静岡地方最低賃金審議会に意見書を提出したと報告した。

 三上市長はこの日までの地方最賃審を傍聴した際に感じた疑念を次のように語っ

た。

「(審議会は)国内の経済動向しか見ていない。現在の水準が正しいという前提な

らば、微修正でいいということにもなるが、今は日本と米国の最賃が世界でも低すぎ

ることが問題になっている。その米国では、民主党のヒラリー・クリントン大統領候

補が5〜6年で現在の倍の時給15ドル(約1500円)への引き上げを公約してい

る。年間20%の引き上げが必要となる水準だ。かたや日本は3%でしかない」

 静岡はAランクの神奈川と愛知に挟まれ、最賃は37〜122円の格差がある。県外

への人口流出は全国ワーストクラスだ。

 同市長は県民一人あたり所得が全国3位の静岡は最賃もそうあるべきと述べた上

で、「湖西市は昼の人口が夜より1万人多い。豊橋市など愛知県から移り住んでくれ

ない。夫は1時間かけて通勤するが、妻は近所のパートで働くため、時給の高い地域

に住むことになる。県境の自治体は隣県並みに最賃を上げてくれないと人口流出は止

まらない」と語った。



コミュニティ・ユニオン全国ネット有期雇用プロジェクトチーム通信

(CUNN有期雇用PT通信)112号 20160730


同一労働同一賃金について、いろいろな人がいろいろなことを言っているが、日本経

団連が、7月19日に、「同一労働同一賃金の実現に向けて」という提言を発表した。


http://www.keidanren.or.jp/policy/2016/053.html


欧州(ドイツ、フランス)と、日本とを比較して、賃金制度、雇用慣行が大きく異な

るので、法制度異なる。あくまでも雇用慣行を含む経済社会基盤との整合性を考慮し

た「日本型同一労働同一賃金」を実現すべきである。つまり職務内容そのものだけで

はなく、あくまでも「自社にとっての」同一労働とされる場合に同じ賃金を支払うこ

とを基本とする。現行労働諸法規の見直しには基本的には反対で、政府は学校での

キャリア教育、働き方に中立的な税・社会保障制度、中小企業の生産性向上への支援

をすればよい。一方で、労働力人口の減少や国内外の優秀な人材の確保するために

も、非正規従業員の総合的な待遇改善を進めることは重要だとする。読売新聞も社説

で、「労使協議で格差を是正したい」というタイトルをかかげ、あくまでも今の労使

の力関係を前提にして、欧州のような同一労働同一賃金には否定的。

ユニオンが同じ言葉で、企業や政府に何を具体的に求めていくかが重要だ。


┏━━━━━━━━━━━┓

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1113 2016年7月29日

┗━━━━━━━━━━━┛

1.(情報)平成28年度地域別最低賃金額改定の目安について/厚労省


目安はAランク25円、Bランク24円、Cランク22円、Dランク21円

今日開催された第46回中央最低賃金審議会で、今年度の地域別最低賃金額改定の目安

について答申が取りまとめられましたので、公表いたします。


【答申のポイント】

(ランク注ごとの目安)

各都道府県の引上げ額の目安については、 Aランク25円、Bランク24円、Cラ

ンク22円、Dランク21円 (昨年度はAランク19円、Bランク18円、Cラン

ク16円、Dランク16円)。

注.都道府県の経済実態に応じ、全都道府県をABCDの4ランクに分けて、引上げ

額の目安を提示している。現在、Aランクで5都府県、Bランクで11府県、Cランク

で14道県、Dランクで17県となっている。


┏━━━━━━━━━━━┓

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1111 2016年7月25日

┗━━━━━━━━━━━┛

1.(報告)シャープ解雇撤回裁判始まる/原告37名/シャープピノイユニティ/

ユニオンみえ


7月21日、津地方裁判所でシャープ・フィリピン人労働者解雇撤回を求める裁判の

第1回口頭弁論が開かれました。

3名を先行しての地位保全の仮処分の3月15日勝利決定を受けての、解雇された3

7名のフィリピン人組合員が原告の裁判です。

原告席と50名の傍聴席をみえのなかまが埋め尽くす中、原告37名を代表してガル

シアさんが冒頭意見陳述を行い、ゆっくりと力強く正義のために闘う決意を表明し、

裁判所に正しい判断を下すことを求めました。

裁判に先立ち、地裁前で集会を行い、ユニオンサポートみえやユニオン全国ネットか

らの連帯の発言、当該SPUメンバーをはじめかけつけたみえのなかまが次々と発言

し、解雇の不当性と職場復帰に向けた決意を訴えました(全文は添付資料参照してく

ださい)。

終了後も地裁近くの会場で弁護団も参加しての報告集会を行い、決してあきらめず、

団結を強め、勝利を勝ち取ろうと全員で確認しました。


外国人差別を許さない! 外国人労働者の雇用と生活、権利を守ろう!

有期雇用労働者の雇用と権利を守ろう!

クビ切り自由を許さないぞ!


