規約類


高知地域合同労働組合規約(略称 高知合同ユニオン)

 第一章  総 則

第1条(名称)

 本組合は高知地域合同労働組合という。以下高知合同ユニオンという。

第2条 (事務所)

 高知合同ユニオンの事務所は、高知市塚ノ原433におく。

第3条 (目的)

 高知合同ユニオンは高知県内の労働者の団結と相互扶助の精神により、組合員の労働条件の維持改善、

組合員相互の扶助、その他労働者の経済的・社会的地位の向上をはかることを目的とする。

第4条(事業)

 高知合同ユニオンは前条の目的を達成するために次の事業を行う。

 (1)組合員の相互扶助に関すること。

 (2)労働協約の締結改定及び経営民主化に関すること。

 (3)組合員の労働・生活条件の維持改善に関すること。

 (4)組合員の教育に関すること。

 (5)その他目的達成に必要なこと。

第二章 組織

 

第5条(組合員)

 組合員は、高知県内で働く労働者、高知県内に事業所を持つ企業の労働者及び高知県内に居住する労働

者をもって組織する。

 但し、会社利益代表者及びこれに準ずるものは除く。

第6条(支部・分会・班)

 県内に支部を置き、職場職種ごとに分会、班を置くことができる。

 支部、分会、班規則は別に定める。

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第三章 権利と義務

第7条(権利)

 組合員は平等に次の権利を有する。

(1)何人もいかなる場合においても人種、信条、宗教、性別、門地または身分により差別されない権利。

(2)この規約に基づき、すべて問題に参与し、若しくは選挙する権利。

(3)組合役員その他の代表に選挙され、もしくは選挙する権利

(4)この規約に基づき、自由に意見を表明し議決に参加する権利

(5)組合役員及び機関の活動の報告を求め、または批判し、解任を請求する権利。

(6)懲戒処分について弁明しうる権利。

第8条(義務)

(1)規約及び大会決議に従い、機関の統制に服する義務。

(2)組合費及び機関で決定したその他臨時徴収金を納める義務。なお、失業中で無収入の場合は、執行委

 員会で減額処置をとる場合がある。

(3)規約に基づく機関で決定し、召集された各種会合に出席する義務。

(4)組合の機密を漏らさない義務

第9条(加入の手続き)

 高知合同ユニオンに加入する時は、所定の加入申込書に必要事項を記入のうえ、3ヶ月分の組合費を添え

て執行委員長に提出し、執行委員会の承認を得るものとする。

第10条(資格喪失)

 組合員は次の場合その資格を失う。

 (1) 除名されたとき。

 (2) 脱退が認められたとき。

 (3) 第5条但し書きに核当したとき。

第11条(脱退の手続き)

 高知合同ユニオンを脱退するときは、所定の脱退届に必要事項を記載のうえ、執行委員長に提出し、執行

委員会の承認を得るものとする。

 但し、高知合同ユニオンに対して債務がある場合は、それを完済した後でなければ脱退は認められない。

                                                         

第四章 機関

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第12条(機関の種類)

 高知合同ユニオンに次の機関をおく。

 (1)議決機関

    @ 定期大会

    A 臨時大会

 (2)執行機関

    @ 執行委員会

 (3)監査機関

    @ 会計監査

第T節 議決機関

第13条(大会)

 大会は高知合同ユニオンの最高裁決機関であって、全組合員でこれを構成する。

第14条(定期大会)

 定期大会は年1回原則として4月に開催するものとし、執行委員長がこれを招集する。

第15条(臨時大会)

 臨時大会は次の場合30日以内に開催するものとし、執行委員長がこれを招集する。

 (1)執行委員会また支部代表者会議が必要と認めたとき。

 (2)組合員の3分の1以上が連署により理由を明らかにして要求があったとき。

第16条(告示)

 大会の日時、場所、議題等は開催の日から1ヶ月以上前に告示しなければならない。

 主な議案は原則として1週間前までに配布する。ただし、緊急の場合はこのかぎりではない。

第17条(付議事項)

 次の事項は大会で決めなければならない。

 (1)運動方針の決定と活動経過報告の承認。

 (2)綱領及び規約の改廃。

 (3)予算の決定及び決算の承認。

 (4)役員の選出及び解任。

 (5)闘争資金の積み立て及び使用。

 (6)他団体への加盟及び脱退。

 (7)組合員の表彰及び統制。

 (8)その他の重要事項。

第18条(定足数と議決)

 大会の定足数は、組合員総数の3分の2以上の出席(委任状も含む)をもって成立する。

 この規約に定める事項のほかは、出席者の過半数をもって議決する。但し、前条(2)の場合は、全組合員

の直接無記名投票の過半数により決定する。大会において役員は議決権を持たない。可否同数の場合は廃

棄とする。

第19条(議長)

