活動の記録1  恐縮ですが本ページの後は昨年分です。→2   3  4  5    



  本サイトご来場の皆様へ 尾前 昌さん労働災害認定訴訟の支援のお願い

                                                           (最下段にカンパ振込先)

   連j日のご奮闘に敬意を表します。

   さて、表記のことについて、尾前さんは、高知県聴覚障害者協会職員として勤務していた2011年、身体障害者福祉法改正に伴い設置されることに

  なった県聴覚障害者情報センターに移籍することになりましたが、情報センターへの採用に伴う賃金問題での「詐欺」的とも言うべき不当な扱いに加え、

  発足当初の繁忙さや同僚・上司の非協力が重なって、発足1年後となる2012年頃にうつ病を発症しました。

    尾前さんのうつ病発症は、以下に申しあげるとお、業務に起因することは明らかであり、私どもとしても労働災害認定に向け努力してきたところですが、

  高知労働基準監督署は、不当にもこれを不認定(療養 ・ 休業補償給付等不支給決定)としました。

    尾前さんは、これを不服として、高知労働基準監督署に対する申し立てを行ってきたところですが、いずれにおいても棄却との不当判断が下されました。

     今回の認定及び不服審査機関における判断は極めて不当なものであり、私たちは尾前さんも含めて、訴訟提起すべきか検討してきたところですが、

  問題となったのは、尾前自身の経済的状況です。

    実は尾前さんは聴覚障害者情報センターを退職したのち、聴覚障害者協会に復帰したものの、うつ病の悪化により、協会も退職せざるを得ず、

  まったく収入がない状況にあります。

    しかし、今後の彼女自身の生活や人生設計を再構築するためには、本案件の労災認定が決定的に重要であること、さらに、後述するとおり、

   労働災害認定審査の民主化を勝ち取るためにも、本件労災認定が重要な意味を持つことにかんがみ、私たちの総意として訴訟に踏み切ることを

  決定したところです。

   このような状況をくみ取っていただき、尾前昌さんの労働災害認定訴訟を支えるためのカンパに取り組んでいただきますよう、切にお願いする次第です。 


   尾前さんの労働災害不認定の問題点


  @給与面での不利益な取扱い


   尾前さんは、聴覚障害者情報センターに雇用されるにあたり、196,900円という給与を提示(約束)されていたが、実際はセンター発足間近に

  なって、140,400円に変更されている。

   この変更は、とても承諾できるものではなかったが、断れば、同センター発足が困難になってしまうとの使命感から、減額された給与額で就労せざるを

  得なかったのである。

   このことに対する不信感が、業務の過重性や上司・同僚の非協力とも相まって、大きなストレスとなっていったことを、監督署及び審査機関は軽視している。


  A不十分な体制

   

    聴覚障害者情報センターの機構人員規模は、全国平均では9.6名、国庫補助金の算定基準では5名であるところを、ここでは3名という体制、しかも

   所長は非常勤であり、実質は2.5名という不充分な体制の中で業務を行っている。加えて所長は実務には関わらず、同僚A氏は手話通訳ができないこと

    等から、実質上尾前さんに発足直後の業務が集中していた事実を軽視している。  


   B 上司・同僚の無理解と非協力


     上司(小高坂更正センター常務)は、聴覚障がいや同センター業務に対する理解がない上に、不要な介入を行い、利用者などに同センター

    に対する不満を生じさせ、さらに、同僚A氏は、手話ができない上に、自身の仕事も期限内に済ますことができず、被災者が代わって行わざるを得ない、

    外部関係者への支払いの遅延などで苦情を受けたにもかかわらず謝罪しないなど、上司・同僚の無理解・非協力とそのことに原因した不信感が徐々に

    増大していったという事実を軽視している。


   C 高知労働者災害補償保険審査官による決定の問題点


      高知労働者災害補償保険審査官が、2015年3月31日日付で行った棄却との決定は重大な誤りと問題がある。

      本事案について、同年3月11日に開催された参与会においては、参与4名中3名が取消し(労働災害と認定すべき)、1名が保留との判断であった

     にもかかわらず、審査官がこれを軽視して、請求を棄却としたことは、参与職の軽視であり、労働災害補償保険不服審査の在り方そのものを

     問い直さざるを得ない極めて重大な事態である。

       「審査結果の決定においては、参与意見を十分に尊重する」ということが、従来からの・厚生労働省及び労働局側の見解・姿勢であり、参与中

     4名中3名が取消しを求めているのを踏まえない今回の決定は、国会においても指摘された「独任官ではあっても、労働局の職員に他ならない

     労災保険審査官が不服審査に対する決定を行うのは、行政不服審査の原則に反する」との議論を再び惹起しかねないものである。

     このことについては、連合高知及び労働側参与2名から強く抗議したところである。 

    

         ● カンパの振込先 


           四国労働金庫高知支店 4035057

             尾前さんの労災認定訴訟を支える会 代表 山ア 秀一

           

       それぞれの組織・事務局に配布された〒の振込用紙がある場合はその用紙で

           よろしくお願いいたします。                      (この取り組みの)


                   尾前さん労働災害認定訴訟を支える会

                         呼びかけ人  五島 正規 (医療法人 防治会 会長)

                                    折田 晃一 (高知県労働安全衛生センター 理事長)

                                  大野 義文 (高知県労働安全衛生センター アドバイザー)

                                  山ア 秀一 (元高知労働者災害補償保険審査 参与)