●以下は、本メール通信NO.1044(20160316)で送付したユニオンみえの報告文から

の抜粋です。

3月15日、津地裁は、シャープ下請け・ジーエルに対し、原告3人全員の地位を認

め、3月から一審判決日まで月々100%の賃金の支払いを命じる仮処分決定を出し

ました。昨年9月から半年間の賃金支払は命じられませんでしたが、それ以外、組合

の全ての請求を認める画期的勝利決定でした。

1カ月ないし半年の契約を更新して働き続けていた中、契約期間の途中での解雇で、

契約期間を超えて一審判決日までの、地位と減額なしでの賃金支払を認めるという、

期間の定めのない正社員の案件でも近年見られない、完全勝利決定でした。

決定は、人員削減の必要性については認めた上で、経営状態について解雇しなければ

ならないほど悪いとは認めず、亀山への配転が可能であったのに配転させず解雇回避

の努力がない、人選の合理性もない、「合理的理由を欠き、社会通念上相当であると

認められない。」解雇であり、「本件解雇は無効である。」と判断されました。

また、雇い止めについて、解雇通告には雇い止めとしての意思表示も含むとの判断の

もと、組合が解雇撤回と雇用の継続を求めて闘っていたことから、「有期雇用契約の

更新の申し込みをした」ものと判断され、本件雇い止めが「客観的に合理的な理由が

あり社会通念上相当であると認められるか」の判断において、解雇同様、「合理的理

由を欠き、社会通念上相当であると認められない。」として、雇い止めとしても無効

と判断されました。こうした意味でも画期的な仮処分勝利命令でした。  


┏━━━━━━━━━━━┓

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1108 2016年7月19日

┗━━━━━━━━━━━┛

1.(情報)最低賃金額の大幅な引上げを求める会長声明/日本弁護士連合会


中央最低賃金審議会は、近々、厚生労働大臣に対し、本年度地域別最低賃金額改定の

目安についての答申を行う予定である。昨年度の改定においては、全国加重平均18

円の引上げ(全国加重平均798円)が行われた。


しかし、798円という水準では、フルタイム(1日8時間、週40時間、年間52

週)で働いても、月収約13万8000円、年収約166万円にしかならず、労働者

が経済的に心配なく暮らせる水準には程遠い。先進諸外国の最低賃金と比較しても、

フランスは9.67ユーロ(約1219円)、イギリスは7.2ポンド(25歳以

上。約1151円)、ドイツは8.5ユーロ(約1071円)であり、アメリカで

も、15ドル(約1688円)への引上げを決めたニューヨーク州やカリフォルニア

州をはじめ最低賃金を大幅に引き上げる動きが広がっているのに対し、日本の最低賃

金はなお低い水準にとどまっている(円換算は2016年4月上旬の為替レートで計

算)。


最低賃金周辺の賃金水準で働く労働者層の中心は非正規雇用である。非正規雇用は、

全雇用労働者の4割にまで増加し、特に、女性の割合が多く、若年層で急増してお

り、しかも、家計の補助ではなく、主に自らの収入で家計を維持する必要のある非正

規労働者が大きく増加した。貧困率が過去最悪の16.1パーセントにまで悪化し、

女性や若者など全世代で深刻化している貧困問題を解決し、また、男女賃金格差を解

消するためにも、最低賃金の大幅な底上げが図られなければならない。


最低賃金の地域間格差が依然として大きいことも問題である。昨年度の最低賃金時間

額は、最も低い所では693円(鳥取県、高知県、宮崎県、沖縄県)、最も高い東京

では907円であって、その間に214円もの開きがあり、地域間格差の拡大が続い

ている。急激な人口減少や県外への人口流出により労働供給が大きく減少している地

域経済の活性化のためにも、地域間格差の縮小は喫緊の課題である。


政府は、2015年11月、最低賃金を毎年3パーセント程度引き上げ、全国加重平

均が1000円程度となることを目指すとの方針を示したが、方針どおり、毎年3

パーセントずつ引き上げたとしても、1000円に達するには2023年までかか

る。しかし政府は、2010年6月18日に閣議決定された「新成長戦略」において

は、2020年までに「全国平均1000円」にするという目標を明記しているので

あるから、目標を後退させるべきではない。


当連合会は、2011年6月16日付け「最低賃金制度の運用に関する意見書」等を

公表し、繰り返し、最低賃金額の大幅な引上げを求めてきたところであるが、202

0年までに1000円にするという目標を達成するためには、1年当たり50円以上

の引上げが必要であるから、中央最低賃金審議会は、本年度、全国全ての地域におい

て、少なくとも50円以上の最低賃金の引上げを答申すべきである。


上記答申がなされた後に各地の実情に応じた審議が予定されている各地の地方最低賃

金審議会においても、以上のような状況を踏まえ、最低賃金額の大幅な引上げを図

り、地域経済の健全な発展を促すとともに、労働者の健康で文化的な生活を確保すべ

きである。


┏━━━━━━━━━━━┓

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1107 2016年7月19日

┗━━━━━━━━━━━┛

1.(情報)「制度知らない」6割/東京都調査/改正労契法の無期転換ルール

 160716連合通信・隔日版


 2013年に施行された改正労働契約法の無期契約転換ルールの発動が近づいてき

た。雇用安定のための改正だが、既に一部で脱法の動きが見られる。東京都産業労働

局が今春まとめた実態調査では、契約社員の6割が「制度を知らない」と答えるな

ど、周知に課題があることが浮き彫りとなっている。

 無期転換権とは、有期契約で勤続5年を超えると見込まれる労働者が無期契約への

転換を申し出た場合、使用者が承諾したとみなされる制度。調査は昨秋、契約社員5

47人、815社から有効回答を得た。

 契約社員への調査では、63・1%が無期転換制度を「知らなかった」と回答。特

に、保安、サービス、運輸・通信の各業務は7〜8割を超える。

 一方、企業側の認知度は高く、90・8%が「知っていた」と答えている。制度への

対応では、法律通りに「無期契約に転換する」が40%で、前倒し実施が8・1%とほ

ぼ半数を占めるが、「検討中」も42・2%。雇用上限を設けるなど制度の適用を逃れ

る意思を示したのは11・6%だった(複数回答)。

 雇用上限を設けるといっても、5年を超える直前での雇い止めは、法律の趣旨に反

する。まずは制度を広く知らせ、安易な適用逃れを防ぐことが必要だ。


┏━━━━━━━━━━━┓

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1106 2016年7月19日

┗━━━━━━━━━━━┛

1.(情報)明治安田、定年65歳に延長/生保初、19年4月導入へ/高齢者の能

力生かす

 20160707共同通信配信


 明治安田生命保険が全職員を対象に定年を現在の60歳から65歳に延長する方針

を固めたことが7日、分かった。少子化で若年層の労働力確保が難しくなるとみて、

高齢者の管理能力や専門性を最大限に生かす。今後、労使協議で条件を詰め、201

9年4月からの導入を目指す。大手生保で定年延長が明らかになるのは初めて。

 高齢層の活用は企業の大きな課題になっており、サントリーホールディングスなど

が定年を65歳に延長している。中小企業も希望者全員が65歳以上まで働ける企業

が増えるなど、企業規模を問わず高齢者の待遇を改善する動きが広がっている。

 明治安田では現在、定年退職した職員は1年更新の嘱託で勤務を継続し、65歳ま

で働ける。ただ給与水準が大幅に下がるケースが多く仕事は補佐的な業務に限られて

いる。

 定年延長後、60〜65歳の給与を現在の嘱託の2倍程度に上げる。出身地に戻る

など勤務地は本人の希望を優先する。全国に支社や営業所など約千の拠点があり、そ

の中核を担う。60歳未満の給与水準は維持するため全体の人件費は増えるが、それ

を上回る効果があると判断した。

 16年3月末時点で対象は約9千人。そのうち総合職は約6700人、一般職は約

2300人。導入以降に60歳を迎えた職員から適用する。

 若年層の採用は学生優位の「売り手市場」で、今春卒業した大学生の就職率は過去

最高を記録した。5月の有効求人倍率も24年7カ月ぶりの高水準で必要な人材を確

保するのが難しく、企業は社内の高齢者に目を向けている。

 また、厚生労働省は高年齢者雇用安定法を改正。65歳までの雇用確保を企業に義

務付け、高齢者の活用を促している。



高齢層の待遇改善は途上/若者へのしわ寄せ懸念も


 少子高齢化や年金支給年齢の引き上げで、高齢者の働く機会が増えてきているが、

待遇改善は途上にある。一方で、高齢者の待遇を向上させると、若い世代に給与削減

などでしわ寄せがいくとの指摘もある。

 厚生労働省の2015年の調査によると、65歳までの雇用を確保している従業員

31人以上の企業14万7740社のうち、定年廃止は2・6%、定年の引き上げは

15・7%、嘱託など継続雇用制度の導入は81・7%だった。

 定年廃止や引き上げが少ないのは、人件費の上昇を懸念している企業が多いとみら

れる。

 仕事内容と待遇のギャップも課題だ。5月には再雇用された運送会社の運転手が、

仕事内容が定年前と同じなのに賃金が引き下げられたのは不当だとした訴訟の判決

で、裁判所が会社側に定年前と同水準の賃金支払いを命じ、注目が集まった。

 定年を延長した場合、60歳未満の給与が減らされる例も多い。特に子育て世代の

手取りが減れば、少子化に拍車をかける可能性もある。

 みずほ総合研究所の堀江奈保子上席主任研究員は「65歳が支えられる側から支え

る側になる中で、定年延長は一つの選択肢になる。ただ、フルタイムで働きたくない

という人もおり、選択の確保が大事だ」と話す。


■コミュニティ・ユニオン全国ネット有期雇用プロジェクトチーム通信

(CUNN有期雇用PT通信)111号 20160720


「成果を上げる」(と会社が考える)労働者だけにしたいだけ


 安倍首相は非正規社員解消を突破口に経済を成長をさせると記者会見で語り、財務

省と厚生労働省は、働き方改革の原案をまとめた。残業時間に上限を設け、非正規社

員の給与水準を正規社員の8割に引き上げ、最低賃金を20円以上引き上げるとしてい

る。そうしたことを一面で報じた7月15日の日経新聞(=財界)は、分配偏重が懸念

され、生産性向上の視点が重要だとして、成果によって賃金を支払う脱時間給制度の

導入が不可欠、不当解雇だけではなく通常解雇の金銭解決が必要、国や企業が働き手

の能力を伸ばす投資を進め、人材の流動化を促すべきだとする。

 あまりにもわかりやすい。要するに、正規だろうが非正規だろうが、成果があれば

賃金を上げるけれども、成果なしと会社が判断したら、能力があろうがなかろうが、

さっさと辞めてもらう。そんな独りよがりの都合のいい話があり得ると本当に思って

いるのだろうか?


┏━━━━━━━━━━━┓

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1102 2016年7月14日

┗━━━━━━━━━━━┛

1.(情報)歓送迎会後の事故死で労災 参加「会社の要請」/最高裁

 20160708時事通信

福岡県で2010年、職場の歓送迎会に参加した後、残業のため会社に戻る途中で交通

事故死した男性会社員の遺族が、国に労災認定を求めた訴訟の上告審で、最高裁第2

小法廷(小貫芳信裁判長)は8日、労災と認めなかった労働基準監督署の決定を取り

消す判決を言い渡した。遺族側が逆転勝訴した。

第2小法廷は、上司の意向で歓送迎会に参加した実態などを踏まえ、男性の一連の

行動は会社側の要請によるものと判断。労基署の決定を支持した一、二審を破棄する

などした。

判決によると、男性=当時(34)=は福岡県苅田町でメッキ加工会社の工場に勤務

していた10年12月、中国人研修生の歓送迎会に参加。終了後に車で工場に戻る途中、

研修生を自宅に送った際にトラックと衝突して死亡した。男性は酒を飲んでいなかっ

た。

男性の妻=名古屋市=は遺族補償給付の支給を求めたが、労基署は労災に当たらな

いとして認めず、提訴した。

一、二審は、歓送迎会は私的な会合で、事故は業務が原因とは言えないと判断し

た。しかし第2小法廷は「歓送迎会は会社の事業活動に密接に関連し、会社により参

加しないわけにはいかない状況に置かれた」と指摘し、労災に当たると結論付けた。

福岡労働局の話 判決の趣旨に沿い、速やかに手続きを進める。


┏━━━━━━━━━━━┓

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1101 2016年7月12日

┗━━━━━━━━━━━┛

1.(報告)一心商事事件、不当労働行為救済の命令出る!組合の主張を全面的に採

用、ポストノーチスも/名古屋ふれあいユニオン

 一昨年の札幌全国交流集会で特別報告として報告された一心商事分会の闘いです。


(名古屋ふれあいユニオン)

愛知県労働委員会は、当労組が申し立てていた一心商事の一連の不当労働行為につい

て、7月8日付で、組合の主張を全面的に採用した決定を行い「命令書」を交付した。

命令書の「主文」は以下の通り(分会組合員名はイニシャルにしました)。愛知県で

はなかなか認められないポストノーチス(会社謝罪文の掲示)も認められました。

今後、会社がただちに労働委員会命令に従い不当労働行為に基づく労務管理を改める

よう、申し入れていきます。

一心商事から不当労働行為を根絶し、真に働きやすい職場になるまで、引き続きご支

援よろしくお願いします。


命令書 主文


1.被申立人は、申立人の組合員に対し、申立人を誹謗中傷する発言及び申立人から

の脱退を迫る又は勧める言動をしてはならない。


2.被申立人は、申立人一心商事分会の組合員Sに対する平成26年9月2日付け異動命

令及び分会長Tsに対する同年10月17日付け異動命令を撤回し、両名を名古屋市中村

区稲葉地町五丁目108番地の事業所に復帰させ、かつ、当該異動命令前の職務に従事

させなければならない。


3.被申立人は、申立人の組合員に対して脅迫行為をしてはならない。


4.被申立人は、申立人の組合員が就労する場所に設置した監視カメラにより、申立

人の組合員の動向を監視してはならない。


5.被申立人は、申立人の組合員に対し、始末書の提出を命ずるに当たっては、当該

命令が懲戒処分であるか否かを明示しなければならず、懲戒処分として命ずる場合に

は、就業規則上の根拠規定を示し、かつ、弁明の機会を与えるなど適正な手続を踏ま

なければならない。


6.被申立人は、申立人一心商事分会の組合員に対し、同分会結成前の慣例(「前日

までの申請」及び「当日・事後の申請」(有給休暇を取得しようとする日の就業前に

連絡をし、後日休暇届を提出する方法)並びに「半休・時間単位の取得」)に従い申

請された有給休暇い係る相当分の賃金のうち、未払分を支払わなければならない。


7.被申立人は、申立人一心商事分会の組合員の平成26年夏期及び冬期賞与につい

て、同分会結成前の水準との差額を同分会の組合員に支払わなければならない。


8.被申立人は、下記内容を縦1.5メートル横1メートルの大きさの紙に明瞭に記載

し、本命令書交付の日から7日以内に、名古屋市中村区稲葉地町五丁目108番地の事業

所内及び同市中川区下之一色町字松蔭四丁目18番3号の工場内の従業員の見やすい場

所に、それぞれ10日間、掲示しなければならない。

 貴組合又は貴組合の一心商事分会(以下「分会」という。)の組合員に対して行っ

た次に掲げる当社の行為が、労働組合法第7条第1号、第2号又は第3号の不当労働行為

に該当すると、愛知県労働委員会により認定されました。

 今後、このような行為を繰り返さないようにいたします。

(1)分会組合員に対し、貴組合を誹謗中傷する発言及び貴組合からの脱退を迫る又

は勧める言動をしたこと。

(2)Tsに対し平成26年6月17日付け及び10月17日付け異動命令をしたこと、Sに対し

同年6月20日付け及び9月2日付け異動命令をしたこと、並びにNに対し同年6月20日付

け異動命令をしたこと。

(3)Tkに対し、同年7月17日に脅迫行為をしたこと。

(4)同月14日以降に分会組合員が就労する場所に設置した監視カメラにより、分会

組合員の動向を監視したこと。

(5)Ts及びSに対し、同年9月1日に始末書を提出するよう要求したこと。

(6)分会組合員に対し、分会結成前の慣例に従い申請された有給休暇取得相当分の

賃金を削減したこと。

(7)分会組合員に対し、平成26年の夏期賞与の支給を遅延したこと並びに同年の夏

期賞与及び冬期賞与を減額したこと。

(8)平成26年12月25日の団体交渉に関し、同年の夏期及び冬期賞与金額について根

拠となる資料を提示しなかったこと及び説明をしなかったこと並びに交渉権限を有す

る者を出席させなかったこと。

    年 月 日

 名古屋ふれあいユニオン

  運営委員長 浅野 文秀 様

                                          一心商事株式会社

                             代表取締役 森田 

伸二

┏━━━━━━━━━━━┓

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1100 2016年7月8日

┗━━━━━━━━━━━┛

1.(報告)iWAi争議解決!/きょうとユニオン

 解決報告が寄せられました。


(きょうとユニオン)