 大会の議長は、組合員の中から立候補又は推薦により数名選出する。

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第U節  執行機関

第20条(執行委員会)

 規約で定められた、組合業務を遂行し、且、大会と委員会議に必要な議案を提出しなければならない。また

すべての組合財政を管理し、緊急事項の処理にあたる。

第21条(構成と召集)

 執行委員会は正副委員長、書記長、会計、執行委員をもって構成し、毎月1回以上執行委員長がこれを招

集する。執行委員会の議長は執行委員長が当たる。

第22条(定足数と議決)

 執行委員会は、過半数をもって成立し、出席者の3分の2以上をもって議決する。

第23条(事務局・専門部)

  (1)事務局・日常業務の処理にあたる。

  (2)組織・宣伝部

  (3)教育・文化部

  (4)渉外・情報部

  (5)福利・厚生部

第V節 役員

 

第24条(役員)

 高知合同ユニオンに次の役員をおく。

 (1)執行委員長・・・・1名 (2)副執行委兵長・・・・若干名

 (3)書 記 長・・・・・1名 (4)書記次長・・・・・・若干名

 (5)会  計・・・・・・・1名 (6)執行委員・・・・・・若干名

 (7)会計監査・・・・・2名 (8)特別執行委員・・・・若干名

 (9)相談役・・・・・若干名

第24条の2 (役員の任期)

 役員の任期は1年とする。

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第五章  選 挙

第25条(選挙管理委員会選出及び任務)

 選挙の公正を期するため選挙管理委員会をおく。この委員は3名とし、執行委員会に委嘱する。

 選挙管理委員会は選挙に関する一切の職務を行う。

第26条(選挙の方法)

 各役員の選挙は、組合員の直接無記名投票によって選出する。

第六章  会 計

第27条(経費)

 高知合同ユニオンの会計は、一般会計と特別会計とに分ける。一般会計は、組合運営費とし、組合費、臨

時徴収金及びカンパでまかなう。特別会計は、闘争資金関係、事業収入、その他としてそれぞれ独立会計と

する。

第28条(組合費)

 高知合同ユニオンの組合費は、1ヶ月1000円とする。

 なお、大会で必要と認められるときは臨時徴収することができる。既納の組合費、臨時徴収金、その他すべ

てのカンパ金などは埋由の如何を問わず一切返却しない。但し、取扱いに誤りがあるとき、または特に定めた

場合はこの限りではない。

第29条(会計年度)

 高知合同ユニオンの会計年度は、4月1日より、翌年3月31日迄とする。すべての財源及び使途、主要な寄

付者の氏名ならびに現在の経理状況を示す会計報告は、年1回以上の会計監査を行い、監査結果と合わせ

毎年1回以上組合員に公表されなければならない。

第七章  争 議

第30条

 支部、分会は争議発生のおそれがある場合、また争議が発生したときは、ただちに執行委員会に報告し、そ

の確認と指導を受けなければならない。執行委員会は遅滞なく事態を検討し、速やかに適切、具体的な指示と

対策を講じ、指導と支援に努めなければならない。

第31条(闘争委員会)

 執行委員会は必要に応じて闘争委員会を置くことができる。

 同盟罷業を行うには組合員の直接無記名投票か、または、組合員の直接無記名によって選挙された代議員

の直接無記名投票を行いその過半数が必要である。

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第八章   賞 罰

第32条(表彰)

 組合員で、組合発展のために功労があった者、また他の規範となると認められた者は大会の決議によりこれ

を表彰することができる。

第33条(制裁)

 組合員及び支部、分会で次の行為があったときは、執行委員会は事情を調査し、警告を発し委員会議に報告

する。さらに努力するも、その事態が改善されないときは、委員会議は権利停止及び除名処分その他適当な処

置を取ることができる。但し、支部全体の除名は大会の承認をうるものとする。

  (1)規約に反した行動

  (2)組合費の3ヶ月以上の滞納を正当な理由なくして行ったとき、また機関で決定した徴収金の納入を怠った

    とき。

  (3)組合の名誉を著しく傷つけたとき。

  (4)その他組合の統制を故意に乱したとき。

第34条(制裁の手続き)

 前条の制裁について、権利停止は委員会議出席者の過半数の賛成をもって、除名は大会で出席者の3分の2

以上の賛成をもって決定する。但し、制裁の決定前に必ず本人に弁明の機会を与えなければならない。

 なお、組合員が支部、分会で統制処分を受け、不服の場合は執行委員会に提訴することができる。

第九章 解 散

第36条(解 散)

 高知合同ユニオンの解散は、全組合員の直接無記名投票の4分の3以上の賛成をもって決定する。

第十章 規約の改廃

第36条(規約の改廃)

 本規約は、組合員の無記名投票による過半数の賛成がなければ改廃することができない。

 附 則 本規約は、2012年4月1日より施行する。

 附 則 本規約は、2013年4月6日より施行する。