コミュニティユニオン全国ネットワークの皆様

既にきょうとユニオンブログ、またFacebookで告知していますが、iWAi争議は7月3日の

合意書調印、5日の解決金入金確認をもって勝利的解決を確定いたしました。

ここにiWAi争議の解決をお知らせいたします。

長期にわたる争議となりましたが、全国ネットの皆様には物心両面で多大なご支援を

いただき、本当に心強く、励まされました。改めて御礼申し上げます。

これまでの経緯や、解決に至るまでのご説明、また今後の行動に関しましては、

また改めてきょうとユニオンよりお知らせいたします。

本当に長く厳しい闘いでしたが、当該分会のメンバーがしっかりと団結を固めて様々な

困難に立ち向かっていく姿勢には心打たれるものがありました。この間、多くの方々の

ご支援、それも思いがけないほどに広範囲から寄せられた激励には大変感激しました。


7月9日18時をもってストライキを解除し、社屋を引き渡すことになりますが、

9日までのストライキ日数は307日となります。この長い総力戦の終結を勝利解決のご

報告としてお伝えできることを嬉しく思っています。

本当にありがとうございました。

分会メンバーは、これから生活再建という新たなたたかいに臨むことになります。

どうぞ今後も激励をいただけますよう、お願いいたします。


┏━━━━━━━━━━━┓

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1098 2016年7月4日

┗━━━━━━━━━━━┛

1.(報告)心の病、労災認定472件/脳・心臓疾患も高止まり

 20160624共同通信配信


 厚生労働省は24日、仕事が原因で精神疾患にかかり、2015年度に労災認定さ

れたのは前年度比25件減の472件だったと発表した。うち過労自殺(未遂含む)

は6件減の93件。申請は59件増の1515件で過去最多だった。

 仕事による脳・心臓疾患の労災認定は26件減の251件。うち死亡つまり過労死

は25件減の96件だった。精神疾患、脳・心臓疾患の労災認定は共に減少したもの

の依然として高い水準だ。働く人の精神的不調を防ぐストレスチェックの徹底や、長

時間労働の抑制といった対策が求められる。

 精神疾患の職種別認定件数は、一般事務が最多の61件。次いで管理職42件、自

動車運転34件だった。原因となった主な出来事は、「仕事内容や量の変化」が75

件、「嫌がらせ、いじめ、暴行」60件など。女性で「セクハラを受けた」も24件

あった。残業時間にはばらつきがあり、月平均20時間未満で認定されたケースもあ

る。

 脳・心臓疾患の職種別は自動車運転87件が最多で、管理職22件、営業20件が

続いた。残業時間別では「月80時間以上、100時間未満」が最多の105件、

「100時間以上、120時間未満」が66件で大半を占めた。160時間以上も1

8件あった。

 政府は昨年、過労死等防止対策推進法に基づき「将来的に過労死ゼロを目指す」と

の大綱を閣議決定。一方、国会に提出した労働基準法改正案は労働時間規制を緩める

内容で、労働者側から「過労死が増える」との批判も出ている


■コミュニティ・ユニオン全国ネット有期雇用プロジェクトチーム通信

(CUNN有期雇用PT通信)109号 20160630


毎日新聞の「熊本地震ふるさとよ」という連載から。

地域の避難所となった熊本県益城町立広安西小の体育館で、「百点満点」と言われた

運営を仕切っていたのは、卒業生の浜田祐菜さん(25歳)。その彼女に世話人を任せ

たのは、同小学校の音楽の谷頭明美先生(50歳)。谷頭先生は臨時採用で1年契約を

19回重ねてきたので、卒業生の性格や能力を熟知していた。地域の人も先生のことを

皆知っていた。コミュニティーの核としての小学校、その力がここでも発揮されてい

た。

┏━━━━━━━━━━━┓

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1097 2016年6月24日

┗━━━━━━━━━━━┛

1.(報告)非正規差別なくせ裁判証人尋問/東部労組メトロコマース支部


(全国一般東京東部労組 書記長須田光照)

以下、昨日の東部労組メトロコマース支部非正規差別なくせ裁判証人尋問の報告で

す。


非正規差別と生活苦への組合員4人の怒りで傍聴者の魂を震わせた!

〜東部労組メトロコマース支部 非正規差別なくせ裁判証人尋問報告〜


 東京メトロ駅売店の非正規労働者らでつくる全国一般東京東部労組メトロコマース

支部が正社員との賃金差別をなくすために起こした裁判の証人尋問が6月23日、東京

地裁であり、同支部組合員の原告4人が非正規差別と生活苦を強いる会社側への怒り

をもって、同じ仕事をしているにもかかわらず労働条件に不合理な格差があることを

堂々と証言し、傍聴に駆けつけた多くの支援者の魂を震わせました。


 証人尋問は午前中、会社側証人として向井拓メトロコマース前総務部長への主尋

問・反対尋問がありました。組合側弁護団による反対尋問で、なぜ正社員に支給され

る住宅手当や家族手当が出ないのか、早出・深夜の割増賃金に差がついているのはな

ぜか、非正規労働者に退職金が出ないのはなぜかなどについて、向井氏は「過去の経

緯でそうなっているから」「そういう制度だから」などと答えました。まさに、その

ような経緯と制度が非正規労働者への差別だと指摘されているにもかかわらず、まっ

たく合理的な説明ができませんでした。


 その他も多くの尋問に対して「覚えていない」「記憶にない」などと不誠実な答弁

に終始しました。正社員には売店の中でもとくに売上げの高い売店を任せているので

非正規労働者とは役割と責任が違う、という会社側の主張に対して、裁判官から「そ

のような売店にはより経験がある契約社員B(非正規労働者)をあてがった方が良い

のではないか」という当然の疑問が補充尋問として出されましたが、これにも向井氏

は「会社の方針としてそうだから」と、何の説得力もない言い方しかできませんでし

た。


 午後は組合側証人として、まず同支部の後呂良子さんが証言に立ちました。後呂さ

んは非正規労働者も正社員とまったく同じ売店業務を担っていること、自分たちの創

意工夫で売上向上に貢献していること、責任の度合いや配置転換の有無なども同じで

あること、登用試験の不合理性などを具体的に明らかにしていきました。そのうえ

で、以前の店舗が閉店になる際にお客さんがくれた手紙に、後呂さんは「心のオアシ

スだ」と書かれていたことを紹介し、「非正規労働者はいくら頑張っても会社に評価

されないが、お客さんは見てくれていた。これからも頑張っていこうと思った」と涙

ながらに語りました。


 続いて同支部の瀬沼京子さんが証言。過去に骨折で仕事を休んだ際、正社員は私傷

病時に休めるのが3年であるにもかかわらず、契約社員Bは4カ月であることをあ

げ、さらには正社員にはほとんど全額賃金が払われるのに契約社員Bは無給で、なお

かつボーナスまで減額されたという差別の実態を明らかにしました。母親の介護で働

けなくなった時の心境を「収入が断たれ、ショックだった。姉弟の援助があったから

何とか生活できた。退職金もなく、賃金も低い契約社員Bの生活を会社は考え直して

ほしい。格差をつけるのをやめて、売店の屋台骨を支えてきた契約社員Bを救ってほ

しい」と訴えました。


 組合側として3番目に証言に立ったのは同支部の加納一美さん。2011年3月11日の

大震災時には電車が動かなかったため家に帰れず、翌朝そのまま一睡もせずに売店勤

務についたことなどの事実に基づいて、非正規労働者であっても責任をもって売店業

務にあたってきたことを証言しました。会社に定年退職を迫られた際、常連のお客さ

んからもらったハンカチを「勲章」と話す一方で、会社は退職する正社員には盛大に

パーティで祝いながら非正規労働者にはねぎらいの言葉や花一輪すらなかったことに

「社員と同じ仕事をしてきたのに、なんでこのような差別されるのか、いまでも納得

できない」と怒りを表明しました。


 最後に同支部の疋田節子さんが証言に立ちました。非正規労働者への差別ゆえの低

賃金について、けがで仕事を休んだ際に社会保険料の支払いのため、父から社会人に

なったお祝いにもらったネックレスなどを売却してお金を捻出したときのつらい気持

ちを語りました。息子との2人暮らしで、冷暖房もほとんど使わず、大根の葉など食

材も残さず生活費を切り詰めている状態であるものの、昨年4月の退職時には貯金が

8万円しかなかったという。「賃金が上がらないので、会社側に生活を安定させるた

め、せめて月給にしてほしいと言っても『ダブルワークしろ』としか言われなかっ

た」と悔しい思いを述べました。


 裁判後の報告集会には、傍聴席に入れなかった支援者が残って参加してくれまし

た。同支部組合員と弁護団は大きな拍手で迎え入れられました。弁護団が証人尋問の

ポイントと今後の裁判の進行について説明し、同支部組合員からは証人尋問を終えて

の感想を述べました。同じ労働契約法20条裁判を闘う郵政ユニオンの仲間から連帯発

言を受け、最後に「東京メトロとメトロコマースは非正規差別をなくせ!」などの

シュプレヒコールを参加者全員であげました。


┏━━━━━━━━━━━┓

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1096 2016年6月23日

┗━━━━━━━━━━━┛

1.(情報)「アベノミクスの実像」/人口減で求人倍率押し上げ/賃金、物価に追

い付かず/実感乏しい雇用改善

 20160609共同通信配信


 「有効求人倍率は24年ぶりの高い水準。47都道府県全てで1倍を超えた。史上

初だ」。消費税率引き上げの再延期を表明した1日の記者会見。安倍晋三首相は雇用

指標を次々と披露し、アベノミクスの成果を自賛した。

 株価下落や円高進行などで景気回復に陰りが見える中、雇用はアベノミクスの数少

ない優等生だ。4月の就業地別の有効求人倍率は各地で1倍を超えた。職を求める人

1人に対し一つ以上の仕事があり、働く人に有利な状況だ。完全失業率も3・2%と

過去20年で最も良い数字となっている。

 3年連続の高水準の賃上げ、働く人が110万人増え、正社員が8年ぶりに増加

―。首相は会見や国会答弁などで次々と実績をPRする。

 ▽囲い込み

 4月の有効求人倍率が1・13倍の青森県。特別養護老人ホームを運営する60代

男性は「若い人は給与水準が高い都市部の施設にアパートの家賃無料などの条件で囲

い込まれてしまう」と嘆く。青森労働局の担当者は、県外への若者の流出で「待機児

童はいないが、保育士も人手不足」と話す。

 求人倍率は企業の求人数を、職を求める人で割って算出する。少子化に加え若者の

都市部への流出で人口や求職者が減り、地方の倍率を押し上げ、数字が実態以上に良

くなっているとの指摘が出ている。

 2015年度の全国の職種別有効求人倍率は介護が2・68倍、保育士などの社会

福祉専門職が2・02倍と高く、人手不足が続く。一方、人気の一般事務は0・28

倍と狭き門だ。「一部業種で慢性的な人手不足が解消できずに求人を繰り返し、全体

の倍率が上がっている」と専門家はみる。

 ▽団塊の引退

 第2次安倍政権が発足した12年と比べ、働く人が15年には110万人増えたと

首相は訴える。しかし実際に増えたのは非正規労働者。15年の正社員は前年比では

増えたが12年より36万人減った。

 BNPパリバ証券の河野龍太郎チーフエコノミストは「雇用者の増加は団塊の世代

の引退が原因」と指摘する。団塊の世代は12年以降65歳に達し、引退。しかし若

い世代の人数は少なく、十分穴埋めできない。そこで短時間勤務の主婦や引退した高

齢者らが仕事に就き、1人でしていた仕事を複数で担った結果、雇用者が増えたと説

明。雇用増はアベノミクスの成果ではないと話す。

 非正規の増加や経済成長鈍化で賃金の伸びは勢いを欠く。物価の影響を加味した1

5年度の実質賃金は前年度比0・1%減と5年連続マイナス。賃金の伸びが物価の伸

びに追い付かず、雇用改善の実感は働く人に乏しい。


◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1094 2016年6月17日

┗━━━━━━━━━━━┛

1.(報告)4度の改善命令を受けた不祥事続きの理事会の総辞職を

求めてストライキ/札幌地域労組札幌恵友会支部


本メール通信N0.1082(2016年6月3日)でお知らせした

ストライキが闘われました。


毎日新聞の記事を添付します。


(札幌地域労組副執行委員長鈴木一)


6月16日、社会福祉法人札幌恵友会においてストライキ支援集会を開催しました。

系統の違う労働組合も多数駆けつけてくれました。

強風の中で旗が良くなびきました。全国に前例がない4回目の改善命令を受けたばかりの

理事会は、改善命令を履行できないままですが、組合のストに「強く抗議する」との文書。

組合が争議行為として設置した懸垂幕や10本ののぼり旗は、夜になって全て撤去

されてしまいました。組合が前理事長と専務理事を追い出したあと、新たに投入された

理事らは、なかなか強気のご様子。

益々ブラック企業化する札幌恵友会ですが、この悪徳経営者をいかにして追い出すか

見ていてください。

団結の“剣”を使って、ブラック企業に民主主義を持ち込みます。


■コミュニティ・ユニオン全国ネット有期雇用プロジェクトチーム通信

(CUNN有期雇用PT通信)108号 20160620


前回秋田県大仙市の特別養護老人ホームで働く介護士さんが、年齢制限のために正職

員になれないのは、雇用対策法に違反するのではないかと指摘した。念のため管轄の

ハローワークにそのままファックスしたところ、私が見落とした意外な事実が明らか

になった。

実は「大仙美郷介護福祉組合」は、特別地方公共団体の一つである「一部事務組合」

で、その職員は地方公務員の身分を有する(確かにサイトに説明が載っている)。そ

うなると、雇用対策法の年齢制限禁止条項(第10条)が適用除外である。

なるほど法律的にはそうなのだが、地方公共団体は、同法で「国の施策と相まって雇

用に対する必要な施策を講ずるように努めなければならない」(第5条)とされてい

る。一方で、自らは民間では許されない形で、経験5年以上の若い介護士だけを募集

するというのは、どう考えても理不尽ではないだろうか。


┏━━━━━━━━━━━┓

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1093 2016年6月15日

┗━━━━━━━━━━━┛

1. (情報)中央最低賃金審議会が開催されました 

 6月14日、14時半から厚労省内で行われた。塩崎厚労相が出席し3%の引き上

げを諮問した。

 厚労省前ではさまざまな労組が集まり、「全国どこでもいますぐ時給1000円に!」

「「最賃時給1500円をめざせ!」「審議会の議論を公開しろ!」「審議委員に当事

者、女性を入れろ!」など力強く訴えた。

 栃木・わたらせユニオンのなかまが傍聴した。

 本審議会終了後、休憩を挟んで第1回目安小委員会が開かれたが、冒頭非公開とさ

れ、退席をよぎなくされた。

 

審議会資料

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000127268.html


ユニオン全国ネットでは厚労省交渉で以下を求めてきた。

@ 生活保護水準との比較という議論から脱皮し、自立した生活、真に「健康で文化

的」な生活ができる賃金水準について議論し、「目安」として提示していくことこそ

が中央最賃審議会の使命である。心身の具合が悪ければ、躊躇しないで医者にかかれ

る、また、心身のリフレッシュのためにも、映画を観たり、スポーツをしたり、旅行

に行ったりできる、いざというときのために多少は貯えもできる、そんな「当たり前

の生活ができる」水準を、働くことによって当然に実現できるのが、本来の最低賃金

水準である。また、日本は国連女性差別撤廃委員会(CEDAW)から男女賃金格差に関す

る勧告を再三受けている。女性の過半数が非正規雇用に就き、最低賃金に近い水準で

働いていることに充分留意し、最低賃金水準を引き上げ、男女間賃金格差の縮小を実

現していくべきである。以上の観点の下、最低賃金水準の見直しをすること。

A 非正規雇用労働者の賃金の底上げと、ワーキングプアを無くし労働者が人間らし

い生活ができるよう、速やかに地域最賃を一時間あたり1,000円以上に引き上げ

ること。

B 全国一律最賃制度とすること。

C 中央最賃審議会の委員には、低賃金労働者、非正規雇用労働者の実態を熟知する

当事者を選任すること。また、ひろく当事者から意見を聴取する機会を充分に確保

し、議論に反映させていくこと。

D 中央最賃審議会での議論を小委員会、専門部会を含めすべて公開とすること。ま

た、インターネット中継すること。


目安小委員会は、今後、参院選挙後の7月14日、21日、26日に開催される予

定。

最賃引き上げ、生活できる賃金の実現を求めて各地でがんばっていこう!


┏━━━━━━━━━━━┓

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1090 2016年6月14日

┗━━━━━━━━━━━┛

1.(報告)iWAi分会のストライキ280日を超える/きょうとユニオン


添付

季刊・労働者の権利Vol.314掲載

『百数十日に及ぶ職場占拠を伴うストライキに争議行為の正当性を認めた事例〜大阪

高決平28.2.8きょうとユニオンiWAi分会(仮処分)事件』塩見卓也弁護士


(きょうとユニオン)

iWAi争議ですが、最高裁も5月の高裁判決を支持し、ストライキには何ら違法性がな

いとの判断を出しました。

再開した団体交渉は5回をもって決裂したものの、会社側から和解に向けての協議申

し入れがあり、現在、交渉が進んでいます。


ストライキは本日をもって280日を経過しましたが、この長い闘いはCUNNのみなさん

はじめ、多くの方々のご支援あってのことと感謝しています。


┏━━━━━━━━━━━┓

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1089 2016年6月12日

┗━━━━━━━━━━━┛

1.(情報)マタハラ相談過去最多/15年度、19%増4269件/全国の労働局

 0160608共同通信配信

 

 職場で妊娠や出産、育児休業を理由に退職や降格などを迫られるマタニティーハラ

スメント(マタハラ)に関し、2015年度に都道府県労働局に労働者から寄せられ

た相談件数が前年度比19%増の4269件に上り、過去最多となったことが8日分

かった。厚生労働省は10年度に集計を始めた。

 マタハラに関する相談は、10〜14年度の5年間は3200〜3600件程度で

推移。大幅増となった背景について、厚労省雇用均等政策課は「社会的に認知された

ことでマタハラに対して声を上げ、企業への是正指導を希望する労働者が増えた」と

している。

 マタハラの判断基準について、厚労省は昨年3月「原則として妊娠・出産などから

1年以内に女性が不利益な取り扱いを受けた場合は直ちに違法と判断する」と明確化

して労働局に通知した。毎年度約20〜30件にとどまっていたマタハラ関連の是正

指導の件数も84件に増加した。

 相談の内訳は、男女雇用機会均等法の禁止する「婚姻や妊娠、出産などを理由とす

る不利益な取り扱い」に関する相談が18%増の2650件、育児・介護休業法が禁

止する「育児休業に係る不利益な取り扱い」に関する相談が21%増の1619件

だった。

 育休取得に関する相談では、男性の相談件数が61件と倍増し、子育てに積極的な

男性の育休を妨げる「パタニティーハラスメント」(パタハラ)の増加もうかがえ

る。厚労省は昨年5月、是正勧告に従わない悪質事業所の実名を公表するなどの措置

を徹底するよう全国の労働局に指示。昨年9月には男女雇用機会均等法に基づいて初

めて、是正勧告に従わなかった茨城県の事業所名を公表した。


マタニティーハラスメント


 マタニティーハラスメント 働く女性に対する妊娠や出産、育児を理由にした解雇

や雇い止めなどのほか、精神的、肉体的な嫌がらせを指す。男女雇用機会均等法は事

業主によるこうした不利益な取り扱いを禁じている。制度改正で来年1月から事業主

は相談窓口の設置や上司らの研修などの防止策が求められる。最高裁は2014年1

0月、「妊娠による降格は原則禁止で、女性が自由意思で同意しているか、業務上の

必要性など特殊事情がなければ違法で無効」と初の判断を示した。


■コミュニティ・ユニオン全国ネット有期雇用プロジェクトチーム通信

(CUNN有期雇用PT通信)107号 20160610


 6月6日の毎日新聞で秋田県大仙市の特別養護老人ホーム「真森苑」で働く介護士の

高橋亜子さん(43歳)の激務が紹介されていた。

 夜勤の前は、家族の夕食と朝食を準備して夕方に家を出る。午後9時過ぎに手のひ

らほどの弁当箱を開けて夕食をとる。食べる間も入所者のコールが鳴る。20件以上鳴

る夜もある。高橋さんは介護職に喜びを感じているが、仕事は果てしない単純作業

だ。真森苑は、実質的に大仙市などが運営し、正規職員の採用には年齢制限があり、

嘱託の高橋さんはどんなに頑張っても正職員にはなれない。小松所長は「若い人が集

まらない。」と嘆き、最近では50、60代の就労希望も珍しくないという。高橋さんの

娘の学校は過疎で2、3年生計10人が一つのクラスで学ぶ。「一億総活躍ってテレビの

中でしか聞きません」と高橋さん。消滅可能性が指摘される地域の介護を女性が低賃

金で育て、子を産み育てている。

 あれ、採用の年齢差別はまずいのではと、インターネットで真森苑を検索。ありま

した。運営しているのは、美郷町長が管理者で大仙市長が副管理者である「大仙美郷

介護福祉組合」。

http://daisenmisato.net/index.php

ちょうど職員(介護士)を募集していて、「昭和61年4月2日から平成3年4月2日まで

に生まれた者」とあり、「5年以上の職務経験」まで求めているので、雇用対策法の

例外事由(下記サイト参照)にも当たらないと思うのだが。


┏━━━━━━━━━━━┓

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1088 2016年6月9日

┗━━━━━━━━━━━┛

1.(情報)解雇金額の算定式を提案/金銭解決制度の検討会/使用者側からも賛同

得られず

 160609連合通信・隔日版

 

 裁判で解雇が無効とされた場合でも、お金を払えば退職させられる「解雇の金銭解

決制度」など紛争解決の仕組みについて話し合う検討会が6月6日、厚生労働省内で

開かれた。今回で7回目。規制緩和派の委員からは、解決金の水準を算定する計算式

が提案されたが、解雇が有効な場合か無効な場合かを区別するデータも示すことがで

きず、使用者側からも賛同は得られなかった。

 解決金の水準については昨年秋の検討会で、規制改革会議・雇用ワーキンググルー

プ座長の鶴光太郎委員が「大竹文雄委員と2人で(過去の事例を)分析し報告した

い」と提案。労働政策研究・研修機構の報告書に基づいて検討を進めていた。


●根拠薄弱な分析結果


 鶴氏らが報告した労働裁判や労働審判の和解事案をみると、解決金水準には大きな

ばらつきがあった。しかし両氏は、解決金が比較的高いグループに着目し、「このグ

ループは勤続年数に応じて解決金の額が多くなっている」との解釈を披露。具体的な

算定式も明示した。

 これに対し労働側からは「(全体から見れば)勤続年数では説明できないという結

果ではないか」などの意見が相次ぎ、使用者側からも疑問視する声が上がった。連合

の村上陽子総合労働局長は「分析結果については(検討会としての)まとめではな

い」とくぎを刺した。

 検討会は昨年11月に始まり、現場担当者へのヒアリングや諸外国の事例検討を行っ

てきたが、規制緩和派と反対派の議論は平行線で推移している。次回はこれまでの議

論を整理した上で、「夏休み後」に開かれる予定。


解雇は労働者間の利害対立?/金銭解決検討会/八代尚宏氏が持論を展開


6月6日に厚生労働省で開かれた「解雇の金銭解決制度」などの検討会で、同制度の

創設を強く訴えている八代尚宏昭和女子大学特命教授が、解雇された労働者への金銭

補償の考え方について、妙な持論を展開した。要旨を紹介する。(文責・編集部)

     ○

 解雇された労働者が地位確認を要求し、和解といううやむやな形で金銭が払われる

状況は、企業の支払い能力などの要因に左右されるため、労働者間で非常に不公平が

ある。他方で、裁判で不法行為と認定されないと損害賠償を請求できないというのは

(労働者にとって)ハードルが高過ぎる。

 解雇は労使間の対立と頭から考えるべきではない。経済学的には、合法的な整理解

雇は労働者対労働者の利害対立だ。何割かの労働者が解雇されることで、残りの労働

者の雇用が保障される。

 そうであれば、雇用が保障される労働者が辞めざるを得ない労働者に補償するとい

う考え方も成り立つのではないか。あくまでも労働者間の再分配であり、企業の責任

はちょっと置いておく。非常識かもしれないが、損害賠償の金額は企業に残る労働者

の賃金の一部をカットして、それを原資に辞めざるを得ない労働者に補償するような

形で金額が決まるというケースもあり得る。


┏━━━━━━━━━━━┓

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1087 2016年6月8日

┗━━━━━━━━━━━┛

1.(報告)最高裁が会社の抗告を棄却!/iwai争議/きょうとユニオン

 昨年の全国交流集会で特別報告を受けたiwai争議は闘いが続いています。


(きょうとユニオン委員長玉井)

きょうとユニオン・iwai争議の報告です。

最高裁が会社の抗告を棄却!


ストライキも昨年9月から数えて270日を越えました。

最高裁が5月25日、会社が行った立入禁止の仮処分の抗告について棄却決定を行いま

した。最高裁の決定で、ストライキと籠城占拠の正当性を認めた

大阪高裁の判決(2月8日)が確定しました。

7月7日からは組合側が申し立てた社長宅差押の入札が開始され、会社取引銀行からの

圧力などで、岩井社長は追い込まれています。


2月8日の高裁判決を受け、会社は団体交渉に応じ、3月以降、5回の交渉を行いました。

しかし、団交に参加した会社側弁護士は@不当労働行為はしていないA不当解雇でなく

整理解雇の主張をくり返し、結局4月17日を最後に会社が団体打ち切りを宣言。

「今後、ユニオンに対し、本社明け渡しと損害賠償請求の本訴をする」と通告してきました。

会社の団体交渉拒否に対し、きょうとユニオンは5月26日京都府労働委員会に、

不当労働行為の救済申立てを行っています。


威勢よくタンカを切った会社ですが、しかし、その一週間後に会社弁護士が労組側弁護士に

和解折衝を申しいれてきて、争議解決に向けた弁護士間の折衝が現在続いています。裁判

でもすべて敗訴し、会社占拠闘争で闘い続けるユニオンに対し、岩井社長も白旗をあげて

和解と求めている状況だと思います。

争議もいよいよ終盤。解決も間近です。あと最後のひと押し、

ご支援を宜しくお願いします。


┏━━━━━━━━━━━┓

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1085 2016年6月7日

┗━━━━━━━━━━━┛

1.第4回ユニオンセミナーを開催しました

 6月4日−5日、兵庫・六甲保養荘において、北海道、山形、東京、神奈川、愛

知、岐阜、三重、京都、大阪、兵庫、広島、福岡から17ユニオン24人の参加で開

催しました。

 1日目は、講座@として武庫川ユニオン小西純一郎書記長から「希望としてのユニ

オン」をテーマに、ユニオン結成から震災下の被災労働者ユニオン、そして尼崎市役

所派遣労働者の直接雇用を求めた大闘争など30年の闘いを振り返りながらユニオン運

動への熱い思いを込めた講演を受けた。

 次に講座Aとして「要求づくり」を3グループに分かれて2つの相談事例を討論

し、発表する形式で行った。

 夕食交流会では、各参加者の自己紹介をはじめ、各地で活動するなかまの交流を深

めることができた。

 2日目は、講座Bとして「組織化の実践」をテーマに札幌地域労組鈴木一副委員長

からパワーポイントを使っての、つぶされない、つぶされにくい組織化とリーダーづ

くりを含めた定着化について講演を受け、フリー討論を行った。鈴木さんの具体的な

事例をもとにした組合作りのノウハウから裏話まで、そして講演後のフリー討論も含

め、終始実践的ななかみであり充実したものとなった。

 参加者アンケートでも講義内容、交流、それぞれ良かったとの声が多く、事務局も

ホッとしたというのが正直なところです。

 要求作りのグループ討論の時間が短かったなどの意見・感想も含め、今後につない

でいきたいと思います。

 なお、あらためて交流紙『CUNN』で報告する予定です。


┏━━━━━━━━━━━┓

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1083 2016年6月3日

┗━━━━━━━━━━━┛

1.(報告)安倍政権の一億総活躍国民会議委員が労働者いじめ/一方的な賃下げ、

残業未払いも/ノテ福祉会の対馬徳昭理事長/札幌地域労組

 対馬徳昭氏が社会保障審議会委員を務めていることについては、委員の適格性の問

題として、ユニオン全国ネットでも厚生労働省への要請事項に盛り込み交渉をしてい

ます

 以下は、札幌地域労組機関紙「キックオフ」からの抜粋です。


安倍政権の一億総活躍国民会議委員が労働者いじめ

一方的な賃下げ、残業未払いも・・・

ノテ福祉会の対馬徳昭理事長


 社会福祉法人ノテ福祉会の理事長対馬徳昭氏と言えば、過去二度にわたって介護施

設の職員に対し「札幌地域労組を脱退してUAゼンセンの組合を作れ!」などと指示

した不当労働行為の常習犯です。(ノテ福祉会事件中労委確定命令)(厚栄福祉会事

件。労委和解の中で使用者側、対馬の不当労働行為発言を認める)その対馬氏は現

在、安倍政権が進める一億総活躍国民会議(議長:安倍晋三)の有識者委員に就き、

その会議の中で介護職の待遇改善を訴えています(首相官邸のHPより)。

ところが、最近ノテ福祉会の職員から地域労組に「数年おきに、一方的に賃金が引き

下げられた」という相談が入りました。

 その際の使用者側からの説明は、単に「理事会の決定だ」とのこと。賃金など労働

条件の不利益変更は、労働者の同意が原則ですが、それを満たす手続きを取った形跡

はありません。さらに、休日出勤を命じておきながら、その割増賃金を支給しないな

ど労働基準法違反の疑いもありそうです。

 ちなみに、対馬徳昭氏は社会福祉制度の今後を左右する厚労大臣任命の社会福祉審

議会の委員を務めていますが、こういう人物に全国の社会福祉法人を代表させるとこ

ろに、安倍政権らしさがにじみ出ています。

近々、ノテ福祉会と団体交渉に臨みますが、「これで一億総活躍できるのか?」っ

て、聞いてみましょう。団交が楽しみ(笑)。


不当労働行為や労働者いじめが評価されるとは、わかりやすい安倍政権であります。


┏━━━━━━━━━━━┓

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1082 2016年6月3日

┗━━━━━━━━━━━┛

1.(報告)自浄作用のない理事・評議会は解散せよ!札幌市は改善命令の完全履行

を指導せよ!6/16ストライキで闘います/札幌地域労組


(札幌地域労組 副執行委員長鈴木一)

恵友会ストライキ支援集会

集会スローガン

■自浄作用のない理事・評議会は直ちに解散せよ!

■札幌市は改善命令の完全履行を指導せよ!


●と き 2016年6月16日(木) 12:30〜13:20

●ところ 社会福祉法人札幌恵友会本部(新川エバーライフ) 

北区新川715番地2 (札幌情報高校の向かい)


【解説】

昨年9月に職員が決起した社会福祉法人札幌恵友会の民主化闘争は、パート職員3名

への雇い止めを撤回させたうえ、その原因を作った特養施設長を追放するなど目に見

える成果を上げ、さらには職員への賃金カットをしながら自分たちだけ1千万円超の

高給を取り続けてきた理事長と専務理事を、大衆団交の末、退陣に追い込みました。

しかし、その後も黒幕に操られた理事会・評議員会は、またしても怪しげな人物らを

経営陣に招き入れ、法人の民主化を妨害する動きを見せています。


長年不祥事が続いた恵友会問題は、とどのつまり歴代の理事長らを影で操ってきた医

師の藤井伸一氏(褐ハイツ・ヴェラスのオーナー兼、恵友会の神恵内老健施設99

8の施設長。保険診療の不正請求事件で保険医の資格停止中)による法人への実効支

配に起因します。恵友会の理事・評議員(24名)の殆どは、藤井医師が送り込んだ

関係者なのです。


恵友会の職員有志は、歴代の理事長から過酷な弾圧を受けながらも行政に対する内部

告発を続け、やがて道庁の保健福祉部(施設運営指導課)は、その訴えを真摯に受け

止め、問題の本質は藤井医師による実効支配にあることを突き止め、彼の影響力を排

除すべく全国的にも異例な4度目の改善命令に踏み切ったのです。社会福祉法の改正

により、新年度から監督権限を道から引き継いだ札幌市も、そのことを良く理解して

おり、これで理事の刷新をはかり、恵友会問題は一気に健全化に向かうはずでした。


財政の健全化と経営陣の刷新を柱とする改善命令の履行期限は5月30日でしたが、

理事会はこれをまったく履行しないまま期限を迎えました。

本来、ここで札幌市が最後のレッドカードを出せば、行政が主導するなかで理事会・

評議員会の刷新が可能でした。ところが、札幌市監視指導室は法人が慌てて作文した

「改善報告書」を受理し、この問題の幕引きをはかろうとしているのです。組合が、

改善命令が何ら履行されていないと書面で報告していたにもかかわらずです。


離職者が続く中、恵友会の特養では月9回も夜勤をこなし、一部のグループホームで

はスタッフ不足から入浴介助を削らざるを得ない窮状にあります。しかし現理事会

は、この介護現場の状況にまったく無関心です。

このような理事会に引き続き介護施設の運営を任せるというなら、行政の責任放棄と

言わざるを得ません。


夢も希望もない職場で、利用者に心から優しい介護ができるでしょうか?

そういう意味で、介護施設の民主化は、利用者を守る闘いでもあります。

組合は、恵友会の理事会に対し退陣を求めるとともに、札幌市に対し毅然と恵友会の

健全化を指導するよう迫っていきます。

そのことを社会にアピールする目的で、時限ストライキを予定しています。

皆様のご支援、よろしくお願いします。


■コミュニティ・ユニオン全国ネット有期雇用プロジェクトチーム通信

(CUNN有期雇用PT通信)106号 20160530


米上院議員でヒラリークリントン氏とぺアを組む副大統領候補としても取りざたされ

ているエリザベス・ウォーレン氏が、講演で「ギグエコノミー」(インターネットで

単発の仕事を受注する働き方)のような請負労働者も含めた全労働者が基本的な保護

を受けられるようにすべきだという提言をした。請負労働者は全米規模の最低賃金引

上げ運動もあまり関係がない。そこで、4つの行動分野をあげる。まず全労働者に

とって社会保険料の支払いと傷害・疾病保険への加入が今よりも楽になるようにし

て、有給休暇も取得できるようにする。次に医療保険年金を労働者に帰属させ、どん

な雇用状況でもついて回るものとする。3つ目として雇用主が抜け穴を使わないよう

に現行の労働法制を整備し実施する。最後に全労働者に団体交渉の権利を与える。労

働組合が一定責任を担う必要がある。

 これらは日本では、法的には当たり前のこと。最後の提言にある通り、最も重要な

のは労働組合運動であることは言うまでもない。


┏━━━━━━━━━━━┓

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1081 2016年5月24日

┗━━━━━━━━━━━┛

1.(報告)不祥事続きの経営者退陣へ/札幌の社会福祉法人で声上げ/札幌地域労


(札幌地域労組副執行委員長鈴木一)

今回の連合通信は、札幌地域労組のことがトップ記事です。札幌恵友会の民主化闘争

は、理事長・専務理事らを退陣させましたが、未だに理事や評議員が居座り、介護現

場を混乱させています。

まだ、闘いは道半ばです。皆さんのご支援をよろしくお願いします。


◆〈ここにも労働組合〉不祥事続きの経営者退陣へ/札幌の社会福祉法人で声上げ

160524連合通信・隔日版

 札幌市にある社会福祉法人で、不適切な役員報酬など不祥事続きの経営を改善しよ

うと、昨年秋に労働組合が結成され、このほどついに理事長を退陣に追い込んだ。北

海道庁から4度も改善命令を受ける異常事態。「尊厳ある介護」を担える職場へ、職

員らが勇気を持って立ち上がった。

 職員からレッドカードを突きつけられたのは、札幌市で特別養護老人ホームなどを

運営する札幌恵友会の経営陣。昨年11月、ここに札幌地域労組の支部が約70人で発足

した。

 職員の怒りの矛先は、介護事業をおろそかにする不正常な経営にあった。贈賄、不

適切な金銭貸借、規定に基づかない役員報酬など、過去3度も道庁から改善命令が

あったのを受け、3月29日には「財務状況の一層の悪化」で4度目の改善命令を受け

た。直近5年間での改善命令は同法人だけ(北海道庁)だという。

 組合によると、社会保険料納付にも困る財政難なのに、理事長は業界相場を上回る

約1000万円もの報酬を受け取り、職員には賃下げを強いた。こうした経営で、あ

る施設では1年で半数近くが退職するなど人手不足が深刻に。日々の入浴介助にも支

障をきたし、夜勤業務が月10回以上に上る職員もいるなど、現場は悲鳴をあげてい

た。


●施設長らも味方に


 組合結成の直後、施設長や課長らが約10人で管理職組合を結成。頼もしい援軍が加

わった。

 地域労組の鈴木一副委員長は「普通なら使用者側の席に座るはずの人たちがこちら

側に来て、一緒に団交を行った。彼らは社会福祉のプロ。鋭い指摘に、法人側弁護士

もタジタジになっていた」と頬を緩める。

 交渉は身近にある設備を使い工夫を凝らした。50人ほど入れるデイサービス施設を

会場に使用。余興用のカラオケセットを音響に使い、丁々発止の交渉の一部始終を職

員らに見せた。

 団交での経営陣の発言から、十分な介護ができない現場の実状に対する関心の低さ

が浮き彫りになり、組合員らの怒りが爆発。退陣を迫るようになった。

 組合結成当初は、専務理事が業務時間中に組合員を呼びつけ、脱退をほのめかす不

当労働行為が公然と行われていた。それが労使の力関係は劇的に変化し、通勤手当減

額の撤回や、仮眠時間を確保できない場合の残業代支給、パワハラを告発したパート

職員3人に対する雇い止めの撤回――など数々の成果を獲得している。組合員数も半

年間で140人に倍増した。


●争議行為構え退陣迫る


 改善命令を受けた直後の4月1日、団交では組合員の怒りの声が響いた。「理事

長、専務理事、理事、監事、あなたたちが辞めるのが一日遅れたらそれだけ正常化が

遅れる。ただちに退陣し、新しい体制で正常化させなければならない」

 法人側の煮え切らない対応に、組合はストや組合旗掲揚など争議行為を予告して退

陣を迫り、18日の団交直後、ついに理事長と専務理事が辞任を表明した。一応の決着

をみたが、経営刷新は道半ば。鈴木副委員長は「行政主導で新しい理事会を編成さ

せ、法人の健全化をめざす」と話す。

 介護保険制度発足から16年。介護業界への参入は容易になったが、質の良くない事

業者の参入にも道を開いた。同労組の奮闘は、そうした職場で労組がチェック機能を

果たすことの大切さを示している。


┏━━━━━━━━━━━┓

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1080 2016年5月23日

┗━━━━━━━━━━━┛

1.(報告)市進争議が全面勝利解決/東京東部労組


(全国一般東京東部労組執行委員長菅野存)

 ご報告と御礼

 市進争議が全面勝利解決しました!


 組合結成直後の2013年以来、連続的な不当雇い止め解雇撤回を求めて闘ってき

た東部労組市進支部の争議が全面勝利解決しました。昨年末の2名(佐藤・高畑組合

員)の解雇撤回に続き、その後に雇い止め解雇を受けた4名の解雇撤回・並木委員長

の職場復帰をかちとることができました。


学習塾大手で「市進予備校」「個太郎塾」などを展開する株式会社市進の事業形態の

一つである「市進学院」(小・中学生対象の学習塾)の講師8名は2012年12

月、東部労組市進支部を結成しました。

市進学院の講師は一年ごとの有期雇用契約で働いており、組合員について言えば20

年以上に渡って契約を反復更新しています。実態としては常用雇用=期間の定めのな

い契約に等しい状態であり、まさに「名ばかり有期雇用」と言えるような状態です。

会社は、一年ごとの契約更新を奇貨として賃金のカットなど労働条件の不利益変更を

講師に強いてきました。市進支部はこのような状態を是正しようと会社と団体交渉を

行ってきましたが、会社は2013年2月末日をもって組合員の佐藤さん、高畑さん

に対し雇い止め解雇を強行してきました。会社は翌2014年、そして2015年に

も組合員を雇い止め解雇とし、組合つぶしを加速させました。

しかし組合はあきらめることなく、多くの仲間の支援のもと、連続的な大衆行動、労

働委員会・裁判闘争で粘り強く闘ってきました。そして昨年6月には東京都労働委員

会、東京地裁で勝利命令・勝利判決をかちとり、同12月の東京高裁勝利判決を背景

に、年末、佐藤・高畑組合員につき先行して勝利解決(両名の雇い止め解雇撤回)を

かちとりました。

そして今年5月20日、中央労働委員会(中労委)において、中労委が提示した和解

勧告を組合、会社双方が受諾したことにより、2013年以来3年にわたる争議につ

き全面・一括和解が成立しました。


和解の内容は組合の全面勝利です。

2014年2月末日をもって雇い止め解雇された市進支部安田書記長・土田組合員、

翌2015年2月末日に雇い止め解雇となった並木委員長・大原副委員長への雇い止

め解雇は撤回されました。これにより、不当にも雇い止め解雇となった全員が解雇撤

回をかちとりました。和解合意書中には「会社は(各組合員との)雇用関係を終了さ

せる(雇止めする)旨の意思表示を撤回する」旨が明記されています。

また、今年2月末日で雇い止め解雇の通告を受けていた小宮副委員長についても解決

となりました。

雇い止め解雇撤回にともない、各自へのバックペイ(賃金の遡及払い)も含めた解決

金を会社が支払うこととなります。また、並木委員長が近々に職場復帰します。まさ

に組合の全面勝利です!

昨年末の佐藤・高畑組合員の勝利解決、そして今回の中労委での和解により、市進争

議は真の意味で組合の全面勝利解決となりました。


3年にわたる闘いの中で、市進支部は多くの仲間から物心両面に渡る支援を受けてき

ました。

安田書記長・土田組合員解雇に抗議して開始した署名には全港湾、全日建、全水道東

水労はじめ多くの労組・仲間から多くの署名をいただきました。2度にわたるストラ

イキ闘争では、全労協、全国一般全国協、国労千葉地本はじめ地域の仲間から多大な

支援をいただきました。連続的に行った抗議要請行動・アピール行動はコミュニ

ティ・ユニオン首都圏ネットワーク、東部全労協など、多くの仲間の支援のもと、貫

徹することができました。労働委員会・裁判闘争では棗一郎弁護士・小川英郎弁護士

にご尽力をいただき、勝利命令・判決をかちとることができました。

これら多くの支援があればこそかちとれた今回の全面勝利です。

ご支援いただいたみなさん、本当にありがとうございました!          


■コミュニティ・ユニオン全国ネット有期雇用プロジェクトチーム通信

(CUNN有期雇用PT通信)105号 20160520


人材派遣大手と顧客企業におる事務職派遣料金の春季交渉は、退職契約者の3割前後

が引き上げで決まった。事務職や販売職など幅広い職種で、派遣料金が最大1割ほど

上昇したという。引き上げ決着の割合は過去最高で、登録者数が多い事務職でも人手

不足が深刻であることを受けて、派遣側が「撤退も辞さない」強気の姿勢を貫いたと

いう。

その背景には、「3つのコスト増」がある。1つは時給の上昇。テンプスタッフの場

合、1人の募集にかかる費用も1年前より1〜2割増えたという。2つ目は社会保険料の

上昇。企業が20〜30代の正社員化を進めたこともあり、2014年度の派遣社員の平均年

齢は38.1歳で過去5年間で1.3歳上昇。40歳以上の派遣社員には介護保険料の負担もか

かるようになる。3つ目が15年9月末施行の改正派遣法で、1年に8時間以上の教育訓練

が義務付けられて、教育費用が増加したこと。大手各社は派遣料金引き上げ分の6〜8

割ほどを時給に還元するらしいが、小規模な会社も多く、大手ほど引き上げは進んで

いない。

ちなみに求人情報大手のリクルートジョブズがまとめた4月の三大都市圏(関東、東

海、関西)の派遣募集時平均時給は1632円と、前年同月に比べて2.4%上昇した。

   

┏━━━━━━━━━━━┓

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1079 2016年5月16日

┗━━━━━━━━━━━┛

1.(情報)再雇用社員の賃金引き下げは違法と判断/東京地裁

フジテレビ系(FNN) 5月14日(土)16時9分配信


定年退職後、同じ会社に再雇用された社員の賃金引き下げが、違法と判断された。

神奈川・横浜市の運送会社に勤める男性3人は、定年後、嘱託社員として再雇用され

たが、業務内容が定年前と同じだったのにもかかわらず、年収が2〜3割下がったの

は、労働契約法に違反すると主張し、会社を訴えていた。

13日の判決で、東京地裁は、「定年前と同じ業務内容にもかかわらず、賃金の額に相

違を設けることは不合理」として、差額を支払うよう命じた。

弁護団によると、定年後の再雇用に関し、賃金格差を違法と認めたのは、初めてだと

いう。  


┏━━━━━━━━━━━┓

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1077 2016年5月12日

┗━━━━━━━━━━━┛

1.(報告)5.11雇用と暮らしの底上げアクションに1800人/東京・日比谷野音


『アベ政権はもう嫌だ!〜次に来る矢は”解雇自由”と”定額働かせ放題”5・11雇

用と暮らしの底上げアクション』が開催された。

実行委員会は、、日本労働弁護団、過労死を考える家族の会、過労死弁護団、派遣労

働ネットワーク、ブラック企業対策プロジェクト、かえせ生活時間プロジェクトなど

で構成され、弁護士、市民、さまざまな労働組合、エキタスなど1800人が参加し

た。集会では、民進党、共産党、社民党からの挨拶、連合、全労連、全労協からの挨

拶も受けた。集会終了後、銀座デモを行った。

ユニオン全国ネット参加団体も東京、神奈川、千葉をはじめ、三重、静岡、長野から

も多くのなかまが参加した。


各地で7月参院選の争点に労働法制の問題を押し上げ、「世界で一番企業が活動しや

すい国」づくりを掲げる安倍政権を退陣させよう!

労働基準法大改悪案を廃案に! 解雇自由化を阻止しよう!


┏━━━━━━━━━━━┓

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1076 2016年5月12日

┗━━━━━━━━━━━┛

1.(報告)合同労組に加入したセンター長らに対する役職解任等は不当労働行為・

中労委命令/大磯恒道会/湘南ユニオン


大磯恒道会不当労働行為再審査事件


(平成26年(不再)第58・59号)命令書交付について


中央労働委員会第三部会(部会長三輪和雄)は、平成28年4月27日、標記事件に

関する命令書を関係当事者に交付しましたので、お知らせします。

命令の概要は次のとおりです。

【命令のポイント】

〜合同労組に加入したA1センター長らに対する役職解任等は不当労働行為に当たると

した事案〜

本件解任等は、合理的理由を欠くとともに,A1らがユニオンに加入して組合活動を通じ

法人に対抗していくことを公然化し,法人の職員がA1らを擁護する行動に出るなどの

事情の下で行われたものであり,ユニオンに加入したA1らの組合活動に危惧を抱き,これを

嫌悪した法人が,A1らを職場から排除することを企図して行った不利益な取扱いであると

認められ,労組法第7条第1号の不当労働行為に当たる。

T 当事者

再審査申立人:社会福祉法人 大磯恒道会(「法人」)(神奈川県中郡大磯町)

従業員255名(26.7.15現在)

再審査被申立人:@湘南ユニオン(「ユニオン」)(神奈川県藤沢市)

組合員247名(26.7.15現在)

A大磯恒道会労働組合(「組合」)(神奈川県小田原市)

組合員159名(26.7.15現在)

U 事案の概要

1 本件は,法人が,@法人のセンター長であるA1及び法人の施設長であるA2を出勤停止の

懲戒処分としたこと(本件懲戒処分),Aユニオンに加入したA1及びA2に対し,同人らの

役職を解任するとともに自宅待機を命じたこと(「本件解任等」),BA1及びA2に対し,法人

本部の分室での勤務を命じたこと(「本件分室勤務」),CA1の賃金から役職手当相当額を

減額したこと(「本件賃金減額」),D組合が申し入れた団体交渉に応じなかったこと,

E組合らとの団体交渉(「10.25団交」)に関して不誠実な対応を行ったこと,

F「労働協約書」への押印に応じなかったことが不当労働行為に当たるとして救済申立てが

あった事件である。

2 初審神奈川県労委は,上記AないしFは不当労働行為に当たると判断し,法人に対し,

A1及びA2の原職復帰,A1に対する役職手当相当額(年率5分加算)のバックペイ,

誠実団交応諾,文書手交を命じたところ,法人は,これを不服として再審査を申し立てた。

V 命令の概要

1 主文の要旨

(1) 初審命令を次のとおり変更する。

(ア) A1に対する本件賃金減額がなかったものとしての取扱い及び役職手当相当額(年率5分加算)

のバックペイ

中央労働委員会

Central Labour Relations Commission,JAPAN Press Release

(イ) 本件解任等に係る文書掲示

(ウ) 本件解任等,本件分室勤務及び本件賃金減額に係る文書手交

(エ) 組合が申し入れた団体交渉に正当な理由なく応じなかったこと及び10.25団交に係る不誠

実対応についての文書手交

(オ) その余の本件救済申立てを棄却

(2) その余の本件再審査申立てを棄却

2 判断の要旨

(1) 本件解任等は労組法第7条第1号の不当労働行為に当たるか

本件解任等には合理的な理由は認められず,他方,当時の労使事情において,A1らがユニオン

に加入して組合活動を通じて法人に対抗していくことを公然化し,以来,ユニオンとの間で団交の

開催をめぐる折衝が繰り返されていることや,法人の職員がA1らを擁護する行動に出る中,A1

らが法人上層部に対抗する勢力を拡大させるとの危惧を窺わせる理事長の言動が認められることな

どの事情を考慮すると,本件解任等は,ユニオンに加入したA1らの組合活動に危惧を抱き,これ

を嫌悪した法人が,A1らを職場から排除することを企図して行ったものとみるのが相当である。

そして,本件解任等により,A1らは職業上,精神上の不利益を受けたものというべきであるから,

本件解任等は労組法第7条第1号の不当労働行為に当たる。

(2) 本件分室勤務は労組法第7条第1号の不当労働行為に当たるか

本件分室勤務には合理的な理由は認められず,他方,当時の労使事情において,A1らの原職復

帰を求める書面を各理事に提出するなど同人らに同調して法人上層部に異論を述べる職員が顕在化

していることや,A1らとの接触は控えるよう職員に周知した上,分室の出入口に固定カメラを設

置するといった法人の行動に加え,本件分室勤務が本件解任等に引き続き行われていることなどを

考慮すると,法人は,自宅待機期間が満了したA1らが職場に復帰して組合活動を展開することを

嫌悪しA1らを職員から徹底して遠ざけることを企図して,本件分室勤務を命じたものとみるのが

相当である。そして,本件分室勤務は、A1らに対し精神上の不利益を与える取扱いであるから,

労組法第7条第1号の不当労働行為に当たる。

(3) 本件賃金減額は労組法第7条第1号の不当労働行為に当たるか

本件賃金減額には合理的な理由は認められず,他方,当時の労使事情において,本件懲戒処分や

本件解任等をめぐる法人とA1らとの対立が,恒道会労組の結成を経て法人と職員との間の対立・

紛争に発展し,組合活動を通じて法人上層部に対抗する機運が職員間に高まる中で本件賃金減額が

通告されているなどの事情を併せ考慮すると,法人は,法人と対立を深める組合らの活動の中心的

立場にあるA1に対する嫌悪の情を殊更に募らせ,同人に経済的打撃を与えることを企図して本件

賃金減額を行ったものとみるのが相当である。そして,これによりA1が経済的不利益を受けてい

ることは疑いの余地がないから,本件賃金減額は,労組法第7条第1号の不当労働行為に当たる。

(4) 組合が申し入れた団体交渉に法人が応じなかったこと及び10.25団交に係る法人の対応は労

組法第7条第2号の不当労働行為に当たるか

組合が申し入れた団体交渉の議題はいずれも義務的団交事項に当たり,正当な理由がない限り早

期に団体交渉に応じるべきであったところ,組合が申し入れた団体交渉に法人が応じなかったこと

は,正当な理由はなく団体交渉の開催を引き延ばして応諾を拒否したものと認められ,労組法第7

条第2号の不当労働行為に当たる。

また,10.25団交の席上,法人が,議題であった労働協約書案の記載内容全てについて回答

するには理事会の決定を得る必要がある旨繰り返し述べる対応に終始したこと等は,団体交渉をな

いがしろにして労使間の合意達成を遅延させるなど不誠実な対応であり,労組法第7条第2号の不

当労働行為に当たる。

(5) 「労働協約書」への押印に法人が応じなかったことは労組法第7条第2号の不当労働行為に当た

るか

組合らが法人に押印を求めた「労働協約書案」は,その記載内容の大部分は団体交渉で合意した

ものであるものの,一部に労使合意に達していない内容が記載されており,法人が,当該記載が押

印の妨げとなっていることを組合らに示唆していることや,後日,当該記載を削除した書面を組合

らから提示され調印しているなどの事情を考慮すると,法人が上記協約書案への押印に応じなかっ

たことには相応の理由があったというべきであり,団体交渉での労使合意内容の労働協約化を拒否

したものとまでいうこともできないから,労組法第7条第2号の不当労働行為には当たらない。

【参考】初審救済申立日平成25年7月31日(神奈川県労委平成25年(不)第21号)

平成25年9月3日(神奈川県労委平成25年(不)第27号)

初審命令交付日平成26年11月20日

再審査申立日平成26年12月5日      


■(CUNN有期雇用PT通信)104号 20160510


5月1日のメーデー。韓国では、2大ナショナルセンター(民主労総と韓国労総)が、

派遣労働の拡大阻止と最低賃金の6割引き上げと言う共通目標を掲げて、それぞれ各

地で集会を開いた。最低賃金は現在時給6030ウォン(約560円)。4月7日から労使政

代表による来年度の最低賃金交渉が始まったが、1万ウォン(約930円)への引き上げ

を求める労組に対して、使用者側は凍結を主張している。


┏━━━━━━━━━━━┓

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1074 2016年5月9日

┗━━━━━━━━━━━┛

1.(報告)ヘイトスピーチグループによるユニオン攻撃を許さない/神奈川シティ

ユニオン


神奈川シティユニオンの村山敏委員長が、2015韓国人権賞を受賞したことは本メール

通信NO.966(20151204)でもお知らせしました。

90年代を中心に長年にわたる韓国人労働者の相談解決、組織化などの取り組みが受賞

の大きな理由でした。

4月9日には、受賞を祝う会が横浜で盛大に開催され、その様子がレイバーネットの

サイトなどでも報告されました。

それに対して、許せないことにヘイトスピーチグループが攻撃を仕掛けてきました。


4月21日、神奈川シティユニオンの組合事務所前でヘイトスピーチグループが嫌が

らせを行いました。

正午前の10分間ほど、事務所前で男性一人がビデオを撮影しながらハンドマイクで

「不法滞在の韓国・朝鮮人の支援は犯罪幇助だ」などと誹謗中傷を繰り返しました。

ほかに何人か周辺に待機してユニオンの対応を探っていたと考えられます。

5月6日には、「神奈川シティユニオン死ね。共産党のシンパ団体。『加入している

朝鮮人2,000人が違法滞在。』不振な朝鮮人はドンドン通報しましょう。」と印字さ

れたA4のビラが事務所建物に貼り付けてありました。

インターネット上では、韓国人権賞を含めて誹謗中傷が行われており、受賞パー

ティーの写真や発言内容までアップされています。

断じて許せません。


「違法滞在」を強調していますが、差別と排外主義を扇動する、外国人労働者もなか

まとして組合員とするユニオン、労働組合に対する攻撃であります。

決して許さず、神奈川シティユニオンを激励し、連帯していきましょう。


┏━━━━━━━━━━━┓

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1072 2016年5月6日

┗━━━━━━━━━━━┛

1.(情報)男女の賃金差を容認?/保育の処遇改善策が波紋

 20160428共同通信配信


 保育士の処遇改善策で、政府が保育士と全職種の賃金を比較するのに「女性の平均

額」を持ち出し、波紋が広がっている。これまでの男女の平均より格差は小さくな

り、まずは手の届きそうな目標を掲げた格好だが、民進党は「男女の格差是認につな

がる」と批判している。

 安倍晋三首相は26日の1億総活躍国民会議で、2017年度に月約6千円を上

げ、経験ある保育士への上積みも表明。この場で「競合他産業との賃金差の解消」を

初めて挙げた。

 これまでの政府の会合で示されてきた保育士の低待遇を示すデータは、賞与を含ま

ない平均月給の約22万円と全職種平均の約33万円。11万円の差があった。今

回、首相が言及した「競合他産業」の水準とは、女性に限った全産業平均のことを指

すと政府筋は解説する。賞与を含む女性保育士の平均月給が26万8千円で、女性の

全産業平均31万1千円との差は4万円程度になる。

 民進党の山尾志桜里政調会長は28日の党会合で「保育は女性の仕事と決めつけ、

差別を助長している。政権が掲げる女性活躍はうそっぱちだ」と強く批判。加藤勝信

1億総活躍担当相は28日の記者会見で「保育士の90%以上が女性なので、まずは

一つの目安に考えたい」と語った。

┏━━━━━━━━━━━┓

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1071 2016年5月6日

┗━━━━━━━━━━━┛

1.(情報)外国人労働者の拡大提言/自民、人口減少に備え

 20160426共同通信配信


 自民党の労働力確保に関する特命委員会は26日、少子高齢化の進行に備え、外国

人労働者の受け入れ拡大を進めるべきだとの提言をまとめた。人口減少が進んでも国

の活力を維持するため、「現在の外国人労働者数(90万8千人)を倍増しても対応

できる制度を構築すべきだ」とも明記した。

 特命委は5月中に政府に提言を提出したい考えだが、議員からは取りまとめに反対

論も出た。

 政府は現在、大学教員やIT技術者など、高度で専門的な知識や技術のある外国人

を積極的に受け入れているが、建設作業員などのいわゆる単純労働者の受け入れには

慎重。提言では、単純労働は定義があいまいで高度か単純かを前提とした議論をする

べきではないと強調。介護や農業、旅館など、特に人手不足の分野があるとし「必要

性がある分野は個別に精査して受け入れを進めていくべきだ」とした。

 受け入れ拡大に際しては、外国人労働者の人権を確保するため雇用管理の新たな仕

組みを整備するとした。日本人の雇用への影響も懸念されるため、受け入れ枠を設定

し、日本人と同じ報酬を支払う条件を設けることも提案した。在留期間については当

面5年間とし、期間内の帰国や再入国を認めるとしている。

 同日の会合では「今後、労働力が必要なくなるかもしれない。長期的に考えなけれ

ば無責任だ」「欧州では不景気で若者が失業し、移民が問題になった。なぜ日本が後

追いでやるのか」といった反対意見が噴出した。


2・(情報)自動車整備も実習対象に/外国人技術者を育成

 20160408共同通信配信


 政府は4月から、開発途上国などの外国人を一定期間受け入れ、技能を移転する外

国人技能実習制度の対象職種に「自動車整備」を追加した。主にトラックなど大型車

両の整備工育成を想定。日本車の構造に詳しい技術者を増やし、日系メーカーが力を

入れる新興国でのシェア拡大を後押しする。

 国土交通省によると、東南アジアなどは車の定期的な点検・整備を義務付ける制度

が整っていない国が多く、故障を未然に防ぐ技術を持った整備工の需要が大きいとみ

られる。将来は日本型の車検制度の輸出にもつなげたい考えだ。

 実習生の受け入れ期間は最長3年。2年目以降の在留資格を得るには、技能評価試

験に合格する必要がある。タイヤやブレーキオイルの交換といった補助作業から始

め、3年かけて複雑な故障診断ができる水準を目指す。

 三菱ふそうトラック・バス(川崎市)は、この制度に基づきベトナムとフィリピン

から10人程度を受け入れ、関東や中国地方の販売店で勤務させる予定。広報担当者

は「新興国などで整備の品質向上が見込める」と話す。将来的に外国人の採用を増や

すため、受け入れ態勢の整備を進める狙いもある。


外国人 技能実習制度

外国人技能実習制度 外国人を最長3年受け入れ、習得した技能や知識を母国の経済

発展に役立ててもらう仕組み。1993年に導入し、アジア地域からの受け入れが多

い。一方で「外国人を低賃金で単純作業に従事させている」との批判もある。201

5年末の実習生は約19万人(速報値)。ことし4月1日時点で対象は農業や繊維・

衣服、機械・金属関係など74職種。